入札・契約の各種制度について

更新日:2024年04月01日

令和6年度入札・契約制度について

建設工事部門

令和6年度の建設工事に係る宇佐市の入札・契約制度について以下のとおりとします。

1.工事関係書類様式の統一化について(改正)

大分県土木建築部公共工事入札管理室から工事関係書類の様式の統一化に関する通知がありましたので、下記の工事関係書類について様式を変更します。

新様式の適用につきましては、令和6年4月1日以降に公告又は指名通知を行う工事等からの適用となります。

  • 現場代理人等通知書
  • 現場代理人等変更通知書
  • 工期延長変更請求書
  • 工事完成通知書
  • 指定部分に係る工事完成通知書
  • 修補完了通知書
  • 出来形確認請求書

2.公共工事契約約款の一部改正について(改正)

(1)宇佐市公共工事契約約款【中間前払用】【部分払用】は、ホームページに令和6 年4月1日以降掲載を予定しています。

(2)改正内容

・工事約款第37条「前払金の使用等」について、措置期間が終了となります。

・工事約款第34条第6項、第55条第3項、第56条第5項、第59条第2項にある「支払遅延防止法の遅延利息の率」が「財務大臣の決定する率」に変更となります。

※令和6年4月1日から適用

3 .予定価格の公表について(継続)

原則事前公表とします。
ただし、必要がある場合は事後公表とします。

4. 最低制限価格の公表について(継続)

事後公表とします。
 

低入札価格調査制度による調査基準価格においても同様とします。

5.手持ち工事数(くじ落札)による落札制限制度について(継続)

令和6年度も継続します。


最低制限価格での同額入札となり、電子くじによって落札決定し受注した工事についてはその手持ち工事数による落札制限を加えます。

手打ち工事数(くじ落札)による落札制限制度(PDFファイル:293.3KB)

6. 週休2日試行工事について(継続)

建設業における働き方改革の推進の一環として、労働環境の改善に向けた意識向上及び将来の担い手の確保ために令和4年4月1日以降の入札公告・指名通知分から導入しています。ただし、受注者希望型としています。

7. 現場代理人及び専任主任技術者の兼任の取扱いについて(継続)

令和6年度も継続します。

宇佐市が発注する建設に係る請負工事に おいて、要件に該当する場合に限り、複数の工事現場を兼任できる緩和措置を継続します。

8. 監理技術者(監理技術者補佐)の兼任の取扱いについて(継続)

宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、要件に該当する場合に限り、複数の工事現場を兼任できます。

9. 契約保証金の現金納付の口座振込について

契約保証金の現金納付の際には、キャシュレス化を推進する方針でもありますので、可能な限り口座振込をご利用ください。

(1)行財政経営課に口座振込みの意思表示

(2)入金予定日(契約予定日の前日までに必ず入金されること)、金額、業者名を行財政経営課に伝える。

(3)指定口座番号に振込

             大分銀行 宇佐支店 0183-033

             科目 : 普通預金

             番号 : 5377265

             名義 : 宇佐市

            ※振込手数料は、受注者の負担になります。

令和5年度入札・契約制度について

建設工事部門

令和5年度の建設工事に係る宇佐市の入札・契約制度について以下のとおりとします。

1 .予定価格の公表について(継続)

原則事前公表とします。
ただし、必要がある場合は事後公表とします。

2. 最低制限価格の公表について(継続)

事後公表とします。
 

低入札価格調査制度による調査基準価格においても同様とします。

3.手持ち工事数(くじ落札)による落札制限制度について(継続)

令和5年度も継続します。


最低制限価格での同額入札となり、電子くじによって落札決定し受注した工事についてはその手持ち工事数による落札制限を加えます。

手打ち工事数(くじ落札)による落札制限制度(PDFファイル:293.3KB)

4. 週休2日試行工事について(継続)

建設業における働き方改革の推進の一環として、労働環境の改善に向けた意識向上及び将来の担い手の確保ために令和4年4月1日以降の入札公告・指名通知分から導入しています。ただし、受注者希望型としています。

5. 入札金額等調査制度について(廃止)

予定価格が130万円を超える建設工事に係る競争入札において、設計図書に基づいて設定された予定価格に対する当該入札金額が、適正な積算に基づいて算定されているか、又は公正な競争がなされているかを確認するために調査を行う制度でしたが、内訳書の提出が義務化され、「入札金額内訳書取扱要領」と目的や共通点が類似し、「公正入札調査制度」の運用でも対応可能なことから令和5年度より廃止します。ただし、引続き発注者が必要と認めた場合には、当落札候補者に説明を求めることがあります。

6. 宇佐市が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格について(改正)

