低所得者の食費・居住費の軽減(介護保険負担限度額認定申請)について

更新日:2024年06月18日

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院及び短期入所生活介護(介護予防)、短期入所療養介護(介護予防)における食費と居住費は自己負担となっていますが、国の定める一定の基準を満たすご利用者については食費・居住費などに対して「特定入所者介護(介護予防)サービス費」 が支給され自己負担額が一部軽減されます。

ご利用者本人やその配偶者の市区町村民税の課税状況、収入(所得)金額、資産状況や、世帯員の市区町村民税課税状況などに応じて自己負担の上限が決められ、それ以上の負担の必要がなくなります。この軽減を受けるには、介護保険負担限度額認定申請が必要です。

軽減の対象となるサービスについて

次の介護(介護予防)サービスにおける食費と居住費(滞在費)を軽減します。

  • 特別養護老人ホーム
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 介護老人保健施設
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 介護医療院

申請手続きと軽減対象者などについて

負担限度額認定申請書、ご利用者本人分とその配偶者の通帳の写しや、定期預金の残高がわかる書類の写しなどの資産状況がわかるものを、宇佐市介護保険課に提出してください。なお、出張所では受付できません。審査後、認定された方には「介護保険負担限度額認定証」を発行します。認定は、原則として申請日の月の初日にさかのぼり効力を有します。(生活保護受給者を除く。)

介護保険負担限度額認定申請書・同意書

申請書は下記からダウンロードできますのでご利用ください。

新規に認定を受ける場合のほか、現在認定を受けている場合で引き続き認定を受けようとする場合も、改めて申請が必要となります。

認定の有効期間は、8月1日から翌年7月末です。

(9月以降に申請した場合は、申請日の月の初日から7月末となります。)

申請には、本人名義・配偶者名義のすべての通帳が必要です。

(年金通帳だけではありません。定期預金通帳等もすべて必要です。)

また、通帳は記帳してお持ちください。


虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費などの支給を受けた場合には、介護保険法 第22 条第1項の規定に基づき、支給された額および最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。

軽減対象者の要件と食費・居住費などの負担金額

軽減対象となる方の要件や食費・居住費などの負担金額については下表のとおりですのでご参考にしてください。

令和6年8月1日からの変更点

居住費の負担

近年の光熱費の高騰や、在宅で暮らす方との負担の均衡を図る観点から、介護施設入所時の居住費に対し、負担額の見直しが行われます。

・各部屋の居住費について、令和6年7月までと比較して、8月以降は+60円。
(負担限度額第1段階の多床室は変更なし。)

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護給付係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8149
ファックス:0978-32-2331

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