道路交通法の一部改正により、全ての自転車利用者の乗車用ヘルメットの着用が努力義務になりました。
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。自転車利用中の事故で亡くなった方のうち、約6割の方は頭部の致命傷を負ったことが原因です。ヘルメットを着けていない人の致死率はヘルメット着用者の約3倍に上ると言われています。特に高校生より上の世代のヘルメット着用率が低調です。自分自身の命を守るため、ヘルメットを必ず着用しましょう。
【改正内容】道路交通法第63条の11
改正前
【児童又は幼児の保護する責任のある者の遵守事項】
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
改正後
【自転車の運転者等の遵守事項】
1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課 交通防犯係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階
電話番号:0978-27-8112
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更新日:2023年11月30日