都市計画法第53条に係る許可について

更新日:2024年11月29日

都市計画施設(道路、公園等)の区域内において、建築物を建築する場合、都市計画法第53条1項の建築の許可を受ける必要があります。これは都市計画として決定される計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために行われるものです。

*「建築物」とは、建築基準法2条1号に規定する建築物をいいます。このため屋根及び柱若しくは壁を有するもののほか、これに付属する門や塀等及び建築設備(浄化槽等)を含みます。

*「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し又は移転することをいいます。(建築基準法2条13号)

許可の基準

許可の基準は都市計画法第54条の規定によります。(以下同条3号の内容)

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  • 上記の2つの要件を満たし、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

許可の申請に必要な書類

以下の書類を2部提出してください。

  1. 許可申請書 *様式あり(押印省略可)
  2. 付近見取図(縮尺1/2,500以上。申請箇所の位置、方位、道路、目標となる地物を明示)
    *なるべく都市計画図(縮尺1/2,500)を使用し作成してください。
  3. 配置図(縮尺1/500以上。縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、申請に係る建築物等と他の建築物等との別、都市計画施設の名称と区域境界、断面図と整合させた断面切断線を明示)
    *断面切断線は各階平面図に表示でも可
  4. 各階平面図(縮尺1/200以上。縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類を明示)
  5. 断面図(縮尺1/200以上。縮尺、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)の材料の種別および寸法を明示し、かつ、階数を判断し得るもの。横断面及び縦断面の2面以上)
    *必要事項の明示があれば矩計図でも可
  6. 委任状(代理人により申請する場合のみ)*様式あり(押印省略可)
  7. 必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

注意事項

  • 審査期間は7~10日程度(土日、祝日を除く)です。日数に余裕をもって申請をしてください。
  • 建築確認申請は53条許可を受けてから行う必要があります。
  • 建築基準法により建築確認申請が不要となる場合であっても、53条許可は必要です。

工事完了届の提出

53条許可を受けた行為が完了した場合は、速やかに工事完了届を1部提出してください。
*様式あり(押印省略可)*添付書類不要

承諾書の提出 (敷地や工作物のみが都市計画施設区域内となる場合)

建築物の敷地や工作物のみが都市計画施設の区域内となる場合、53条許可は不要ですが、将来のより円滑な事業の施行を確保するため、その内容が把握できる書類の提出をお願いしています。
以下の書類を2部提出してください。

  1. 承諾書 *様式あり(押印省略可)
  2. 付近見取図(縮尺1/2,500以上。申請箇所の位置、方位、道路、目標となる地物を明示)
    *なるべく都市計画図(縮尺1/2,500)を使用し作成してください。
  3. 配置図(縮尺1/500以上。縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、申請に係る建築物等と他の建築物等との別、都市計画施設の名称と区域境界を明示)
  4. 工作物の外観、寸法等が確認できる書類(工作物の場合のみ。敷地の場合は不要)(縮尺は任意。例:立面図)
  5. 委任状(代理人により申請する場合のみ)*様式あり(押印省略可)

様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画・高速道係  
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8180
ファックス:0978-27-8230

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