すべての飲食店に消火器の設置が義務となります!
あなたのお店に消火器はありますか?
現在、飲食店において消火器の設置義務は延べ面積150平方メートル以上の建物に生じています。しかし、平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、延べ面積に関わらず消火器の設置が義務となります。
設置の条件
火を使用する設備または火を使用する器具(消防法第9条関係)のうち、防火上有効な措置がなされていない調理のために用いるものです。
防火上有効な措置とは…
1. 調理油過熱防止装置
→ 鍋などの温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
2. 自動消火装置
→ 厨房設備などにおける温度上昇を感知して自動的に消火薬剤などを放射することにより、火を消す装置
3. その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置
→ カセットこんろに設けられ、加熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して自動的にボンベを外す装置
(いわゆる「圧力感知安全装置」)
設置の場所
火を使用する設備または火を使用する器具付近に10型消火器1本を設置します。
設置を要する日
2019年10月1日以降(現在、飲食店を営まれている場合は2019年9月30日までに設置
をお願いします。)
設置後は…
6カ月ごとに点検をし、1年に1回市消防本部予防課へ点検結果報告書を提出
してください。
点検方法
蓄圧式消火器(蓄圧式消火器には指示圧力計が付いています)は製造年から5年まで、加圧式消火器は製造年から3年までは外観のみの点検をします。
点検方法については消火器の点検報告をご覧ください。
また、年数を超えたものについては消防設備業者へ点検依頼をするか、消火器の買替えが必要となります。
報告方法
をご覧いただくか、市消防本部予防課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
宇佐市消防本部予防課 設備指導係
〒879-0444 大分県宇佐市大字石田176番地
電話番号:0978-32-0119
ファックス:0978-33-0621
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年04月01日