国土利用計画法に基づく土地取引の届出について

更新日:2023年10月01日

国土利用計画法(国土法)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。 そのため、一定面積以上の土地の取引をしたときは、契約を締結した日を含めて2週間以内に買主が届出をする必要があります。(国土法第23条第1項)

1.届出が必要な土地取引等

届出の必要な土地
届出の必要な土地 都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上
届出が必要な主な土地取引例
  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有分の譲渡
  • 地上権、賃借権の設定
  • 譲渡
  • 予約完結権
  • 買戻権等の譲渡
    (これらの取引の予約である場合も含みます。)
    ※1契約単位の面積が届出面積以下でも、買主(権利取得者)が取得する面積(計画面積)の合計が上記の面積以上になる場合は、届出が必要です。
届出が不要な主な土地取引例
  • 滞納処分
  • 競売
  • 地役権、抵当権の設定または移転
  • 工場財団等の移転
  • 相続
  • 贈与
  • 財産分与
  • 農地法第3条第1項の許可を受けて行う取引
  • 民事調停
  • 家事審判
  • 裁判上の和解
  • 当事者の一方または双方が国、地方公共団体、その他政令で定める法人の取引

2.提出書類

必要書類
  注意事項 部数
土地売買等届出書 所定の様式(3部複写)です。(以下からダウンロードできます。)
※印鑑は3枚とも押してください。
1部3枚
契約書の写し 売買契約書の写し 2部
位置図 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面 2部
周辺状況図 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面 2部
字図 土地の形状を明らかにした縮尺500分の1程度の図面 2部
委任状 当事者が届出をせず、代理人が届出をする場合必要です。
ただし、当事者が法人で、その関係者が届出を行うときは該当しない。
2部

※令和3年1月1日以降に提出いただく届出書は、押印不要。(委任状は押印必要)

3.届出書の受付等について

  1. 受付は、休日(土・日・祝日)を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで行います。
  2. 受付の窓口は、宇佐市役所総合政策課です。
  3. 郵便によって、届出書を提出される場合、執務時間外及び土曜日、日曜日、休日等に配達されますと、届出書が宿直員等から担当職員に手渡された勤務日が提出された日になります。
  4. 記載事項に誤りがあり、訂正を要する場合で訂正印がないときまたは窓口で直ちに訂正することができないときは、お預かりした届出書は受理されず返却いたします。
    なお、届出書の各欄に届出者の捨て印が押されているときには、修正が迅速に行われることになります。
    また、返却された届出書を訂正の後に再提出されたときは、新たな届出書として取り扱われます。(最初窓口に提出された日が受理の日とならず、訂正後再提出された日が受理日となります。)

4.電子申請について

令和5年10月1日より、大分県では国土法の電子申請による届出の受付が開始されました。電子申請の申請フォーム、及びマニュアルについては以下よりご確認ください。

 

【土地取引届出受付URL(宇佐市分)】

https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/tochi-usa

※大分県内の他市の土地取引に関しては、大分県または各市のホームページにてご確認ください。

 

【利用マニュアル】

申請者用マニュアル(PDFファイル:2.9MB)

5.届出のながれ

届け出の流れイメージ図

罰則

届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、国土法第47条により罰せられます。

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この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 企画調整係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8109
ファックス:0978-32-2331

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