介護サービス利用者の自己負担が高額になったときは

更新日:2020年09月24日

高額介護サービス費の申請と支給について

同じ月に利用した介護サービスの自己負担額の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯の合計額)が高額となり一定額を超えたときは、申請をして条件を満たせば、超えた分が「高額サービス費」として支給されます。

申請に必要なもの

・申請書(宇佐市介護保険課窓口にて準備していますが、下記の「各種申請様式(利用者向け)」からもダウンロードできます。)

・申請者(対象被保険者)の印鑑(みとめ印可)

・振込口座(原則対象被保険者名義)が確認できるもの(通帳等)

・介護保険被保険者番号が確認できるもの(介護保険被保険者証等)

・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカード等)

対象被保険者とは介護サービスを利用している本人を指します。

高額介護サービス費の支給には時効がありますのでご注意ください。

支給

一度申請されると、高額介護サービス費が発生した場合に自動的に指定口座に振り込まれます。

振込口座のご変更をご希望される場合や登録口座が使用不能となった場合には改めてのご申請が必要です。

高額介護サービス費の対象となるサービス

介護サービスに係る費用のうち、1割から3割自己負担した金額に限ります。住宅改修費、福祉用具購入費、居住費、食費、食材料費その他の雑費等の負担額は含みません。

高額介護サービス費の区分

自己負担の限度額
区 分 負担上限額(月額)
H29.7月まで
負担上限額(月額)
H29.8月から
現役並み所得相当の65歳以上の方が属する世帯 世帯 44,400円 世帯44,400円
市民税課税対象者が属する世帯 世帯 37,200円 世帯44,400円(変更)
ただし別に年間上限
が設定される場合が
あります。
市民税世帯非課税(1以外) 世帯 24,600円 世帯24,600円
1 ・合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方など
・老齢福祉年金の受給者
個人15,000円 個人15,000円
・生活保護の受給者など 個人15,000円 個人15,000円

1に該当する住民税非課税世帯所属者で同一世帯内の介護サービス利用者が1人の場合の上限額は15,000円ですがご夫婦でご利用される場合などは24,600円です。

なお、1以外の市民税非課税世帯は人数にかかわらず24,600円です。

上表に関する補足などは

をご覧ください。

また更なる詳細につきましては

をご覧ください。

高額医療合算介護サービス費について

介護保険には高額介護サービス費、医療保険には高額療養費制度がありますが、それらを適用した後になお残る自己

負担額の年間合計額が別に定める年間上限金額を超過している場合、申請をすることで払い戻されます。

医療保険のうち国民健康保険、後期高齢者医療保険については払い戻しが見込まれる方に対して市町村または後期高齢者医療保険者(広域連合)から申請のご案内が発送されます。その他の医療保険加入者の場合は一般に通知されませんので各医療保険者にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護給付係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8149
ファックス:0978-32-2331

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