骨髄バンクの骨髄等移植ドナーを支援します

更新日:2020年04月01日

骨髄バンクの骨髄等移植ドナーに助成金を交付します

白血病等の血液疾患の患者に対して、骨髄または末梢血幹細胞を提供した方(以下「ドナー」という。)とドナーを雇用する事業所の負担を軽減し、多くの骨髄または末梢血幹細胞移植の実現とドナー登録者の増加を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下、「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業のドナーとドナーを雇用する事業所に対し、助成金を交付します。

助成の内容

平成28年4月1日以降に骨髄等の提供を行った方を対象に、骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業のドナーとドナーを雇用する事業所に対し、助成金を交付します。対象者の要件を満たす方は、骨髄を提供してから90日以内に、必要な書類を宇佐市に提出して助成金を申請してください。 (※骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業は、非血縁者間における移植が対象です。)

助成対象者の要件

1 ドナー

(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業により、骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方

        (※平成28年4月1日以降に骨髄等の提供を行った方が対象です)

(2) 骨髄等提供日および助成金の申請時において、宇佐市内に住所を有する方

2 ドナーを雇用する事業所

(1) 上記のいずれの要件にも該当するドナーを骨髄等提供時に雇用している国内の事業所

(国及び地方公共団体または独立行政法人及び地方独立行政法人を除く)

3 1と2共通の要件

(1) 国及び他の自治体等から同種の骨髄等の提供に係る助成等を受けていないこと

(2) 市税の滞納がないこと

(3) 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有しないこと

助成金の額

1回の骨髄等の提供につき

1 ドナー

14万円

2 ドナーを雇用する事業所

7万円

助成を受けるのに必要な書類

1 ドナー

(1) 申請書兼請求書(ドナー用)

(2) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し

(3) 振込先の口座名義がドナー以外の場合は委任状(※ドナー本人の口座への振込の場合は不要です)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 ドナーを雇用する事業所

(1) 申請書兼請求書(雇用事業所用)

(2) 骨髄バンクが発行した雇用する者が骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し

(3) ドナーとの雇用関係を証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

申請期限

※骨髄等の提供が完了した日から90日以内

申請書類

下記よりダウンロードして提出してください。

申請書兼請求書(ドナー用)

委任状

申請書兼請求書(雇用事業所用)

骨髄ドナー登録についてはこちらをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 健康増進係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8137
ファックス:0978-27-8227

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