建設リサイクル法に基づく届出について

更新日:2024年10月01日

特定建設資材を扱う一定規模以上の工事を行う際には、工事着手の7日前までに届出が必要です。

様式の一部変更について

変更された様式は様式第一号(届出書)及び様式第二号(変更届出書)の別表1、2、3となります。

変更内容

・届出書(様式第一号)及び変更届出書(様式第二号)への押印が廃止されました。
・別表1~別表3の建築物(工作物)に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容欄にフロンについての項目が追加されました。
 

届出書

・届出書

・分別解体の計画等(対象工事の種類により別表1~3のいずれかを添付)

建築物の解体工事80平方メートル以上の工事   別表1

建築物の新築・増築工事で500平方メートル以上の工事 別表2

建築物の修繕・模様替工事で1億円以上の工事 別表2

建築物以外の解体・新築工事で500万円以上の工事 別表3

・案内図

・設計図または外観写真

・工程表

・委任状(届出が代理者の場合)

注1)委任状には発注者の押印が必要です

提出部数

 提出用 1部

 控えが必要な方は控え用 1部

注2)解体工事の場合は、除却届の提出も必要になります

2025年(令和7年)1月1日以降に除却予定の建築物から除却届の様式が変わります。
※2024年(令和6年)12月31日までに除却予定の建築物は従前の様式を使用ください。

届出様式

※委任状の様式につきましては任意

※発注者又は自主施工者が法人の場合、代表者本人ではなく社員が代理で届ける場合は、委任状が必要になります

 

変更届出書

・変更届出書

・分別解体の計画等(対象工事の種類により別表1~3のいずれかを添付)

建築物の解体工事80平方メートル以上の工事   別表1(変更用)

建築物の新築・増築工事で500平方メートル以上の工事 別表2 (変更用)

建築物の修繕・模様替工事で1億円以上の工事 別表2 (変更用)

建築物以外の解体・新築工事で500万円以上の工事 別表3 (変更用)

・案内図 (変更する箇所がある場合)

・設計図または外観写真  (変更する箇所がある場合)

・工程表  (変更する箇所がある場合)

・委任状(届出が代理者の場合)

注)委任状には発注者の押印が必要です

提出部数

 提出用 1部

 控えが必要な方は控え用 1部

変更様式

工事を全部取りやめる場合は、「建設工事取止届」を提出してください。

記載例

下記の記載例を参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 指導審査室
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8182
ファックス:0978-27-8230

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