老朽危険家屋を除却する費用の一部を補助します!

更新日:2023年04月01日

市では、安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な空家住宅を除却する場合に、その除却費の一部を補助します。

対象建築物

  • 宇佐市内にあること
  • 空き家(使用している者がいない)であること
  • 木造または軽量鉄骨造であること
  • 過半が住宅として使用されていたこと
  • 道路若しくは隣接建築物に倒壊の恐れがある建築物または街並みの景観を著しく害している建築物
  • 所有権以外の権利が設定されていないもの
  • 建築物とその敷地に固定資産税の滞納がないもの

対象者

  • 老朽危険家屋等の所有者、所有者の相続関係者又は所有者等から同意を得た者
  • 宇佐市税の滞納がないもの

注意事項

・法人等の申請、法人等が所有する建築物は補助対象外です。

・補助金の交付決定を受ける前に除却を行った建築物は補助対象外です。

・自主施工による除却工事は補助対象外です。

添付書類および手続きの流れ

事前調査

「老朽危険家屋等」に該当するかどうかの事前調査の申込をお願いいたします。

事前調査申込書にご記入の上、必要書類を添付し建築住宅課指導審査室まで申込してください。

 

事前調査申込書

事前調査申込開始日

令和6年4月1日(月曜日)

補助金交付申請について

「宇佐市老朽危険家屋等除却促進事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添付し、補助金申請申込期間内に建築住宅課指導審査室に提出してください。

なお、事前調査にて「老朽危険家屋等」に該当する建物が対象になります。

 

添付書類

実施計画書(様式第2号)

除却工事見積書の写し

位置図

床面積求積図(居住以外の用に供する部分がある場合にあっては、その面積を明記すること)

現況写真

老朽危険家屋等の所有者を確認できる書類(登記簿謄本等)

誓約書(様式第3号)

申請者が老朽危険家屋等の所有者以外の者である場合にあっては、老朽危険家屋等の所有者との関係が確認できる書類(戸籍謄本等)

その他市長が必要と認める書類

様式

補助金交付申請書

実施計画書

誓約書

対象戸数

25戸(審査の後、対象戸数を超える場合は抽選により決定)

補助金額

除却工事費(消費税額を含む)の2分の1

補助金限度額 50万円

補助金交付申請期間

令和6年5月7日(火曜日)から令和6年6月7日(金曜日)郵送の場合は必着

事前調査をお受け下さい。

対象戸数や募集予算に満たない場合は、申請期間以降でも先着順にて、令和6年12月27日(金曜日)まで受付

補助金請求期限

令和7年2月28日(金曜日)まで

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 指導審査室
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8182
ファックス:0978-27-8230

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