障がい福祉サービス 自立支援給付

更新日:2022年06月10日

自立支援給付

利用にあたっては申請が必要ですので、事前にご相談ください。

自立支援給付

サービスの名称

サービスの内容

居宅介護 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助を行います。
重度訪問介護 重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の支援を行います。
同行援護 視覚障がいのある人が外出する際、必要な援助を行います。
行動援護 知的や精神障がいにより行動が困難で、常に介護が必要な人が行動するときに、必要な介助や外出時の移動の支援を行います。
短期入所 家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事などの介護を提供します。
重度障害者等包括支援 常に介護が必要な人の中で介護の必要度が非常に高いと認められた人に、居宅介護などのサービスを包括的に提供します。
療養介護 医療の必要な障がいのある人で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や日常生活上のお世話を行います。
生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
施設入所 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などを提供します。

自立訓練(機能・生活訓練)  自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間における身体機能や生活能力向上のための必要な訓練を行います。
就労移行支援  就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型)  就労を希望する人に、生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。(A型は雇用契約あり、B型は雇用契約なし)
共同生活援助(グループホーム)  障がいのある人に、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
宿泊型自立訓練  障がいのある人に対して、居室等を使い、日常生活能力を向上させるための支援や、日常生活上の助言を行います。
就労定着支援  一般就労へ移行した障がいのある人について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために企業・自宅等への訪問や障がいのある人の来所により必要な連絡調整や指導・助言等を行います。
自立生活援助  一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。

地域移行支援 施設や精神科病院などに入所・入院している障がいのある人の、住居の確保など地域での生活に移行するための活動に関する相談など必要な支援を行います。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障がいのある人と常時の連絡体制を確保し、緊急時の相談など必要な支援を行います。
計画相談支援 障がい福祉サービスを適切に利用できるようサービス等利用計画の作成や事業所との連絡調整などを行います。

 

申請書ダウンロード

障がい児通所支援

心身に障がいのある児童に対して生活能力の向上や、集団生活への適応、社会との交流促進などの療育訓練を行います。利用にあたっては申請が必要ですので、事前にご相談ください。

障がい児通所支援
サービスの名称 サービスの内容
障がい児通所支援 児童発達支援 発達が気になる就学前の子どもに日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、手段生活への適応訓練などを行います。
医療型児童発達支援 就学前の肢体不自由のある子どもの日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、手段生活への適応訓練などを行います。
放課後等デイサービス 就学期の障がいのある子どもに対し、生活能力向上のための訓練などを行います。
保育所等訪問支援 保育所などを利用中または利用予定のある障がいのある子どもに対し、保育所などを訪問し、集団生活の適応のための専門的な支援を提供します。

申請書はこちらからダウンロードできます。

宇佐市障がい福祉サービス・障がい児通所事業所

契約内容(障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証・通所受給者証)報告書

障害福祉サービス、通所支援、計画相談支援及び地域相談支援の新規契約、契約内容の変更、契約終了した場合は各事業者は速やかに市への報告(提出)が必要です。 報告書はこちらからダウンロードできます。

過誤申立申請書

支払いが確定した(国保連合会より「支払決定通知書」が届いた)請求に誤りがあった等の理由で、請求のやり直しを希望する場合は、過誤申立を行うことで当初の請求を取下げることができます。

「過誤申立申請書 」を宇佐市宛てに提出後、国保連合会宛ての再請求が可能となります。

 

提出期限: 再請求する月の前月末までに必着

暫定支給決定

訓練等給付費に係る障がい福祉サービスは、本人の希望を尊重し、より適切なサービス利用を図る観点から、市は利用を希望するサービスについて、(1)当該サービスの継続利用についての利用者の最終的な意向の確認、(2)当該サービスの利用が適切かどうかの客観的な判断を行うための期間(暫定支給決定期間)を設定した支給決定(暫定支給決定)を行うことになっています。

宇佐市では、原則、暫定支給決定開始日から翌月の最終日までの2ヶ月間を暫定支給期間としています。

該当事業所は、暫定支給決定期間に実施した利用者のアセスメント内容、個別支援計画に基づく支援実績及びその評価結果をとりまとめ、暫定支給決定期間終了月の15日までに市及び指定特定相談支援事業所に提出してください。

暫定支給決定の対象サービス

・自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型自立訓練)

・就労移行支援

・就労継続支援A型(雇用の有無を問わない)

提出書類

・暫定支給決定機関の利用に係る評価結果報告書(別紙「様式1」)

・アセスメント票(自立訓練「様式2」、就労移行支援・就労継続支援A型「様式3」)

・個別支援計画(任意様式)

・個別支援計画に基づく支援実績及び評価結果(任意様式)

提出期限

暫定支給決定期間終了月の15日までに市及び指定特定相談支援事業所に提出

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8214
ファックス:0978-32-0341

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