火災予防条例が改正されました!「林野火災注意報・警報」が新設!(令和8年1月1日~運用開始)
火災予防条例が一部改正されました。
令和7年2月に発生した大船渡市林野火災を受けて、新たに林野火災注意報・警報が新設されました。
注意報や警報を発令することで指定された区域内における火の使用が制限されます。警報発令中に火の使用が制限されている区域内でのたき火、煙火(花火など)、火入れなどは違反となり、罰則の対象となる場合がありますので火を入れる行為は止めましょう。
今回の条例改正で「たき火」が火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為に含まれましたので、たき火を行う際にも届出をお願いします。また警報発令中は届出等をしていても火を入れる行為は止めましょう。
※この届出は野焼きを許可するものではありません。野外での焼却は例外を除き法律で禁止されていますのでご注意ください。
みなさんで大切な森林などを火災から守るため、ご理解ご協力をお願いいたします。

林野火災警報・注意報とは
林野火災が起こりやすい期間において、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合や林野火災の予防上危険な気象状況になった場合に警報が発令されます。
発令基準
林野火災注意報は以下の1又は2のいずれかの条件に該当する場合
1. 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
2. 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
林野火災警報は林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合
発令期間・区域
1.発令期間は1月から5月まで
2.区域にあっては市長の指定する区域
森林法5条(保安林)、及び7条の2(国有林)
火の使用制限の基準
1.山林、原野等において火入れをしないこと。
2.煙火を消費しないこと。
3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
5.山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
6.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
火の使用制限に従わない場合
林野火災注意報発令時・・・・・罰則は定められておりません。
林野火災警報発令時・・・・・・30万円以下の罰金又は拘留に処されることが消防法で定められています。
周知・広報について
林野火災注意報が発令された場合は、市ホームページ、消防車両等による巡回広報で周知・広報を行い、林野火災警報が発令された場合は、市ホームページ、防災行政無線、消防車両等による巡回広報により周知・広報を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
宇佐市消防本部予防課 予防係
〒879-0444 大分県宇佐市大字石田176番地
電話番号:0978-32-0119
ファックス:0978-33-0621
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更新日:2025年12月26日