セーフティネット2号の認定について
セーフティネット概要
災害や大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
保証限度額など概要は中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット2号 対象中小企業者
セーフティネット2号の認定について
ダイハツ工業株式会社およびダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されました。
認定要件
次の(1)(2)のいずれかの事項に該当すること
(1)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである中小企業者
(2)指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである中小企業者
申請書類
1. 認定申請書(必要部数+1部)<様式は下記からダウンロードしてください>
※減少率は小数点第2位を切り捨てて下さい。
2. 添付資料<様式は下記からダウンロードしてください>
※(2)に金融機関等の証明が付けられる場合、(3)は不要です
3. 該当月の売上高等が確認できる書類(帳簿等)
4. 事業所の実在がわかるもの
5、委任状(金融機関に提出依頼される方)
法人の場合
1.法人謄本または抄本(コピー可)
2.営業許可証、公共料金領収書等のうち2種類
個人の場合
1.確定申告書の写し
2.営業許可証 等
(注)住所が市外にある場合、事業所が宇佐市内にあることがわかるものが必要です
様式
この記事に関するお問い合わせ先
商工振興課 商工労政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8166
ファックス:0978-27-8250
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更新日:2024年01月29日