(農振除外)農地を農地以外の目的で利用する場合の手続きについて

更新日:2023年01月19日

農振除外の手続き

市では、優良な農地を確保・保全するため「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、「農用地区域」を定めています。この農用地区域内の農地について農地以外(住宅、駐車場や農業倉庫等)の目的で利用しようとする場合は、農地法の転用手続き等の前に農振除外等の手続が必要です。
この手続については、関係機関での審査などに時間を要しますので、早めにご相談ください。

農振除外の要件

農地を農地以外の目的で利用しようとする場合は、次の全ての除外要件を満たした場合に限って許可されます(許可の見通しなどについては、事前にご相談ください)。

(1)具体的な計画があり、目的実現のため必要最小限な除外規模であること

・ 一般住宅の場合・・・500平方メートル程度であること

・ 農家住宅の場合・・・1,000平方メートル程度であること

(2)農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であること。

(3)農用地区域内における農地の集団化、農作業の効率化等において支障がないこと

(4)効率的で安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障がないこと

(5)農業施設利用に支障がないこと(例:農業用用排水施設、ため池)

(6)農業生産基盤整備事業完了後、8年を経過していること

(7)他法令の許認可等の見込みがあること
・農地法による農地転用の許可を受けられる見込みがあること等

申出手順

申出書等の必要書類を農政課まで提出してください。

申出案件の審査会は年4回の開催を予定しています。

申出から許可までに要する期間は、各期限から概ね4~5ヶ月(ただし、一定規模以下の用途変更等を除く)です。

提出期限

提出期限は、毎年2月、5月、8月、11月の各10日(ただし、10日が休日の場合は直前の開庁日が締切) を予定しています。

必要書類

(1)申出書・・・別紙「記載方法」を参考に必要事項を記入

(2)全部事項証明書・・・法務局で取得(有料)

(3)字図・・・法務局で取得(有料)

(4)建物等配置図・・・建築する建物等を図示

(5)付近見取図・・・住宅地図等の写しに朱書きで印をつける

(6)同意書・・・申出者と土地所有者が異なる場合のみ

(7)誓約書・・・農地転用が許可されるまで現状変更しない(工事に着工しない等)旨の誓約書

(8)代替地検討書・・・除外要件の1つ「農用地区域以外の土地をもって代えることが困難である」旨を証明するための書類。農用地以外の土地を2か所以上検討したものの、なんらかの事情で困難だったという内容を記入。また、候補地は住宅地図等の写しに朱書きで印を付けて提出。

【事業目的の場合】

  上記(1)~(8)のほか、事業計画書(生産・販売計画、想定来客数、雇用計画等)を提出ください。

【太陽光発電目的の場合】

上記(1)~(8)のほか、排水計画書(雨水流量計算書、排水路配置図)、工事費負担金請求書(低圧)または系統連系承諾通知書(高圧)を提出ください。

【農業用施設(農業用倉庫等)の場合】用途変更

上記(1)~(7)を提出してください。(8)は不要です。

・農振除外等の手続完了後、農地法の転用手続き等が必要です。詳しくは農業委員会にご相談ください。 

農業振興地域整備計画除外証明書(意見書)

農業委員会で農地法の転用手続き等を行う際には、農業振興地域整備計画除外証明書(意見書)が必要です。該当する土地の全部事項証明書をお持ちの上、農政課へお越しください。農振農用地区域外であることを確認後に発行します。(全部事項証明書はお返しします)

証明書は3部お渡しします。
【3通の内訳】
・ 農業委員会へ提出分(転用手続きのため)
・ 土地改良区へ提出分(水利費の停止等のため)
・ 申出者控え
注意1 全部事項証明書をお持ちでない場合は、証明書のお渡しが困難となりますのでご注意ください。
注意2 手数料・・・無料 

円滑な手続きのために

申出地が農用地区域内かどうかなどの情報を事前にお調べして相談を受けたいので、正確な地番等をご確認のうえ、電話等でお問合せください。

なお、事前相談については、農業委員会事務局職員同席のもとで行いたいので、予約をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8155
ファックス:0978-27-8231

メールフォームによるお問い合わせ