入札・契約の各種制度について

更新日:2025年08月15日

令和7年度入札・契約制度について

建設工事部門

令和7年度の建設工事に係る宇佐市の入札・契約制度について以下のとおりとします。

1.工事関係書類様式の統一化について(改正)

大分県土木建築部公共工事入札管理室から工事関係書類の様式の統一化に関する通知がありましたので、下記の工事関係書類について様式を変更します。

新様式の適用につきましては、令和7年4月1日からの適用となります。

  • 請求書
  • 工程表​​​​

2.公共工事契約約款の一部改正について(改正)

(1)宇佐市公共工事契約約款【中間前払用】【部分払用】は、ホームページに掲載をしています。

(2)改正内容

・工事約款第4条、第34条、第35条、第36条、第41条について、契約の保証及び前払金の保証証書等について電磁的方法による取り扱いを可能とした改正でありそれに伴い、特約条項が廃止となります。

※令和7年4月1日から適用

3.予定価格の公表について(継続)

原則事前公表とします。

ただし、必要がある場合は事後公表とします。

4.最低制限価格の公表について(継続)

事後公表とします。

低入札価格調査制度による調査基準価格においても同様とします。

5.手持ち工事数(くじ落札)による落札制限制度について(継続)

令和7年度も継続します。

 

最低制限価格での同額入札となり、電子くじによって落札決定し受注した工事についてはその手持ち工事数による落札制限を加えます。

手持ち工事数(くじ落札)による落札制限制度(PDFファイル:257.2KB)

6.週休2日工事について(改正)

週休2日工事について本格運用を開始します。

7.現場代理人及び専任主任技術者及び監理技術者(監理技術者補佐)の取扱いについて(継続)

令和7年度も継続します。

宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、要件に該当する場合に限り、複数の工事現場を兼任できる緩和措置を継続します。

8.建設工事の情報共有システム活用試行について

令和7年4月1日以降の建設工事について、情報共有システム及び電子納品の試行を開始します。

9.ウィークリースタンスについて

令和7年4月1日以降の建設工事について、要領のとおりウィークリースタンスを実施します。

10.少額随意契約の基準額について(改正)

令和7年4月1日より少額随意契約の基準額について地方自治法施行令の一部が改正され、それに伴い宇佐市契約事務規則の少額随意契約の基準額も改正されます。

・建設工事の予定価格 130万円以内から200万円以内に改正

・建設コンサルタントの予定価格 50万円以内から100万円以内に改正

11.契約保証金の現金納付の口座振込について

契約保証金の現金納付の際には、キャシュレス化を推進する方針でもありますので、可能な限り口座振込をご利用ください。

(1)行財政経営課に口座振込みの意思表示

(2)入金予定日(契約予定日の前日までに必ず入金されること)、金額、業者名を行財政経営課に伝える。

(3)指定口座番号に振込

             大分銀行 宇佐支店 0183-033

             科目 : 普通預金

             番号 : 5377265

             名義 : 宇佐市

            ※振込手数料は、受注者の負担になります。

令和6年度入札・契約制度について

建設工事部門

令和6年度の建設工事に係る宇佐市の入札・契約制度について以下のとおりとします。

1.工事関係書類様式の統一化について(改正)

大分県土木建築部公共工事入札管理室から工事関係書類の様式の統一化に関する通知がありましたので、下記の工事関係書類について様式を変更します。

新様式の適用につきましては、令和6年4月1日以降に公告又は指名通知を行う工事等からの適用となります。

  • 現場代理人等通知書
  • 現場代理人等変更通知書
  • 工期延長変更請求書
  • 工事完成通知書
  • 指定部分に係る工事完成通知書
  • 修補完了通知書
  • 出来形確認請求書

2.公共工事契約約款の一部改正について(改正)

(1)宇佐市公共工事契約約款【中間前払用】【部分払用】は、ホームページに令和6 年4月1日以降掲載を予定しています。

(2)改正内容

・工事約款第37条「前払金の使用等」について、措置期間が終了となります。

・工事約款第34条第6項、第55条第3項、第56条第5項、第59条第2項にある「支払遅延防止法の遅延利息の率」が「財務大臣の決定する率」に変更となります。

※令和6年4月1日から適用

3 .予定価格の公表について(継続)

