社会福祉法人の指導監査について
令和6年度宇佐市所轄社会福祉法人指導監査について
1 基本方針
社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査は、社会福祉法(昭和26年法律第45 号。以下「法」という。)第56 条第1項の規定に基づき、法人の自主性及び自律性を尊重し、法令または通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図るものとする。
2 監査事項
本年度の監査は、令和4年3月14日付け厚生労働省子ども家庭局長・社会・援護局長・老健局長通知『「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の一部改正について』で示された「指導監査ガイドライン」を基準とし、また、前回の監査結果等を踏まえて実施します。
- 法人運営について
- 事業について
- 管理について
- 前回の指導事項の改善状況について
注釈「指導監査ガイドライン」のダウンロードはこちらから↓
3 監査の実施方法等
(1)実施周期
1.一般監査は実地において行うものとし、以下の事項を満たす法人については、3箇年に1回としま
す。(ただし、公衆衛生上、感染症のまん延を防止する必要性が高く、実地においてこれを行う
ことが困難な場合は実地によらないことができるものとします。)
ア 法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題
が認められないこと。
イ 法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費並び報酬の請求等に関す
る特に大きな問題が認められないこと。
2.1.にかかわらず、1.のア及びイに掲げる事項について問題が認められない法人において、一定の要件
を満たす法人にあっては、一般監査の周期を4箇年に1回又は5箇年に1回に延長することができます。
(詳しくは以下の要綱、要領をご覧ください。)
宇佐市社会福祉法人指導監査実施要綱 (PDFファイル: 211.1KB)
宇佐市社会福祉法人一般監査の周期延長の適用に係る取扱要領 (PDFファイル: 153.0KB)
宇佐市社会福祉法人一般監査の周期延長の適用に係る取扱要領 様式 (Wordファイル: 28.7KB)
(2)監査通知
監査の実施にあたっては、実施日の6週間前に通知する予定です。
また、その際、監査資料の提出を求めますが、提出期限は監査実施日の2週間前までとします。
(3)監査班の編成
指導監査室の職員及び必要に応じて関係各課(福祉課、介護保険課、子育て支援課)の職員を加
えて編成します。
(4) 監査結果通知
監査実施後、4週間以内に通知する予定です。
なお、改善措置を必要とする事項がある場合は、その内容及び具体的改善方法等を記した改善結果
の報告を求めますが、提出期限は監査結果通知後、4週間以内とします。
(5)確認調査
改善結果報告に基づき、必要に応じて改善状況の確認調査を行います。
4 令和6年度指導監査実施予定数等
地域福祉 | 障害福祉 | 高齢者福祉 | 児童福祉 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
宇佐市所轄法人数 | 1 | 4 | 5 | 22 | 32 |
うち 本年度実施予定数 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 |
この記事に関するお問い合わせ先
指導監査室
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎4階
電話番号:0978-27-8153
ファックス:0978-32-2331
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更新日:2024年06月03日