土木、建築、電気、管工事、舗装工事において格付された後、発注する際の等級による区分け金額を改正しました。令和4年度については1年間の周知期間とし、令和5年4月1日から適用となります。

7. 発注方法の変更について

土木一式工事D等級、建築一式工事D等級、管工事C等級については、地域性・指名回数を考慮した一定のルールに基づき15者を選定による指名競争入札にて発注していましたが、「公平性、透明性、競争性」の更なる確保のため令和5年10月1日より要件設定型一般競争入札にて発注します。

  9月上旬に対象者(要件設定型一般競争入札を応札していない業者)に対し説明会を開催する予定です。

8. 現場代理人及び専任主任技術者の兼任の取扱いについて(継続)

令和5年度も継続します。

宇佐市が発注する建設に係る請負工事に おいて、要件に該当する場合に限り、複数の工事現場を兼任できる緩和措置を継続します。

9. 監理技術者(監理技術者補佐)の兼任の取扱いについて(継続)

宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、要件に該当する場合に限り、複数の工事現場を兼任できます。

10.公共工事契約約款の一部改正について(改正)

(1)宇佐市公共工事契約約款【中間前払用】【部分払用】は、ホームページに令和5年4月1日以降掲載を予定しています。

(2)改正内容

・工事約款第37条「前払金の使用等」について、措置期間を令和6年3月31日まで延長します。

・工事約款第30条「不可抗力による損害」について、工事引渡し前に、不可抗力について、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとします。

※令和5年4月1日から適用

11 契約保証金の現金納付の口座振込について

契約保証金の現金納付の際には、キャシュレス化を推進する方針でもありますので、可能な限り口座振込をご利用ください。

(1)行財政経営課に口座振込みの意思表示

(2)入金予定日(契約予定日の前日までに必ず入金されること)、金額、業者名を行財政経営課に伝える。

(3)指定口座番号に振込

             大分銀行 宇佐支店 0183-033

             科目 : 普通預金

             番号 : 5377265

             名義 : 宇佐市

            ※振込手数料は、受注者の負担になります。

令和4年7月豪雨及び台風14号災害に係る災害復旧工事における現場代理人の常駐緩和 について

令和5年1月20日より「現場代理人(兼任)の取扱いについて(令和元年10月1日~)」に特例措置として、令和4年7月豪雨及び台風14号災害に係る災害復旧工事の内、随意契約による工事の設計金額が130万円以下の工事(以下「特例災害復旧工事」という。)につきましては、これまでの現場代理人の兼任に加えて、「特例災害復旧工事」に限り、2件まで兼任ができるように改正を行います。詳しい条件や、内容などにつきましては次のとおりです。

現場代理人及び専任主任技術者の兼任の取扱いについて(変更)

建設業法施行令において、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金額額や監理技術者等の専任を要する請負代金額等の引き上げを行う「建設業法施行令の一部を改正する政令」が公布されたことに伴い、現場代理人及び専任主任技術者の兼任の取扱いについても一部改正しています。

施行日:令和5年1月1日から

工事請負契約約款及び土木設計等委託契約約款の一部改正について【令和5年1月1日から施行】

工事請負契約約款及び土木設計業務委託契約約款の一部改正について【令和5年1月1日施行】(令和4年12月改正)
宇佐市公共工事請負契約約款及び土木設計業務委託契約約款の一部を改正しました。(令和5年1月1日から適用)
詳しくは下記「工事請負契約約款等の一部改正について」をご覧ください。

令和4年度入札・契約制度について

建設コンサルタント部門

要件設定型の様式の一部変更について

令和4年7月より申請書の入札日時を、公告日に変更します。なお、令和4年度中に限り間違えて公告日を入札日で記載しても無効としません。

最低制限価格(低入札価格調査基準価格)及び低入札価格調査制度における失格基準の改正について

本市では、最低制限価格及び低入札価格調査制度について今般、国、県において算定方法の見直しが行われたことを踏まえ、令和4年6月1日より下記のとおり基準率を一部変更いたします。

大分県共同利用型電子入札システム利用可能ブラウザの変更について(重要)

利用可能ブラウザ変更スケジュール

・システム切り替え 2022 年4 月29 日(金曜日)~5 月1 日(日曜日)

 ※この期間システム利用不可

・Edge 利用可能時期 2022 年5 月2 日(月曜日)~

※以下の対応をしなければ、5 月2 日以降システムが利用できなくなりますのでご注意ください。

詳しくは以下のリンクをご確認ください。

令和4年度入札・契約制度について

建設工事部門

令和4年度の建設工事に係る宇佐市の入札・契約制度について以下のとおりとします。

1 予定価格の公表について(継続)

原則事前公表とします。
ただし、必要がある場合は事後公表とします。

2 最低制限価格の公表について(継続)

