長期優良住宅の普及の促進に関する法律について(様式が一部変更しました)

更新日:2022年12月22日

この法律は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定制度及び当該認定に係る住宅の性能表示により流通を促進する制度の創設等の措置を講じ、もって豊かな国民生活の実現と我が国の経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的としています。 ここでは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律における認定において、地域における良好な居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準について公表するものです。

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

長期優良住宅建築等計画の認定(以下「認定」という。)に当たって調和が図られる良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に係る事項に関する基準は次にあげるものとします。

都市計画施設等の区域内における取扱い

次の区域内においては、認定を行わない。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地区内の除却が不要な住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りではありません。

  •  都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

「長期優良住宅建築等計画」の認定について

認定を受けようとする住宅は、工事着工前に認定申請を行ってください。

また、登録住宅性能評価機関の技術的審査を活用しています。下記の必要と認める図書を添付して認定申請することで、手続を円滑に行うことができます。

必要と認める図書

1) 建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の交付を受けたものにあっては、当該確認済証の写し

2) 登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付する適合証(令和4年8月20日まで有効)

2’)性能評価機関が長期使用構造等であることの確認を行った場合は確認書(令和4年2月20日以降有効)

3) 住宅設計性能評価書を添付する場合は、評価書の写し(評価書のみで長期優良住宅認定基準に適合するか判断できない場合は、計画建物が長期優良住宅認定基準に適合していることがわかる図書等を添付すること)

4) 登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し

5) 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、型式住宅部分等製造者認証書の写し

6) 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合にあっては、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書又は特別評価方法認定書の写し

7) 居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準に応じて、それに適合することを確認するために必要な図書

8) その他、審査のために特に必要と認める図書として提出を求めるもの

国土交通省ホームページ

認定申請手数料

工事完了報告について

認定を受けた住宅の建築が完了したときは、完了した旨の報告書の提出が必要です。

「建築工事が完了した旨の報告書」に工事完了報告書(任意書式)と写真を添付してください。 添付の必要な写真は次のとおりです。

  • 工事看板および建築中の住宅の全景が分かる写真
  • 工事看板のみの写真(内容が確認できる程度のもの)
  • 敷地と周辺の関係がわかる写真(異なる方向から撮影されたものを2枚程度)
  • 工事完了後の外観写真(異なる方向から撮影されたものを2枚程度)

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 指導審査室
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8182
ファックス:0978-27-8230

メールフォームによるお問い合わせ