セーフティネット保証制度について

更新日:2025年01月01日

セーフティネット概要

災害や大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
保証限度額など概要は中小企業庁ホームページをご覧ください。

セーフティネット4号 対象中小企業者

新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット4号の指定期間は、2024年6月30日にて終了いたしました。

セーフティネット5号 対象中小企業者

2024年12月1日以降の受付分から、セーフティネット(5号)の認定要件が一部変更されました。

それに伴って、申請書の様式も変更となります。

主な変更点
1.指定業種と非指定業種を兼業している場合の申請書が1種類に統一された。

・変更前:2種類(主業種が指定業種の場合と非指定業種の場合で申請書が異なる)
・変更後:1種類に統一

 

2.創業者等の認定基準について、売上高の比較対象が変更された。

・変更前:最近1か月の売上高等を最近1か月を含む直近3か月間の平均売上高等と比較
・変更後:最近1か月の売上高等をその直前の3か月の月平均売上高等と比較

 

3.利益率による認定基準が追加された。

 

4.認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更された。

対象となる中小企業者(認定基準)

<通常の認定基準>
次の1または2のいずれかに該当すること

1.指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
 

<創業者等の認定基準>
創業後1年3か月を経過しておらず、<通常の認定基準>で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。

1.指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
 

<原油等価格の上昇による認定基準>
次の1または2のいずれかに該当すること

1.指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること。
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること。
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
 

<利益率による認定基準>
次の1または2のいずれかに該当すること

1.指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
2.指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体との売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

指定業種の確認方法

自分の事業の業種を総務省ホームページの「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」にて確認してください。
その後、指定業種かどうかを「指定業種一覧」でご確認ください。

申請書類

1. 認定申請書(必要部数+1部)<様式は下記からダウンロードしてください>
※減少率は小数点第2位を切り捨てて下さい。

2. 添付資料<様式は下記からダウンロードしてください>
※(2)に金融機関等の証明が付けられる場合、(3)は不要です

3. 該当月の売上高等が確認できる書類(帳簿等)

4. 事業所の実在がわかるもの

5. 委任状(金融機関に提出依頼される方)

法人の場合

1.法人謄本または抄本(コピー可)
2.営業許可証、公共料金領収書等のうち2種類

個人の場合

1.確定申告書の写し
2.営業許可証 等
(注)住所が市外にある場合、事業所が宇佐市内にあることがわかるものが必要です

セーフティネット5号 様式一覧表(申請には認定申請書と添付資料が必要です)

様式一覧表
  指定事業のみ 指定事業と非指定事業を兼業
通常の認定基準 5-(イ)-1 5-(イ)-2
創業者等の認定基準 5-(イ)-3 5-(イ)-4
原油等価格の上昇による認定基準 5-(ロ)-1 5-(ロ)-2
利益率による認定基準 5-(ハ)-1 5-(ハ)-2

<通常の認定基準>

<創業者等の認定基準>

<原油等価格の上昇による認定基準>

<利益率による認定基準>

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工労政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8166
ファックス:0978-27-8250

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