火災予防条例の一部が改正されました

更新日:2024年01月01日

蓄電池設備に係る改正

規制の単位が、「アンペアアワーセル(Ah・セル)から「キロワット時(Kwh)」に変更されます。

規制の対象となる蓄電池設備を蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであって、出火防止措置が講じらたものは、規制の対象から除くこととされました。

改正前

改正前
蓄電電池容量 規制の基準 届出の要否
4800Ahセル未満 火災予防条例の適合対象外 不要
4800Ahセル以上 火災予防条例の適合対象 必要

改正後

改正後
蓄電池容量 規制の基準 届出の要否
10Kwh以下 火災予防条例の適合対象外 不要
10Kwh超
20Kwh以下

火災予防条例の適合対象
ただし、出火防止措置が取られたものは対象外

不要
20Kwh超 火災予防条例の適合対象 必要

 

固体燃料を用いた火気設備の離隔距離の改正

固体燃料(木炭を燃料とする)を用いた厨房設備(炭火焼き器)の離隔距離を新たに定めました。
 

厨房設備
  上方 側方 前方 後方
厨房設備(周囲の壁等が不燃材料以外) 100 50 50 50
厨房設備(周囲の壁等が不燃材料) 80 30 30

 

施行期日

令和6年1月1日

経過措置

この条例の施行の際に現に設置され、または工事中である蓄電池設備については従前の例によることとします。また、新条例に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、この条例の施行の際に設置されるもの、またはこの条例の施行の日から起算して2年を経過する日までに設置されたもので、規定に適合しないものについては、この規定は適用しないこととします。

この記事に関するお問い合わせ先

宇佐市消防本部予防課 設備指導係
〒879-0444 大分県宇佐市大字石田176番地

電話番号:0978-32-0119
ファックス:0978-33-0621

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