令和6年度国民健康保険税について
課税の根拠および納税義務者
国民健康保険税は、地方税法および宇佐市国民健康保険税条例の規定により、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課税されます。ただし、世帯主が国民健康保険の被保険者でないときでも、世帯に被保険者がいるときは、当該世帯主を納税義務者とみなして課税します。
国保税の決まり方
宇佐市の国保税は、下記の項目の合計で決定されます
項目 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 |
医療費に対する保険税 | 後期高齢者医療制度に対する支援金を負担するための保険税 | 介護第2号被保険者(40~64歳までの被保険者の方)にかかる、介護サービスの財源となる保険税 | |
所得割額 | 世帯の被保険者の所得に応じて計算 | 世帯の被保険者の所得に応じて計算 | 介護第2号被保険者の所得に応じて計算 |
均等割額 | 世帯の被保険者数に応じて計算(被保険者一人あたりいくら) | 世帯の被保険者数に応じて計算(被保険者一人あたりいくら) | 介護第2号被保険者数に応じて計算(介護第2号被保険者一人あたりいくら) |
平等割額 | 一世帯にいくらと計算 | 一世帯にいくらと計算 | 介護第2号被保険者がいる世帯にいくらと計算 |
宇佐市の国保税の税率(令和6年度)は、下記のとおりです
項目 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 |
所得割額 | (課税所得)×9.00% | (課税所得)×2.90% | (課税所得)×2.81% |
均等割額 | 23,500円 | 7,000円 | 8,300円 |
平等割額 | 18,500円 | 5,100円 | 4,500円 |
賦課限度額 | 650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
(課税所得)=(前年中の総所得金額等-43万円)
国保税の納め方
国保税の納め方は、納付書払または口座振替で納める(1)普通徴収か、年金からの天引きで納める(2)特別徴収の2つに分類されます。
(1)普通徴収
納付書払による納付
市から送付される「納付書」を使って市の窓口や金融機関、コンビニ、決済サービス等で直接納付します。納期限を過ぎると金融機関等では取り扱いができなくなる場合がありますので納期限内に納付してください。
口座振替による納付
指定の口座から、納期限の日に自動的に引き落とします。納め忘れの心配がなく、市役所や金融機関等に足を運ぶ手間も省けるため、大変便利です。
普通徴収の納期(令和6年度)
納期 | 納期限 | 納期 | 納期限 |
第1期 | 令和6年4月30日 | 第6期 | 令和6年9月30日 |
第2期 | 令和6年5月31日 | 第7期 | 令和6年10月31日 |
第3期 | 令和6年7月1日 | 第8期 | 令和6年12月2日 |
第4期 | 令和6年7月31日 | 第9期 | 令和6年12月26日 |
第5期 | 令和6年9月2日 | 第10期 | 令和7年1月31日 |
(2)特別徴収
年金から天引きによる納付
国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の国保税は、世帯主の年金から天引きされます。ただし、世帯主が国保被保険者以外の場合や、年金額が18万円未満の場合、介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える世帯は、納付書または口座振替で納めます。
※特別徴収で前年度の2月に年金から天引きされた方は、4、6、8月に前年度2月と同じ額を仮徴収額として天引きします。
※年度の途中で75歳になる国保被保険者がいる世帯は、その年度は普通徴収になります。
※特別徴収になる方でも、申出により口座振替による納付方法に変更することができます(確実な納付が見込めない方は、認められない場合があります)。
国保税の軽減
低所得世帯の国保税の軽減制度
世帯(世帯主および被保険者等)の前年の総所得金額等の合計が下記の基準以下の場合、均等割額・平等割額が減額されます。申請は必要ありませんが、所得の有無にかかわらず、所得申告を行っている必要があります。判定に用いられる所得は軽減判定用の所得となるため、実際の所得とは異なる場合があります。
軽減率 | 該当する世帯の所得額基準 |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+29.5万円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+54.5万円×被保険者数(※2)+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下 |
(※1)一定の給与所得者と公的年金の支給を受ける者
(※2)同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。
義務教育就学前の子どもへの軽減制度
義務教育就学前の子どもの均等割額が5割軽減されます。申請は不要です。
非自発的失業者の国保税の軽減制度
会社の倒産や解雇、雇い止めなど事業主の都合で退職した場合に、国保税が軽減されます。軽減を受けるには申請が必要となります。(申請先:税務課 市税係)
申請に必要な書類等については下記のページをご覧ください。
後期高齢者医療制度移行にともなう軽減制度
同一世帯の国保被保険者が、国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、国保被保険者が1人の世帯となる場合に、国保税の平等割額が5年間は2分の1が、その後3年間は4分の1が軽減されます。申請は不要です。
後期高齢者医療制度移行にともなう旧被扶養者の軽減制度
社会保険から後期高齢者保険に加入した方の被扶養者で、新たに国保へ加入した65歳以上の方(旧被扶養者)は、所得割額が免除、均等割額が半額に軽減されます。また、旧被扶養者のみで構成される世帯については平等割額も半額に軽減されます。
ただし、均等割額、平等割額については、低所得世帯の国保税の軽減制度の7割軽減、5割軽減に該当する場合には重複して適用されません。2割軽減に該当する場合には併せて半額となります。
軽減期間について、所得割額は当分の間免除、均等割額と平等割額は平成31年4月からは、加入後2年間を経過する月までの間となっています。 減免を受けるには申請が必要となります。
(申請先:健康課 国保・高齢者医療係)
国保税の減免
国保税の減免制度
国保税の納付が困難なときは納税相談に応じています。火災、震災、風水害などの災害によって納税義務者が死亡したときや、資産に重大な損害を受けたことにより生活が著しく困難になったとき、失業などにより収入が著しく減少したときなど、納税が困難と認められる場合には、国保税を軽減・免除する制度があります。
※国保税の軽減・免除を受ける場合は、納期限前までの申請が必要となりますので、お早めにご相談ください。
国保税を滞納したとき
納期限を過ぎて納付がない場合は、督促状が送付されます(督促手数料が課されます)。
また、特別な理由なく国保税を滞納したときには、通常の保険証より有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されることがあります。
さらに特別な理由がなく滞納が1年以上続いた場合には保険証の返還を求められ、「資格証明書」が交付される事があります。「資格証明書」で医療機関にかかると、いったん全額自己負担になります。国保税の納付が困難となった場合は、お早めに税務課・納税係にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228
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更新日:2024年07月01日