介護職人材確保支援事業(令和6年4月1日~)

更新日:2024年04月01日

介護職人材確保支援事業

宇佐市では、令和元年12月18日以降、市内の介護サービス事業所へ介護職・看護職・調理員の正規職員として就職した方を対象に、就職奨励金及び継続勤務報奨金等を交付しています。

令和6年4月1日以降の申請より、下記のとおり補助制度が変更されています。

交付要件及び交付額

最大で60万円が支給されます。
(支給には要件があります。)

交付対象者

1.令和元年12月18日以降に、市内の介護サービス事業所(別表2に掲載しているサービス事業所)に介護職・看護職・調理員の正規職員として就職または在職する者であって、交付要件に該当する者

2.市税等を滞納していない者

3.宇佐市暴力団排除条例(平成23年宇佐市条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第1号の規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

1.就職奨励金 10万円

市内介護サービス事業所に、介護職・看護職・調理員の正規職員として就職した満60歳未満の者

(この就職の日から過去1年以内に市内の介護サービス事業所に正規職員として勤務していた者や、他市において介護事業所に就職した際に支給された介護人材確保の補助金を受領している者を除く)

2.初任者資格等取得報奨金 10万円を限度とする取得費用実費

就職奨励金の交付を受けた者(他の報奨金等を受領したものを含む。以下同じ。)のうち、初任者資格等取得報奨金の交付を受けていない者であって、初任者資格等を就職日から起算して5年以内に新規に取得した者

例:介護関係の無資格者が初任者講習を受講した受講費用
初任者講習受講済みのものが、実務者研修を受講した受講費用
実務者講習を受講したものが、介護福祉士を取得した取得費用 等
(上記3つの初任者資格等について、上位の資格を取得する費用が対象です。)

3.継続勤務報奨金(2年間・3年間・5年間 継続勤務)

2年間継続勤務 10万円

3年間継続勤務 10万円(ただし宇佐市内在住で10万円、市外在住だと5万円)

5年間継続勤務 20万円(ただし宇佐市内在住で20万円、市外在住だと10万円)

 

次のいずれにも該当する者

ア 就職奨励金の交付を受けた者

イ 継続勤務期間(就職奨励金の交付対象となった就職の日から、継続して同一の介護サービス事業所で介護職等の正規職員として勤務した期間(同一法人内の異動により市内所在する別の介護サービス事業所において勤務した期間を含む。)であって、事業所が定める休業期間(産前産後休業、育児休業及び介護休業を除く。)を除いた期間をいう。以下同じ。)が右欄に掲げる年数以上である者

ウ 継続勤務期間において、産前産後休業、育児休業及び介護休業がある場合は、当該休業の終了日の翌月1日から6か月以上継続して勤務している者

エ 別の法人等に転職していない者

申請方法

交付申請書に以下の必要書類を添付し、宇佐市役所1Fの介護保険課まで提出してください。(両院支所や出張所では受け付けられません。)

内容を審査のうえ、報奨金交付の可否を決定し、決定通知書を送付します。

審査では事業所や関係機関への照会を行うため、決定までに2週間から1か月程度を要します。

1 就職奨励金

・別紙様式第5号 雇用証明兼勤続証明書

・事業所に提出している職歴書・履歴書等の写し

・市税等を滞納していない証明書(申請年度の1月1日時点で住民票が宇佐市に無い方のみ)

・暴力団排除誓約書兼承諾書(指定様式)

2 初任者資格取得報奨金

・別紙様式第5号 雇用証明兼勤続証明書

・初任者資格取得を証する証明書

・実費負担が分かる領収書等の写し(原本でも可)
※領収書がない場合は、費用の分かる契約書や受講申込書、その他スクール等
が発行する書類等

・市税等を滞納していない証明書(申請年度の1月1日時点で住民票が宇佐市に無い方のみ)

3 継続勤務報奨金

・別紙様式第5号 雇用証明兼勤続証明書

・市税等を滞納していない証明書(申請年度の1月1日時点で住民票が宇佐市に無い方のみ)

請求方法

交付決定通知書を受けた日から30日以内に、請求書に交付決定通知書の写しを添付のうえ、介護保険課に請求してください。

提出書類(様式)

注意事項

報奨金等の交付申請は、交付対象者に該当する事由が生じた日から1年以内に申請してください。

 

例:就職奨励金であれば、4月に就職した場合、翌年の11月1日が
  申請期限となります。(4月10日就職→5~10月勤務で満6か月勤務。
  11月1日に申請要件を満たしたと考えます。)

また、4月10日に就職し、5月20日に初任者講習を修了した場合、
就職奨励金の要件を満たすのが、上記のとおり11月1日であるため、
11月1日に申請要件を満たしたと考えます。
もしも11月1日以降に初任者講習を修了したり、介護福祉士の資格を取得した
場合は、それぞれの取得日が申請要件を満たした日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護給付係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8149
ファックス:0978-32-2331

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