原則事前公表とします。
ただし、必要がある場合は事後公表とします。

4. 最低制限価格の公表について(継続)

事後公表とします。
 

低入札価格調査制度による調査基準価格においても同様とします。

5.手持ち工事数(くじ落札)による落札制限制度について(継続)

令和6年度も継続します。


最低制限価格での同額入札となり、電子くじによって落札決定し受注した工事についてはその手持ち工事数による落札制限を加えます。

手打ち工事数(くじ落札)による落札制限制度(PDFファイル:293.3KB)

6. 週休2日試行工事について(継続)

建設業における働き方改革の推進の一環として、労働環境の改善に向けた意識向上及び将来の担い手の確保ために令和4年4月1日以降の入札公告・指名通知分から導入しています。ただし、受注者希望型としています。

7. 現場代理人及び専任主任技術者の兼任の取扱いについて(継続)

令和6年度も継続します。

宇佐市が発注する建設に係る請負工事に おいて、要件に該当する場合に限り、複数の工事現場を兼任できる緩和措置を継続します。

8. 監理技術者(監理技術者補佐)の兼任の取扱いについて(継続)

宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、要件に該当する場合に限り、複数の工事現場を兼任できます。

9. 契約保証金の現金納付の口座振込について

契約保証金の現金納付の際には、キャシュレス化を推進する方針でもありますので、可能な限り口座振込をご利用ください。

(1)行財政経営課に口座振込みの意思表示

(2)入金予定日(契約予定日の前日までに必ず入金されること)、金額、業者名を行財政経営課に伝える。

(3)指定口座番号に振込

             大分銀行 宇佐支店 0183-033

             科目 : 普通預金

             番号 : 5377265

             名義 : 宇佐市

            ※振込手数料は、受注者の負担になります。

令和5年度入札・契約制度について

建設工事部門

令和5年度の建設工事に係る宇佐市の入札・契約制度について以下のとおりとします。

1 .予定価格の公表について(継続)

原則事前公表とします。
ただし、必要がある場合は事後公表とします。

2. 最低制限価格の公表について(継続)

事後公表とします。
 

低入札価格調査制度による調査基準価格においても同様とします。

3.手持ち工事数(くじ落札)による落札制限制度について(継続)

令和5年度も継続します。


最低制限価格での同額入札となり、電子くじによって落札決定し受注した工事についてはその手持ち工事数による落札制限を加えます。

手打ち工事数(くじ落札)による落札制限制度(PDFファイル:293.3KB)

4. 週休2日試行工事について(継続)

建設業における働き方改革の推進の一環として、労働環境の改善に向けた意識向上及び将来の担い手の確保ために令和4年4月1日以降の入札公告・指名通知分から導入しています。ただし、受注者希望型としています。

5. 入札金額等調査制度について(廃止)

予定価格が130万円を超える建設工事に係る競争入札において、設計図書に基づいて設定された予定価格に対する当該入札金額が、適正な積算に基づいて算定されているか、又は公正な競争がなされているかを確認するために調査を行う制度でしたが、内訳書の提出が義務化され、「入札金額内訳書取扱要領」と目的や共通点が類似し、「公正入札調査制度」の運用でも対応可能なことから令和5年度より廃止します。ただし、引続き発注者が必要と認めた場合には、当落札候補者に説明を求めることがあります。

6. 宇佐市が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格について(改正)

土木、建築、電気、管工事、舗装工事において格付された後、発注する際の等級による区分け金額を改正しました。令和4年度については1年間の周知期間とし、令和5年4月1日から適用となります。

7. 発注方法の変更について

土木一式工事D等級、建築一式工事D等級、管工事C等級については、地域性・指名回数を考慮した一定のルールに基づき15者を選定による指名競争入札にて発注していましたが、「公平性、透明性、競争性」の更なる確保のため令和5年10月1日より要件設定型一般競争入札にて発注します。

  9月上旬に対象者(要件設定型一般競争入札を応札していない業者)に対し説明会を開催する予定です。

8. 現場代理人及び専任主任技術者の兼任の取扱いについて(継続)

令和5年度も継続します。

宇佐市が発注する建設に係る請負工事に おいて、要件に該当する場合に限り、複数の工事現場を兼任できる緩和措置を継続します。

9. 監理技術者(監理技術者補佐)の兼任の取扱いについて(継続)

宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、要件に該当する場合に限り、複数の工事現場を兼任できます。

10.公共工事契約約款の一部改正について(改正)

(1)宇佐市公共工事契約約款【中間前払用】【部分払用】は、ホームページに令和5年4月1日以降掲載を予定しています。

(2)改正内容

・工事約款第37条「前払金の使用等」について、措置期間を令和6年3月31日まで延長します。

・工事約款第30条「不可抗力による損害」について、工事引渡し前に、不可抗力について、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとします。

※令和5年4月1日から適用

11 契約保証金の現金納付の口座振込について

契約保証金の現金納付の際には、キャシュレス化を推進する方針でもありますので、可能な限り口座振込をご利用ください。

(1)行財政経営課に口座振込みの意思表示

(2)入金予定日(契約予定日の前日までに必ず入金されること)、金額、業者名を行財政経営課に伝える。

(3)指定口座番号に振込

             大分銀行 宇佐支店 0183-033

             科目 : 普通預金

             番号 : 5377265

             名義 : 宇佐市

            ※振込手数料は、受注者の負担になります。

令和4年7月豪雨及び台風14号災害に係る災害復旧工事における現場代理人の常駐緩和 について

令和5年1月20日より「現場代理人(兼任)の取扱いについて(令和元年10月1日~)」に特例措置として、令和4年7月豪雨及び台風14号災害に係る災害復旧工事の内、随意契約による工事の設計金額が130万円以下の工事(以下「特例災害復旧工事」という。)につきましては、これまでの現場代理人の兼任に加えて、「特例災害復旧工事」に限り、2件まで兼任ができるように改正を行います。詳しい条件や、内容などにつきましては次のとおりです。

現場代理人及び専任主任技術者の兼任の取扱いについて(変更)

建設業法施行令において、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金額額や監理技術者等の専任を要する請負代金額等の引き上げを行う「建設業法施行令の一部を改正する政令」が公布されたことに伴い、現場代理人及び専任主任技術者の兼任の取扱いについても一部改正しています。

施行日:令和5年1月1日から

工事請負契約約款及び土木設計等委託契約約款の一部改正について【令和5年1月1日から施行】

工事請負契約約款及び土木設計業務委託契約約款の一部改正について【令和5年1月1日施行】(令和4年12月改正)
宇佐市公共工事請負契約約款及び土木設計業務委託契約約款の一部を改正しました。(令和5年1月1日から適用)
詳しくは下記「工事請負契約約款等の一部改正について」をご覧ください。

令和4年度入札・契約制度について

建設コンサルタント部門

要件設定型の様式の一部変更について

令和4年7月より申請書の入札日時を、公告日に変更します。なお、令和4年度中に限り間違えて公告日を入札日で記載しても無効としません。

最低制限価格(低入札価格調査基準価格)及び低入札価格調査制度における失格基準の改正について

本市では、最低制限価格及び低入札価格調査制度について今般、国、県において算定方法の見直しが行われたことを踏まえ、令和4年6月1日より下記のとおり基準率を一部変更いたします。

大分県共同利用型電子入札システム利用可能ブラウザの変更について(重要)

利用可能ブラウザ変更スケジュール

・システム切り替え 2022 年4 月29 日(金曜日)~5 月1 日(日曜日)

 ※この期間システム利用不可

・Edge 利用可能時期 2022 年5 月2 日(月曜日)~

※以下の対応をしなければ、5 月2 日以降システムが利用できなくなりますのでご注意ください。

詳しくは以下のリンクをご確認ください。

令和4年度入札・契約制度について

建設工事部門

令和4年度の建設工事に係る宇佐市の入札・契約制度について以下のとおりとします。

1 予定価格の公表について(継続)

原則事前公表とします。
ただし、必要がある場合は事後公表とします。

2 最低制限価格の公表について(継続)

事後公表とします。
 

低入札価格調査制度による調査基準価格においても同様とします。

なお、失格基準価格のランダム係数は廃止します。

3 手持ち工事数(くじ落札)による落札制限制度について(継続)

令和4年度も継続します。


最低制限価格による同価格入札が、くじによって落札決定した工事について、その手持ち数に制限を加え、制限数を超えた場合は、落札ができないものとする。

手打ち工事数(くじ落札)による落札制限制度(PDFファイル:293.3KB)

4 週休2日試行工事について(新規)

