路外駐車場及び特定路外駐車場の届出について

更新日:2025年04月28日

路外駐車場の届出(駐車場法)

一定の要件に該当する「路外駐車場」については、駐車場法に基づき、「路外駐車場の構造および設備の基準」に適合させるとともに、届出が必要になります。

※「路外駐車場」とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいいます。

1.対象となる駐車場(駐車場法12条)

以下の(1)に該当する路外駐車場は、「路外駐車場の構造および設備の基準」に適合させる必要があります。

以下の(1)~(3)の全てに該当する路外駐車場は、「3.届出の種類」に記載の各届出が必要になります。

(1)路外駐車場(道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるもの(※1))であり、自動車の駐車に供する部分の面積が500平方メートル(※2)以上である。

(2)都市計画区域内にある。

(3)駐車料金を徴収する。

※1「一般公共の用に供されるもの」とは、不特定多数の人が利用できる駐車場をいいます。一般的な時間貸し駐車場だけでなく、原則、商業施設や病院等の駐車場も該当します。ただし、月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は該当しません。

※2 面積は、駐車マス部分の面積で計算し、車路等の面積は含みません。

届出等の要否の確認フロー

フロー図

2.路外駐車場の構造および設備の基準(駐車場法11条、施行令6~15条)

3.届出の種類

(1)設置(変更)の届出(駐車場法12条、施行規則1条)

届出が必要になる路外駐車場を設置しようとするときは、工事着手前までに、届出書類を都市計画課に提出してください。

また、届け出てある事項を変更しようとするときも、変更前までに、届出書類(添付書類は変更に係る図面等のみ)を提出してください。

提出部数は1部。ただし、副本が必要な方は2部提出してください。

設置届出の必要書類
届出書類 備考
路外駐車場設置(変更)届出書 変更の場合は、変更箇所を赤書
位置図 駐車場の位置を表示した縮尺10,000分の1以上の地形図
平面図

以下の事項を表示した縮尺200分の1以上もの

・路外駐車場の区域

・路外駐車場の自動車の出口および入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く)

・路外駐車場の附近の道路ならびにその道路内の駐車場法施行令7条第1項に規定する道路の部分および橋

建築物である路外駐車場の場合

・縮尺200分の1以上の各階平面図

・縮尺200分の1以上の2面以上の立面図および断面図

路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(様式2号)

特定路外駐車場(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律12条)関係の書面

利用案内板のサイン

供用時間および駐車料金を明示するもの(施行令17条)

※届出時点で未定の場合は、工事完了までに提出してください

その他

路外駐車場の構造および設備の基準(施行令6~15条)を満たしていることが確認できる書類

※車路の寸法(施行政令8条)等は、平面図に表示でも可

 

様式

(2)管理規程(変更)の届出(駐車場法13条、施行令16条、施行規則2、3条)

届出が必要になる路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめ管理規程を定め、当該路外駐車場の供用開始後10日以内に、届出書類を都市計画課に提出してください。

また、管理規程に定めた事項を変更したときも、10日以内に、届出書類を提出してください。

提出部数は1部。ただし、副本が必要な方は2部提出してください。

管理規程届出の必要書類
届出書類 備考
路外駐車場管理規程届出書または変更届出書  

管理規程

※規程例を参考にしてください

以下の事項を明示したもの

・路外駐車場の名称

・路外駐車場管理者の氏名および住所(法人の場合は、代表者の氏名等も)

・供用時間

・駐車料金

・供用契約に関する事項

・駐車場の構造上駐車することのできない自動車

・附帯業務の概要(附帯業務がある場合)

※変更の場合は、変更後の管理規程の全文

 

様式

(3)休止等の届出(駐車場法14条)

届出が必要になる路外駐車場の全部又は一部の供用を休止または廃止をしたときは、10日以内に、届出書を都市計画課に提出してください。

また、休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開したときも、10日以内に、届出書を提出してください。

提出部数は1部。ただし、副本が必要な方は2部提出してください。

(4)変更の届出が必要な場合

変更の届出が必要な場合
変更の内容

路外駐車場設置(変更)届

管理規程変更届 その他
管理者の変更(名称変更を含む) 駐車場管理者が法人の場合、代表者のみの変更については届け出不要
管理者の住所の変更  
駐車場の名称の変更  
駐車場の規模、構造、設備の変更 変更事項に係る図面等を添付。管理規程の内容に変更が生じない場合は、管理規程変更届は不要
附帯業務の変更  
駐車料金の変更  
供用時間、供用契約、駐車場の構造上駐車することのできない自動車、附帯業務の概要  

※表に記載した事項以外でも、届け出た事項を変更するときは、変更の届出をしてください

4.参考

特定路外駐車場の届出(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年2月に施行され、「特定路外駐車場」を設置するときは、同法に基づき、「路外駐車場移動等円滑化基準」に適合させるとともに、届出が必要になります。

1.対象となる駐車場(特定路外駐車場)(バリアフリー法2条13号)

(1)~(3)の全てに該当する駐車場(特定路外駐車場)が対象になります。

(1)路外駐車場(道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるもの(※1))である。 ただし、道路附属物の駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場は除かれます。

(2)自動車の駐車に供する部分の面積が500平方メートル(※2)以上である。

(3)駐車料金を徴収すること。

※1「一般公共の用に供されるもの」とは、不特定多数の人が利用できる駐車場をいいます。一般的な時間貸し駐車場だけでなく、原則、商業施設や病院等の駐車場も該当します。ただし、月極駐車場や従業員専用駐車場などの利用者が限定されている駐車場は該当しません。

※2 面積は、駐車マスの面積で計算し、車路等の面積は含みません。

2.路外駐車場移動等円滑化基準(バリアフリー法11条、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令)

3.設置の届出(バリアフリー法12条、施行規則7条)

特定路外駐車場を設置するときは、工事着手前までに、届出書類を都市計画課に提出してください。届出書類は、都市計画区域内と区域外で異なります。

また、届け出た事項を変更しようとするときも、変更前までに、届出書類(添付書類は変更に係る図面等のみ)を提出してください。

提出部数は1部。ただし、副本が必要な方は2部提出してください。

都市計画区域内の場合

都市計画区域内の場合の届出書類
届出書類 備考
路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(様式2号)

・書面は、駐車場法第12条の規定による路外駐車場設置(変更)届出書に添付してください

・駐車場法第12条の規定による路外駐車場設置(変更)届出の平面図に、車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他主要施設を表示してください

 

都市計画区域外の場合

都市計画区域外の場合の届出書類
届出書類 備考
特定路外駐車場設置(変更)届出書(様式1号)  
位置図 駐車場の位置を表示した縮尺10,000分の1以上の地形図
平面図

以下の事項を表示した縮尺200分の1以上のもの

・特定路外駐車場の区域

・車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他主要施設

その他 路外駐車場移動等円滑化基準に規定された基準を満たしていることが確認できる書類

 

様式

3.参考

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画・高速道係  
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8180
ファックス:0978-27-8230

メールフォームによるお問い合わせ

ページに関する評価
このページは参考になりましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?