建設リサイクル法の適切な運用について
1 対象となる建設工事について
建設リサイクル法では、特定建設資材を扱う建設工事のうち、一定の規模以上のものを対象建設工事として定めています。
対象建設工事には、一定の技術基準に従った分別解体等や特定建設資材廃棄物の再資源化等が義務づけられています。
特定建設資材
・コンクリート
・ コンクリート及び鉄から成る建設資材(Pc版など)
・木材
・ アスファルト・コンクリート
一定規模以上とは
1~3が建築関係、4が土木関係
1. 建築物の解体工事 床面積の合計 80平方メートル 以上
2. 建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル 以上
3. 建築物の修繕・模様替等工事 請負金額 1億円(税込) 以上
(リフォーム等)
4. 建築物以外の工作物の工事 請負金額 500万円(税込) 以上
(土木工事等)
2 手続き等について
対象建設工事の元請業者には、下記の流れに従って手続き等が定められています。
1) 事前調査の実施及び分別解体等の計画を作成
元請業者は対象工事に関する事前調査を実施し、分別解体等の計画を作成してください。
2) 元請業者から発注者に対し分別解体等の計画等の説明
- 元請業者は発注者に対して、法第12条に基づき定められた事項について説明し、その内容を記載した「説明書」を交付してください。
- 「説明書」は下記の(1)~(6)を一綴りとしたものを1部交付してください。
(1)説明書
(2)届出書(様式第一号)
(3)別表1~3のいずれか
(4) 図面または写真
(5) 案内図(地図)
(6) 工程表
3) 工事請負契約の締結
- 建設業法第19条に基づいて作成した工事請負契約書に、「法第13条及び省令第4条に基づく書面」を添付し、署名または記名押印をして相互に交付してください。
- 「法第13条及び省令第4条に基づく書面」を2部作成し、上記のとおり工事請負契約書の添付書類の一部としてください。
4) 届出書の提出
- 発注者(または代理者)は工事着手の7日前までに「届出書」を提出してください。
- 公共工事の場合、この「届出書」の提出は不要です。ただし、上記2) の説明書等は発注者に対して交付してください。
5) 変更届出書の提出(変更がある場合)
- 発注者(または代理者)は「変更届出書」にチェックボックスのある項目に変更が生じた場合で、工事に着手していない場合は、工事着手の7日前までに変更届出書」を提出してください。
- 「変更届出書」は必要書類を一綴りとしたものを1部提出してください。控えの必要な方は2部提出してください。
6) 元請業者から下請業者に対し届出内容の告知(下請業者がいる場合)
- 下請業者がいる場合、元請業者は下請業者に対して届け出た事項について事前に告知し、その内容を記載した「告知書」を交付してください。
- 下請業者と孫請業者の関係も同様です。
- 「告知書」は下記の(1)~(6)を一綴りとしたものを1部交付してください。
(1)告知書
(2)届出書(様式第一号)
(3)別表1~3のいずれか
(4) 図面または写真
(5) 案内図(地図)
(6) 工程表
7) 下請契約の締結(下請業者がいる場合)
- 元請業者は下請契約にあっても、発注者に対する場合と同様に「3) 工事請負契約の締結」に基づいた契約をとりかわしてください。
- 下請業者と孫請業者の関係も同様です。
8) 工事の施工
- 一定の技術基準に従った分別解体等や特定建設資材廃棄物の再資源化等を適正におこなってください。
- 工事現場に建設業法の許可または解体工事業登録をうけている旨の表示板を掲示したうえで、届け出た内容に基づき工事を施工してください。
9) 再資源化等完了の報告書提出
- 再資源化等が完了したときは、元請業者は発注者に対して「再資源化等報告書」を提出してください。
- 「再資源化等報告書」は下記の(1)~(3)を一綴りとしたものです。
- (2)と(3)は資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事の場合などのみ添付が必要です。
(1) 再資源化等報告書
(2) 再生資源利用実施書
(3) 再生資源利用促進実施書
10) 再資源化等の実施状況に関する記録・保存
- 元請業者は、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存してください。
様式
・説明書
・告知書
・再資源化等報告書
・法第13条及び省令第4条に基づく書面(建築・解体用)
法第13条及び省令第4条に基づく書面(建築・解体用)(Excelブック:22KB)
法第13条及び省令第4条に基づく書面(建築・解体用)(PDFファイル:120KB)
・法第13条及び省令第4条に基づく書面(建築・新築等用)
法第13条及び省令第4条に基づく書面(建築・新築等用)(Excelブック:22KB)
法第13条及び省令第4条に基づく書面(建築・新築等用)(PDF:119.3KB)
・法第13条及び省令第4条に基づく書面(土木工事用)
法第13条及び省令第4条に基づく書面(土木工事用)(Excelブック:22.5KB)
法第13条及び省令第4条に基づく書面(土木工事用)(PDF:118.5KB)
・法第13条及び省令第4条に基づく書面(建築・解体用)公共用
法第13条及び省令第4条に基づく書面(建築・解体用)公共用(Excelブック:22.5KB)
法第13条及び省令第4条に基づく書面(建築・解体用)公共用(PDF:124.7KB)
・法第13条及び省令第4条に基づく書面(土木工事用)公共用
届出書・別表1~3・変更届出書につきましては下記「建設リサイクル法」についてのページよりダウンロードできます。
記載例
法第13条及び省令第4条に基づく書面(土木工事用)記入方法 [PDFファイル/15KB] (PDFファイル: 14.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課 指導審査室
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8182
ファックス:0978-27-8230
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更新日:2023年04月28日