低炭素建築物新築等計画の認定制度について
低炭素建築物の認定制度とは
- 「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」)が平成24年9月5日に公布され、同12月4日から「低炭素建築物」を認定する制度が施行されました。低炭素建築物とは、法に規定する二酸化炭素の排出の抑制を考慮した建築物のことをいいます。
- 用途地域内で低炭素建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置、建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする方は、「低炭素建築物新築等計画」(以下「計画」)を作成し、認定の申請をすることができます。
- 認定を受けた建築物は、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。
低炭素建築物の認定基準
- 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下「省エネ法」)に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10%以上削減されていること。また断熱性能については省エネ基準に適合していること。
- その他低炭素化に関する措置が講じられていること。
- 計画に記載された事項が、法第3条第1項に基づく都市の低炭素化に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。
- 資金計画が計画を確実に遂行するために適切なものであること。
認定申請に関する手続き
標準的な申請手続きについては、あらかじめ審査機関により、法で定める認定基準に適合しているかどうか事前に技術的審査を受け、その機関が発行した「適合証」を添付して市に認定申請をする手続きとなります。また、認定申請した建築物であって省エネ法の規定による届出をしなければならない建築物についてはその届出をしたものとみなすことができます。
なお、申請する建築物の用途により技術的審査を行うことができる審査機関が異なりますのでご注意ください。
審査機関とは
- 登録建築物調査機関・・・省エネ法第76条第1項に規定する機関
- 登録住宅性能評価機関・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関
- 指定確認検査機関・・・建築基準法第77条の18から77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣または都道府県知事が指定した機関
認定申請手数料
低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 [PDFファイル/113KB] (PDFファイル: 112.9KB)
様式
・低炭素建築物新築等計画認定申請書
・低炭素建築物新築等計画変更認定申請書
低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(ワード:13.6KB)
低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(PDF:92.1KB)
・設計内容説明書(一戸建ての住宅・共同住宅等の住戸用)
設計内容説明書(一戸建ての住宅・共同住宅等の住戸用)(ワード:26.3KB)
設計内容説明書(一戸建ての住宅・共同住宅等の住戸用)(PDF:73.2KB)
・設計内容説明書(共同住宅等の共用部用)
設計内容説明書(共同住宅等の共用部用)(ワード:140.5KB)
設計内容説明書(共同住宅等の共用部用)(PDF:84.2KB)
・設計内容説明書(非住宅用)
・認定申請取下げ届
・建築を取りやめる旨の申出書
・建築工事が完了した旨の報告書
・認定建築主変更届
関連リンク
国土交通省ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課 指導審査室
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8182
ファックス:0978-27-8230
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更新日:2020年04月01日