事後公表とします。
 

低入札価格調査制度による調査基準価格においても同様とします。

なお、失格基準価格のランダム係数は廃止します。

3 手持ち工事数(くじ落札)による落札制限制度について(継続)

令和4年度も継続します。


最低制限価格による同価格入札が、くじによって落札決定した工事について、その手持ち数に制限を加え、制限数を超えた場合は、落札ができないものとする。

手打ち工事数(くじ落札)による落札制限制度(PDFファイル:293.3KB)

4 週休2日試行工事について(新規)

建設業における働き方改革の推進の一環として、労働環境の改善に向けた意識向上及び将来の担い手の確保ために令和4年4月1日以降、入札公告・指名通知分から導入します。 ただし、受注者希望型とします。

5 工事成績評定結果の公表について(新規)

工事成績評定の透明性確保と、適正な施行の確保による民間事業者の技術力の一層の活用を図るため、工事成績評定の結果を令和4年4月1日以降の完成工事分より公表します。

6 宇佐市が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格について(改正)

土木、建築、電気、管工事、舗装工事で格付される、発注金額を消費税、建設物価を考慮し改正した。令和4年度については1年間の周知期間とし、施行日については令和5年4月1日からとする。

7 現場代理人及び専任主任技術者の兼任の取扱いについて(継続)

〇令和4年度も継続します。
宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、要件に該当する場合に限り、複数の工事 現場を兼任できるよう令和元年10月1日より実施しています。

8 監理技術者(監理技術者補佐)の兼任の取扱いについて(継続)

宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、要件に該当する場合に限り、2つの工事現場を兼任できます。

9 要件設定型の様式の一部変更について

申請書の入札日時を、公告日に変更します。なお、令和4年度中に限り間違えて公告日を入札日で記載しても無効としません。

10 公共工事契約約款の一部改正について(改正)

(1)宇佐市公共工事契約約款【中間前払用】【部分払用】は、ホームページに掲載しています。

(2)改正内容

工事約款第37条「前払金の使用等」について、措置期間を令和5年3月31日まで延長します。

※令和4年4月1日から適用

押印の省略について

工事請負契約約款の一部改正について【令和3年4月1日から施行】

工事請負契約約款及び土木設計業務委託契約約款の一部改正について【令和3年4月1日施行】(令和3年3月改正)
宇佐市公共工事請負契約約款の一部を改正しました。(令和3年4月1日から適用)
詳しくは下記「公共工事契約約款の一部改正について」をご覧ください。

解体工事の技術者の特例措置の延長について

令和3年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者も解体工事業の技術者とみなすとされる経過措置が終了される予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大による登録解体工事講習の受講機会の減少等を受け、令和3年6月30日まで延長することになりました。

令和3年度入札・契約制度について

建設工事部門

令和3年度の建設工事に係る宇佐市の入札・契約制度について以下のとおりとします。

1 予定価格の公表について(継続)

原則事前公表とします。


ただし、必要がある場合は事後公表とします。

2 最低制限価格の公表について(改正)

事後公表とします。

令和3年4月1日以後、入札公告・指名通知分から適用します。

低入札価格調査制度による調査基準価格においても同様とします。

3 最低制限基準率と最低制限価格の算定方法について(改正)

最低制限基準率と最低制限価格の算定方法が変更します。


・解体工事以外の最低制限基準率と全工事の最低制限価格の算定方法を改正します。
・解体工事の最低制限基準率については0.75としています。

令和3年4月1日以降の入札公告・指名通知分から適用します。

4 手持ち工事数(くじ落札)による落札制限制度について(継続)

令和3年度も継続します。


最低制限価格による同価格入札が、くじによって落札決定した工事について、その手持ち数に制限を加え、制限数を超えた場合は、落札ができないものとする。

手打ち工事数(くじ落札)による落札制限制度(PDFファイル:293.3KB)

5 宇佐市入札及び契約事務に係る不当な働きかけへの対応に関する要綱(新規)

市が行う入札及び契約事務に関し、職員が不当な働きかけを受けた場合の対応について必要な要綱を設置し、令和3年4月1日より適用します。

6 余裕期間制度について(新規)

柔軟な工期の設定等を通じて、受注者が建設資材や建設労働者などが確保できるために令和3年4月1日、入札公告・指名通知分から導入します。ただし発注者が、対象工事を設定します。

7 現場代理人及び専任主任技術者の兼任の取扱いについて(継続・終了)

〇令和3年度も継続します。
宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、要件に該当する場合に限り、複数の工事 現場を兼任できるよう令和2年10月1日より実施しています。