建設業における働き方改革の推進の一環として、労働環境の改善に向けた意識向上及び将来の担い手の確保ために令和4年4月1日以降、入札公告・指名通知分から導入します。 ただし、受注者希望型とします。

5 工事成績評定結果の公表について(新規)

工事成績評定の透明性確保と、適正な施行の確保による民間事業者の技術力の一層の活用を図るため、工事成績評定の結果を令和4年4月1日以降の完成工事分より公表します。

6 宇佐市が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格について(改正)

土木、建築、電気、管工事、舗装工事で格付される、発注金額を消費税、建設物価を考慮し改正した。令和4年度については1年間の周知期間とし、施行日については令和5年4月1日からとする。

7 現場代理人及び専任主任技術者の兼任の取扱いについて(継続)

〇令和4年度も継続します。
宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、要件に該当する場合に限り、複数の工事 現場を兼任できるよう令和元年10月1日より実施しています。

8 監理技術者(監理技術者補佐)の兼任の取扱いについて(継続)

宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、要件に該当する場合に限り、2つの工事現場を兼任できます。

9 要件設定型の様式の一部変更について

申請書の入札日時を、公告日に変更します。なお、令和4年度中に限り間違えて公告日を入札日で記載しても無効としません。

10 公共工事契約約款の一部改正について(改正)

(1)宇佐市公共工事契約約款【中間前払用】【部分払用】は、ホームページに掲載しています。

(2)改正内容

工事約款第37条「前払金の使用等」について、措置期間を令和5年3月31日まで延長します。

※令和4年4月1日から適用

押印の省略について

工事請負契約約款の一部改正について【令和3年4月1日から施行】

工事請負契約約款及び土木設計業務委託契約約款の一部改正について【令和3年4月1日施行】(令和3年3月改正)
宇佐市公共工事請負契約約款の一部を改正しました。(令和3年4月1日から適用)
詳しくは下記「公共工事契約約款の一部改正について」をご覧ください。

解体工事の技術者の特例措置の延長について

令和3年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者も解体工事業の技術者とみなすとされる経過措置が終了される予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大による登録解体工事講習の受講機会の減少等を受け、令和3年6月30日まで延長することになりました。

令和3年度入札・契約制度について

建設工事部門

令和3年度の建設工事に係る宇佐市の入札・契約制度について以下のとおりとします。

1 予定価格の公表について(継続)

原則事前公表とします。


ただし、必要がある場合は事後公表とします。

2 最低制限価格の公表について(改正)

事後公表とします。

令和3年4月1日以後、入札公告・指名通知分から適用します。

低入札価格調査制度による調査基準価格においても同様とします。

3 最低制限基準率と最低制限価格の算定方法について(改正)

最低制限基準率と最低制限価格の算定方法が変更します。


・解体工事以外の最低制限基準率と全工事の最低制限価格の算定方法を改正します。
・解体工事の最低制限基準率については0.75としています。

令和3年4月1日以降の入札公告・指名通知分から適用します。

4 手持ち工事数(くじ落札)による落札制限制度について(継続)

令和3年度も継続します。


最低制限価格による同価格入札が、くじによって落札決定した工事について、その手持ち数に制限を加え、制限数を超えた場合は、落札ができないものとする。

手打ち工事数(くじ落札)による落札制限制度(PDFファイル:293.3KB)

5 宇佐市入札及び契約事務に係る不当な働きかけへの対応に関する要綱(新規)

市が行う入札及び契約事務に関し、職員が不当な働きかけを受けた場合の対応について必要な要綱を設置し、令和3年4月1日より適用します。

6 余裕期間制度について(新規)

柔軟な工期の設定等を通じて、受注者が建設資材や建設労働者などが確保できるために令和3年4月1日、入札公告・指名通知分から導入します。ただし発注者が、対象工事を設定します。

7 現場代理人及び専任主任技術者の兼任の取扱いについて(継続・終了)

〇令和3年度も継続します。
宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、要件に該当する場合に限り、複数の工事 現場を兼任できるよう令和2年10月1日より実施しています。

〇令和2年7月の梅雨前線豪雨及び台風10号災害に係る災害復旧工事における現場代理人の常駐緩和の特例については、令和3年3月31日までに契約する工事に適用するため、令和3年4月1日からは終了します。

