工場立地法の手続きについて

更新日:2022年04月05日

工場立地法の規定により、特定工場の新設または変更をしようとするときは、届出をしなければならないことになっています。

特定工場とは

製造業(物品の加工業修理業も含む)、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く)、ガス供給業または、熱供給業に係る工場または事業場であって、その規模が次のいずれかに該当するものをいいます。

(1)敷地面積9,000平方メートル以上

(2)建築物の建築面積(投影面積)の合計3,000平方メートル以上

届出が必要な場合

(1) 特定工場の新設(敷地面積または、建築物の建築面積の増加などにより特定工場となる場合を含む。)を行う場合

(2) 下記の要件に該当するような製品の変更を行う場合

・ 日本標準産業分類の他の3ケタ(小)分類に属する業種となるようなとき

・準則に示す生産施設面積率などが変わるとき

(3) 敷地面積が増加または減少する場合

(4) 建築面積が増加または減少する場合

注 ただし、生産施設面積の増加(スクラップアンドビルドを含む)や緑地、環境施設面積の減少を伴わない場合は届出不要です。

(5) 生産施設の増設、スクラップアンドビルド(建て替え、更新、リプレースなど)、または建築物は変更がないものの(2)に示す製品の変更に伴う機械設備の入れ替えを行う場合

注 これらの場合は結果的に生産施設面積が減少または変わらない場合であっても届出は必要です。

(6) 緑地、環境施設の面積が減少する場合

(7) 届出者の氏名、住所の変更および工場の名称、所在地が変更する場合は、「氏名(名称、住所)変更届出書」の提出が必要です。

注1代表者の交代による氏名の変更は届出不要です。

(8) 特定工場全部を譲り受ける場合は「特定工場承継届出書」の提出が必要です。

注1 一部の譲り渡しなどは変更届

注2 一部の譲り受けなどは新設の届出

届出する事項

(1) 氏名(または名称)、住所、特定工場における製品、特定工場の設置の場所

(2) 特定工場の敷地面積及び建築面積

(3) 特定工場における生産施設、緑地、環境施設などの面積

・生産施設:製造業における物品の製造工場を形成する機械装置が設置される建築物、または、建物外の機械、装置など(事務所、研究所、倉庫は除く)

・緑地:樹木が生育する区画された土地または建築物屋上など緑化施設であって、周辺地域の生活環境の保持にかかわるもの、または低木、芝その他の地被植物で表面が覆われている土地または建築物屋上など緑化施設

・環境施設:緑地、修景施設(噴水・池・築山等)、屋外運動場、広場、雨水浸透施設、太陽光発電施設など

軽微な変更

その時点での届出は必要なく、次回の届出時にあわせて届出することとなります。

(1)「生産施設」「緑地」「環境施設」などの変更を伴わない建築面積の変更の場合

(2)生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の変更がない、またはある場合でも修繕に係る部分の面積が30平方メートル未満の場合

(3)生産施設の撤去のみを行う場合

(4)特定工場の緑地・緑地以外の環境施設の増加のみを行う場合

(5)特定工場の緑地・緑地以外の環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わない場合

・周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限ります。

(6)緑地の削減を行う場合で、減少する面積の合計が10平方メートル以下の場合

・保安上、その他やむを得ない事由により行う必要がある場合に限ります。

届出様式

届出日

原則として工事着工の90日前までに届け出てください。

ただし、「工場立地に関する準則」に適合する特定工場については、実施制限期間が最大30日まで短縮されます。事前に御相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 企業立地推進室
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8167
ファックス:0978-27-8250

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