社会福祉法人等による利用者負担の軽減
低所得者で生計が困難である方や生活保護の受給者について、介護保険の提供を実施する社会福祉法人などが利用者負担額を軽減し介護サービスの利用促進を図ることを目的とする事業です。
軽減の対象者、対象サービスなどについて
主な対象者、対象サービス、軽減の割合などについては下記の「社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業について」をご覧ください。
社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度事業について (PDFファイル: 112.4KB)
食費及び居住費の軽減の要件となる「特定入所者介護サービス費の支給」については、下記の「低所得者の居住費・食費の軽減(介護保険負担限度額認定申請)について」をご覧ください。
低所得者の食費・居住費の軽減(介護保険負担限度額認定申請)について
申請手続き
対象となる要件を証する書類の添付が必要となります。認定された方には「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を送付します。認定は,申請日の世帯の世帯主・世帯員の課税状況等の要件により判定を行い、申請日の月の初日にさかのぼり有効となります。
申請に必要なもの
1.社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 (Excelファイル: 16.9KB)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 (PDFファイル: 111.7KB)
2.社会福祉法人等利用者負担軽減申告書
社会福祉法人等利用者負担軽減申告書 (Excelファイル: 14.2KB)
社会福祉法人等利用者負担軽減申告書 (PDFファイル: 82.4KB)
3.収入額を証明するもの(世帯全員分)
世帯全員の1年間(前年中)の収入状況が確認できるものの写しが原則必要ですが一部添付が省略できます。
具体的には課税年金収入、給与収入、確定申告済みの事業などの収入については写しは不要です。
一方で遺族年金、障害年金などの非課税年金、確定申告していない収入金、仕送りなどは市の台帳などで確認できませんので内容を証する添付書類(前年1年間の通帳の振込み記録の写しなど)を提出してください。
4.資産(預貯金等)を証明するもの(世帯全員分)
世帯全員の預貯金等の状況が確認できるもの(預貯金通帳(普通・定期・積立預金等)有価証券、債権等)の写しなど)が必要です。
5.印鑑(みとめ印可)
窓口で申請される方、介護サービスを利用される方分が必要です。
認定の有効期限
有効期限は、8月1日から翌年7月末(9月以降に申請した場合は、申請日の月の初日から翌年7月末)です。
現在認定を受けている人が引き続き翌年度も認定を受けようとするときは、認定申請をする必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 介護給付係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8149
ファックス:0978-32-2331
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更新日:2020年06月01日