8 監理技術者(監理技術者補佐)の兼任の取扱いについて(継続)

宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、令和2年10月1日の建設業法改正に伴い要件に該当する場合に限り、工事現場を兼任できるよう令和2年10月1日より導入しています。
 

9 宇佐市優良建設工事等表彰要綱の改正について(改正)

現在、建設業者の表彰を行っていますが、令和3年度の表彰より現場代理人・監理技術者等の表彰も併せて行います。

10 入札金額等調査制度について(継続)

令和3年度も引き続き実施します。

【制度の概要】
予定価格が130万円を超える建設工事に係る競争入札において、設計図書に基づいて設定された予定価格に対する当該入札金額が、適正な積算に基づいて算定されているか、又は公正な競争がなされているかを確認するために調査を行う制度です。

11 工事書類の簡素化について(継続)

工事書類作成に係る受注者の負担軽減や、発注者の監督・検査の合理化を図るため、令和2年11月1日以降から実施しています。

12 その他契約事務

【建退共証紙購入申告書・掛金収納書について】

契約締結日以降とします。ただし、必要に応じて落札通知日以降7日以内に提出も可とします。

令和3年4月1日から適用

建設コンサル部門

予定価格・最低制限価格の公表について(改正)

予定価格は原則、事前公表とします。


最低制限価格は、事後公表を継続します。ただし、ランダム係数は終了します
なお、工事監理業務は最低制限価格を設けません。

指名停止措置要領について(令和3年1月15日改正)

改正の理由

令和元年度6月26日に改正された独占禁止法の引用条文にずれが生じたため、所要の改正を行う(令和2年12月25日施行)

専任主任技術者及び現場代理人の取扱いについて

令和2年11月20日より「現場代理人(兼任)の取扱いについて(令和元年10月1日~)」に特例措置として、令和2年7月の梅雨前線豪雨及び台風10号災害に係る災害復旧工事の内、随意契約による工事の設計金額が130万円以下の工事(以下「特例災害復旧工事」という。)につきましては、これまでの現場代理人の兼任に加えて、「特例災害復旧工事」に限り、3件まで兼任ができるように改正を行います。詳しい条件や、内容などにつきましては次のとおりのリンク先です。

工事請負契約約款及び土木設計等委託契約約款の一部改正について【令和2年10月1日から施行】

工事請負契約約款及び土木設計業務委託契約約款の一部改正について【令和2年10月1日から施行】

(令和2年10月改正)

宇佐市公共工事請負契約約款の一部を改正しました。(令和2年10月1日から適用)

詳しくは下記「公共工事契約約款の一部改正について」をご覧ください。

宇佐市土木設計業務等委託契約約款の一部を改正しました。(令和2年10月1日から適用)

詳しくは下記「宇佐市土木設計業務等委託契約約款の一部改正について」をご覧ください。

「総合評価落札方式ガイドライン」の策定について

このガイドラインは、宇佐市の総合評価落札方式について理解してもらうため、総合評価落札方式に関する内容や技術資料作成にあたっての留意点など取りまとめたものです。
本ガイドラインの内容は、今後の活用結果等を踏まえ、改善を図っていく予定です。

実施時期 令和2年7月1日から施行。

令和2年度入札・契約制度の改正について

建設工事部門

令和2年度の建設工事に係る宇佐市の入札・契約制度について、以下のとおり改正します。

1 最低制限価格の公表について

事前公表を継続。ただし、予定価格を事後公表とした場合にあっては、事後公表とする。

2 手持ち工事数(くじ落札)による落札制限制度について

最低制限価格による同価格入札が、くじによって落札決定した工事について、その手持ち数に制限を加え、制限数を超えた場合は、落札ができないものとする。

※詳細は別紙手打ち工事数(くじ落札)による落札制限制度(PDF:261.2KB)R2.3.30更新

令和2年4月1日以降の入札公告及び指名通知より適用する。

3 現場代理人及び専任の主任技術者兼任の継続

現場代理人及び専任の主任技術者の兼任については、引き続き当分の間、一定の条件を満たす場合に限り認めることとする。

建設コンサルタント部門

令和2年度の建設コンサルタントに係る宇佐市の入札・契約制度について、以下のとおり改正します。

1 契約保証金について

現在、50万を超える建設工事に係る委託業務の契約に当たっては、契約保証金の免除を認めておらず、契約金額の10分の1に相当する額の納付又は履行保証保険等の加入を義務付けているが、宇佐市に入札参加資格登録をしており、過去2年度の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、免除することとする(宇佐市契約事務規則に規定する契約保証金の免除を適用することとする。)。ただし、契約金額が500万円以上の場合は除く

