公共下水道排水設備指定工事店の申請について

更新日:2024年10月23日

宇佐市内で公共下水道の排水設備の工事を行う場合は、宇佐市公共下水道条例により指定工事店の指定を受けなければなりません。

宇佐市指定工事店指定要件

  1. 大分県内に店舗(法人にあっては、事業所または営業所)を有すること
  2. 排水設備工事責任技術者及び業務遂行に必要な作業員をそれぞれ1人以上有すること
  3. 排水設備工事に必要な器具及び機械を常時保有していること
  4. 市町村税並びに下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を完納していること

次のいずれにも該当しない者
(ア)精神の機能の障害により排水設備等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(イ)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(ウ)現に禁錮以上の刑に処せられている者
(エ)第6条第3項の規定により指定工事店の継続指定の申請を拒否された場合または第12条の規定により指定の取消処分を受けた場合は、拒否または取消しを受けた日から1年以上を経過している者
(オ)法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの
 

指定期間

指定の日の属する年度の翌年度末日まで

指定工事店申請について(新規申請)

申請に必要な書類

  1. 申請書
  2. 履歴書、誓約書及び住民票の写し(法人の場合は、登記事項証明書)
  3. 工事経歴書 
  4. 責任技術者及び作業員の名簿
  5. 責任技術者証の写し
  6. 責任技術者の雇用関係が確認できる健康保険被保険者証の写し等
  7. 所有する設備、器具及び機械の調書 
  8. 市町村税の滞納のない証明書
  9. 連帯保証書(本市の公共下水道排水設備指定工事店として指定を受けている者を保証人とするもの)
     

指定された場合に必要となるもの

  1. 手数料 2,000円
  2. 保証金(指定工事店協同組合に未加入の場合に300,000円)
     

継続申請について

指定期間の満了後も引き続き指定工事店の指定を受けようとする場合は、指定期間が満了する年度の2月中に継続申請をしなければなりません。継続申請の詳細は対象となる指定工事店に通知いたします。

継続申請に必要な要件

  1. 指定期間中に排水設備の工事施行実績があること(1件以上)
  2. 指定工事店の要件を満たしていること
  3. 関係法令、条例、規則を遵守していること

継続申請に必要な書類など

  1. 申請書
  2. 履歴書、誓約書及び住民票の写し(法人の場合は、登記事項証明書)
    ※住民票の写し(法人の場合は、登記事項証明書)については、その内容に変更がない場合は省略可。
  3. 工事経歴書
  4. 責任技術者及び作業員の名簿
  5. 責任技術者証の写し
  6. 責任技術者の雇用関係が確認できる健康保険被保険者証の写し等
  7. 所有する設備、器具及び機械の調書
  8. 市町村税の滞納のない証明書
  9. 連帯保証書
     ※指定工事店協同組合に加入している場合は省略可

更新となった場合に必要となるもの

更新手数料 1,000円

申請書ダウンロード

異動事項の届出

次の各号に該当した場合は、5日以内に届け出なければなりません。

(1) 住所、所在地又は名称に変更があったとき。

(2) 代表者又は責任技術者に変更があったとき。

(3) 営業を中止し、又は廃業したとき。

(4) 連帯保証人に異動が生じたとき。

添付する書類は次のとおりです。

(1)について

  • 排水設備指定工事店指定事項等異動届書
  • 宇佐市公共下水道排水設備指定工事店証(原本)
  • 所在地の変更の場合は、事務所までの地図

(2)について

  • 排水設備指定工事店指定事項等異動届書
  • 宇佐市公共下水道排水設備指定工事店証(原本)
  • 責任技術者及び作業員名簿
  • 誓約書
  • 代表者の変更の場合は、登記事項証明書(写)
  • 責任技術者の変更の場合は、責任技術者証(写)及び
  • 雇用関係が確認できる健康保険被保険者証(写)

(3)について

  • 排水設備指定工事店(廃止 休止 再開)届出書
  • 宇佐市公共下水道排水設備指定工事店証(原本)

(4)について

  • 排水設備指定工事店指定事項等異動届書
  • 連帯保証書

異動事項の届出に必要な書類など

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 経営企画係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8186
ファックス:0978-33-5370

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