ガソリンや灯油などの容器と貯蔵・運搬について

更新日:2020年04月01日

ガソリンや灯油などの容器と貯蔵・運搬について

認定品をお使いください

ガソリンや灯油を入れる運搬容器は、性能試験をクリアしたものでなければなりません。性能試験をクリアした運搬容器には下記のような「試験確認済証」が表示されています。購入を検討されている場合は参考にしてください。

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運搬用容器の種類について

ガソリン携行缶

消防法により金属製容器であることなどの規格が定められており、ガソリン用として性能試験をクリアした認定容器です。

ガソリン

灯油用ポリ容器

同じく灯油用として性能試験をクリアした認定容器(高密度ポリエチレン製など)で色の規定はありませんが灯油の劣化を防ぐために製造元で独自に色を入れています。

灯油

軽油用運搬容器について

軽油も灯油と同様の規制となりますが、軽油用の認定品が出回っていません。灯油用のポリ容器に詰めることはできませんので、金属製の認定品をお使いください。その場合、誤ってガソリンとして使用しないよう容器の見やすい場所に「軽油」と表示してください。

給油所の小分けについて

ガソリンや軽油の小分けについて

ガソリンスタンドでは顧客自らガソリンや軽油を容器に給油・詰め替えを行うことは禁止されています。ガソリンスタンドの店員に依頼し給油してもらいましょう。

灯油の小分けについて

灯油固定注油設備のあるセルフのガソリンスタンドでは顧客自ら灯油をポリ容器に詰めることは可能ですが、セルフ以外の給油所では従業員しか小分けすることができないので店員に依頼してしてもらいましょう。

その他

ガソリンなどの危険物には指定数量というものがあります。ガソリンであれば200リットル以上で許可が必要となり、指定数量の5分の1(40リットル以上200リットル未満)以上を貯蔵する場合は消防署への届け出が必要となりますので注意してください。また、ガソリンは大変揮発性が高く、これからの時期は気温も高くなるため、保管貯蔵することは極力控えるようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

宇佐市消防本部予防課 予防係
〒879-0444 大分県宇佐市大字石田176番地

電話番号:0978-32-0119
ファックス:0978-33-0621

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