JR柳ヶ浦駅待合室でのポスター掲示やパンフレット設置について

更新日:2024年04月01日

JR柳ヶ浦駅待合室で情報発信しませんか?

《注意》
令和6年4月1日から同年6月30日まで間のポスターの掲示は、受付しておりません。

現在、JR柳ヶ浦駅の待合室は、市が管理を行い、ポスターの掲示やパンフレットの設置など、宇佐市の行政情報を市民や市に訪れた方に情報発信しています。

市民の皆さまも、市民や市に訪れた方への情報発信を目的として、ポスターの掲示やパンフレットの設置をすることができますので、ご活用ください。

掲示物等の範囲は以下をご確認ください。

ポスターの掲示などは、あらかじめ都市計画課に申込みのうえ、その承認を受けてから行ってください。

ポスター掲示

ポスター掲示の様子

パンフレット設置

パンフレット設置の様子

掲示物等(ポスター・パンフレット)の範囲

掲示等ができない掲示物等

1 次のいずれかに該当する掲示物等は、掲示等ができません。

(1) 法令等に違反する内容が含まれるもの

(2) 公序良俗に反する内容が含まれるもの

(3) 人権を侵害する内容が含まれるもの

(4) 営利を目的とするもの

(5) 宗教活動又は政治活動を目的とするもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、不適切な内容であると認められるもの

2 問合せ先の明記がない掲示物等は、掲示等ができません。

掲示等の場所など

掲示等の場所、期間、規格、数の表
  ポスターの掲示 パンフレットの設置
掲示等の場所 待合室の掲示板 待合室内の市が指定した場所
掲示等の期間 1か月以内 3か月以内
掲示物等の規格 A1サイズ(594mm×841mm)以下 A4サイズ(210mm×297mm)以下
掲示等の数 1申込者当たり、同様の内容につき、同時に1枚 1申込者当たり、同一の内容につき、同時に100部まで

申込方法

JR柳ヶ浦駅待合室掲示物等掲示等申込書(様式)を、都市計画課に提出してください。

申込書には、掲示しようとするポスター等を添えてください。

注意事項

掲示物等の掲示等の申込みは、次の事項を承諾いただいたうえで行ってください。

(1) 掲示物等は、申込者において掲示等及び撤去すること。

(2) 掲示等の期間が経過してもなお掲示物等が申込者により撤去されない場合は、都市計画において掲示物等を撤去すること。

(3) 掲示等の期間内であっても、必要がある場合は、都市計画課において掲示物等を撤去し、又は移動する場合があること。

(4) (2)又は(3)により都市計画課において撤去した掲示物等は、都市計画課において廃棄すること。この場合において、原則申込者への連絡はしないこと。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画・高速道係  
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8180
ファックス:0978-27-8230

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