令和元年度から適用される配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて
令和元年度から適用される配偶者控除・配偶者特別控除の見直しにいて
平成29年度税制改正により、配偶者および配偶者特別控除が見直され、次のとおり改正されることとなりました。この制度は、平成30年1月以降の所得に適用され、令和元年度の住民税から反映されます。
<改正内容>
1.配偶者控除について、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。
2.配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用できません。
※税制改正により、令和3年度以降の配偶者の合計所得金額の要件が変わります。以下の添付ファイルをご覧ください。
平成31年度から適用される配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて(令和3年度課税以降改正あり) (Wordファイル: 17.2KB)
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更新日:2022年01月19日