建設工事などに係る入札・契約制度について

建設コンサルタントに関する最低制限価格の事後公表について【令和元年9月1日から施行】

令和元年9月1日から建設コンサルタントに関する最低制限価格が事後公表となります。 詳しくは、こちらをご覧ください。

低入札価格調査制度の導入について

令和元年7月1日から低入札価格調査制度が導入されました。 詳しくは、こちらをご覧ください。

工事請負契約約款及び土木設計業務等委託契約約款の一部改正について【平成31年4月1日から施行】

工事請負契約約款及び土木設計業務等委託契約約款の一部改正について【平成31年4月1日から施行】

(平成31年4月改正)

宇佐市公共工事請負契約約款の一部を改正しました。(平成31年4月1日から適用)

平成31年度宇佐市入札・契約制度の改正について

平成31年度の建設工事に係る宇佐市の入札・契約制度について、以下のとおり改正します。

予定価格の公表について

事前公表を継続。ただし、不調案件の再度入札については、必要に応じ事後公表とすることができることとする。

施行日:平成31年4月1日

低入札価格調査制度の導入について

設計金額3億円以上または総合評価落札方式で入札を行う建設工事について導入するものとする。

施行日:平成31年7月1日

準市内業者認定要件の一部改正について

営業所の条件に「建設業法による営業所許可」を追加する。

建設コンサルタント部門

平成31年度の建設コンサルタントに係る宇佐市の入札・契約制度について、以下のとおり改正します。

最低制限価格の事後公表について

建設工事に関する測量、地質調査、建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務等の委託業務については、平成31年9月1日以降の入札公告、指名分について事後公表を実施する。 なお、工事監理業務は最低制限価格を設けない。

土木コンサルタント業務等の技術者の資格要件について

段階6の導入に伴い実施していた経過措置を縮減する。 これまで、土木コンサルタント、地質調査は500万円未満、測量は300万円未満について段階5を適用していたが、これらすべてを100万円未満(軽微なものに限る。)とする。

建築コンサルタント業務の照査技術者について

標準契約書を改正し、必要に応じて(必要とする場合は仕様書に記載)、照査技術者の配置を義務付ける。

建設コンサルタントの準市内業者認定の一部改正について

準市内業者認定における支店常駐職員の要件に関する詳細な記載を追加する。

予定価格を超える入札等に対する処分について

電子入札の場合、予定価格(最低制限価格)を事前公表しております。このため、予定価格を超える(最低制限価格を下回る)入札をした者は、単純ミスの場合は同一年度に1・2回目は口頭注意(2回目はいきさつ書の提出)3回目は文書による厳重注意としておりますが、平成28年度から辞退届の提出がない場合(以下「入札書不着」という。)についても同様に取り扱うようになりました。なお、「単純ミスの4回目以降」及び「故意または悪意等による場合」は指名停止措置要領を適用します。なお、回数については、予定価格を超える(最低制限価格を下回る)入札、入札書不着(以下「予定価格を超える入札等」という。)を合算してカウントします。ただし、開札日が同一の場合は複数の案件で予定価格を超える入札等があっても全部で1回としてカウントします。)

暴力団等排除措置要綱について

暴力団関係企業が公共工事の入札および契約(下請を含む)に介入し、公共事業の経費が暴力団の資金に当てられることを防ぐため、宇佐市暴力団排除条例に基づき平成25年4月1日より宇佐市暴力団等排除措置要綱を制定しております。

詳しくは、下記をご確認ください。

中間前金払制度について

対象工事:請負金額50万円以上

適用要件

・既に前払金の支払をうけていること。

・工期の2分の1を経過していること。

・工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされているこの工事に係る作業が行われていること。

・既に行われたこの工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

※中間前金払制度と部分払の併用は認めません。

準市内業者の認定基準について

準市内業者の認定基準を掲載します。 

この記事に関するお問い合わせ先

行財政経営課 契約係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8117
ファックス:0978-32-2331

メールフォームによるお問い合わせ

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