非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について

更新日:2020年12月10日

倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職した方(非自発的失業者)の国民健康保険税が軽減される制度が実施されています。

対象者

・離職時に64歳以下であること

・「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが、下記に該当する場合

特定受給資格者

11 解雇

12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)

31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者

23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

33 正当な理由のある自己都合退職

34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

軽減の対象となる期間

離職日の翌日の属する月から、その属する年度の翌年度末まで

保険税の軽減方法

失業した本人の前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を算定します。

申請に必要なもの

雇用保険受給資格者証

マイナンバーカード

印鑑

受付窓口

宇佐市役所 本庁 税務課市税係

安心院支所 市民サービス課

院内支所 市民サービス課

四日市出張所

長洲出張所

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228

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