第2期宇佐市空家等対策計画を策定しました

更新日:2023年03月30日

 

近年、人口減少や核家族化の進行等の社会的変化や、過剰な新規住宅の供給、中古住宅市場の低迷等により全国的に空家等が増加し、それに伴って空家等に関する問題も年々増加し、社会問題となっています。

特に、適切な管理がされず放置されたままの空家等は、老朽化による倒壊や、屋根・壁などの建築部材の落下・飛散による市民の生命、身体、財産への危険を及ぼす存在となります。また、不法侵入や放火のおそれ、敷地の雑草繁茂や不法投棄、景観への悪影響などもあり、防災・防犯・衛生・景観等の面で、暮らしの安全・安心を阻害しかねない状況となっています。今後も、これらの問題が一層深刻化することが懸念されています。

計画の概要

  1. 期間 令和5年4月~令和10年3月までの5年間
  2. 対象地区 宇佐市内全域
  3. 対象とする空家等 一戸建ての住宅・併用住宅・特定空家等

空家等対策の基本的な方針

1.空家等の発生予防

空家等の管理について、第一義的に所有者等の責任において行われるべきであることを前提に、所有者等に対する啓発や適正管理を促し、空家等の発生予防と適切な管理を推進します。

2.空家等の活用促進

空家等を有効な地域資源として捉え、空家等の有効活用を図ることにより、地域の活性化やまちの魅力向上を目指します。

3.管理不全な空家等の解消

周辺に悪影響を及ぼす空家等に対しては、空家特措法に則った実効性のある改善を図り、安全・安心な生活環境の保全のため、管理不全な空家等の解消を目指します。

第2期宇佐市空家等対策計画 ダウンロード

特定空家の判断

空家等のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法(第2条第2項)に示されている

○そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

○そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

○適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

○その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 に加えて、

「周辺の建物や通行人に対して悪影響があるか否か」および「悪影響の程度と危険の切迫性」を検討し、総合的に判断することとされています。

本市においては、所有者などと十分な事前協議を行った上で、市の「特定空き家等の判断基準」に基づき、宇佐市空家等対策協議会で意見を求め市長が決定します。

特定空家等に判断された場合

特定空家等と判断されると、その後、助言・指導・勧告・命令・代執行などの措置となる可能性があります。

特定空家等と判断される可能性がある空家については、

判断される前に相当な期間をもって、所有者などと協議するものとします。特定空家に判断された後の処分の流れは次のとおりです。

フローチャート

空家所有者などの管理責任について

空家などは個人の財産であり、所有者や管理者などが適正に管理する責任があります。

空家が原因で他人がケガなどをした場合、空家の所有者などの責任となり損害賠償を問われることもあります。定期的に空家の状況を確認し、適正な管理を行いましょう。

倒壊の危険性の高い空家や管理が困難な空家に対しては、解体することも管理の一つと考えられています。

危険な空家を除却する場合、補助金があります。

宇佐市空家等対策協議会

空家等対策を実施するにあたり、空家等対策計画の作成、変更、特定空家等についての意見および協議を行うため、有識者による「宇佐市空家等対策協議会」を設置しました。市長のほか、地域住民代表、議員および学識経験者など計10人で構成されています。

関係法令

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〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

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