学校施設使用申請について
教育委員会では、学校教育に支障のない限り、市民の文化的活動、スポーツ活動およびレクリエーション活動のため施設を開放しています。
新型コロナウイルス感染症に関する学校施設の貸出要件について
5月8日より、新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが、季節型インフルエンザと同等の5類に変更されたことに伴い、以下のとおり貸出要件を変更します。
- マスクの着用については、個人の判断に委ねる。
- 利用日当日の参加者の把握および設備や使用物品の消毒は不要とする。
- 発熱などのかぜ症状がある場合や体調不良などの場合は、自主的に利用を見合わせること。
- 手洗い、換気、密の回避など、基本的な感染対策は引き続き行うこと。
使用できる施設は?
※なお、台風などの災害で避難所として開設する場合、急遽体育館が使用できなくなる場合がありますので、予めご了承ください。
使用の制限は?
- 学校行事に支障があるとき。
- 営利目的に利用するとき。
- 学校の施設を損するおそれがあるときなど施設の管理上使用させることが適当でないと教育委員会が認めたとき。
※詳しくは学校施設使用にあたっての注意事項をお読みください。
学校施設使用にあたっての注意事項 (Wordファイル: 18.8KB)
申し込み方法は?
申請書記入
下記より学校施設使用申請書ダウンロードし、必要事項を記入をお願いします。
学校長の意見
使用希望の学校で学校長の意見を付し、学校長印を押印してもらってください。(必要に応じて事前に電話などで空き状況をご確認ください。)
※学校長の意見については、使用日の前月からもらうことができます。それ以前については、公平・公正の観点からできませんのでご理解ください。
申請書提出
学校長意見を付した学校長印押印済みの学校施設使用申請書を教育委員会の下記提出先へ提出してください。
提出先
- 旧宇佐市の小中学校 ⇒ 教育総務課教育総務係(本庁3階)
- 旧院内町の小中学校 ⇒ 社会教育課院内地域教育係(院内支所内)
- 旧安心院町の小中学校 ⇒ 社会教育課安心院地域教育係(安心院支所内)
使用料納付
申請時に下表の施設利用料を納付していただきます。
基本 | スポーツ団体等 | |
---|---|---|
体育館 | 500円 | 200円(60%減免) |
運動場 | 200円 | 100円(50%減免) |
※ほかに、減免措置もありますので、担当課にお問い合わせください。
許可
申請書に不備がなければ即日許可します。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
教育総務課 教育総務係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階
電話番号:0978-27-8192
ファックス:0978-33-2670
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更新日:2024年08月02日