〇令和2年7月の梅雨前線豪雨及び台風10号災害に係る災害復旧工事における現場代理人の常駐緩和の特例については、令和3年3月31日までに契約する工事に適用するため、令和3年4月1日からは終了します。

8 監理技術者(監理技術者補佐)の兼任の取扱いについて(継続)

宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、令和2年10月1日の建設業法改正に伴い要件に該当する場合に限り、工事現場を兼任できるよう令和2年10月1日より導入しています。
 

9 宇佐市優良建設工事等表彰要綱の改正について(改正)

現在、建設業者の表彰を行っていますが、令和3年度の表彰より現場代理人・監理技術者等の表彰も併せて行います。

10 入札金額等調査制度について(継続)

令和3年度も引き続き実施します。

【制度の概要】
予定価格が130万円を超える建設工事に係る競争入札において、設計図書に基づいて設定された予定価格に対する当該入札金額が、適正な積算に基づいて算定されているか、又は公正な競争がなされているかを確認するために調査を行う制度です。

11 工事書類の簡素化について(継続)

工事書類作成に係る受注者の負担軽減や、発注者の監督・検査の合理化を図るため、令和2年11月1日以降から実施しています。

12 その他契約事務

【建退共証紙購入申告書・掛金収納書について】

契約締結日以降とします。ただし、必要に応じて落札通知日以降7日以内に提出も可とします。

令和3年4月1日から適用

建設コンサル部門

予定価格・最低制限価格の公表について(改正)

予定価格は原則、事前公表とします。


最低制限価格は、事後公表を継続します。ただし、ランダム係数は終了します
なお、工事監理業務は最低制限価格を設けません。

指名停止措置要領について(令和3年1月15日改正)

改正の理由

令和元年度6月26日に改正された独占禁止法の引用条文にずれが生じたため、所要の改正を行う(令和2年12月25日施行)

専任主任技術者及び現場代理人の取扱いについて

令和2年11月20日より「現場代理人(兼任)の取扱いについて(令和元年10月1日~)」に特例措置として、令和2年7月の梅雨前線豪雨及び台風10号災害に係る災害復旧工事の内、随意契約による工事の設計金額が130万円以下の工事(以下「特例災害復旧工事」という。)につきましては、これまでの現場代理人の兼任に加えて、「特例災害復旧工事」に限り、3件まで兼任ができるように改正を行います。詳しい条件や、内容などにつきましては次のとおりのリンク先です。

工事請負契約約款及び土木設計等委託契約約款の一部改正について【令和2年10月1日から施行】

工事請負契約約款及び土木設計業務委託契約約款の一部改正について【令和2年10月1日から施行】

(令和2年10月改正)

宇佐市公共工事請負契約約款の一部を改正しました。(令和2年10月1日から適用)

詳しくは下記「公共工事契約約款の一部改正について」をご覧ください。

宇佐市土木設計業務等委託契約約款の一部を改正しました。(令和2年10月1日から適用)

詳しくは下記「宇佐市土木設計業務等委託契約約款の一部改正について」をご覧ください。

「総合評価落札方式ガイドライン」の策定について

このガイドラインは、宇佐市の総合評価落札方式について理解してもらうため、総合評価落札方式に関する内容や技術資料作成にあたっての留意点など取りまとめたものです。
本ガイドラインの内容は、今後の活用結果等を踏まえ、改善を図っていく予定です。

実施時期 令和2年7月1日から施行。

新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインについて

国土交通省からの別添ガイドラインを参考に、建設現場の「三つの密」対策を徹底していただきますようお願いいたします。(令和2年12月24日改訂版)

コロナウイルス感染拡大防止対策について

国・県の「新型コロナウイルス感染対策本部」からの感染拡大の防止に向けた要請に基づき対策を取り扱うことにしました。

1 履行中等の工事及び業務について

履行中等の工事及び業務の取扱いについては、令和2 年3 月19 日付け国土入企第54号「施工中の工事における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対等等の解釈について」別添1(PDF:140.6KB) に準ずるものとしました。

なお、完成又は完了の通知を受けた工事又は業務について、受注者から新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、検査期限内に検査を実施することができない旨申し出があったときは、受注者に完成又は完了の通知を取り下げさせた上で、工事等の一時中止等を行うものとしました。

2 検査について

(1)建設工事の検査

感染予防に必要な対策を講じた上で、最小限の人数で現状どおり実施しました。なお、検査の立会に際しては、受注者又は現場代理人のほか、主任技術者等を立ち会わせるものとしているが、感染が確認され、立会が困難な場合には、社員で工事内容がわかる者の立会を認めるものとしました。

(2) 委託業務の検査

感染予防に必要な対策を講じた上で、最小限の人数で現状どおり 実施しました。なお、検査の立会に際しては、受注者又は管理技術者のほか、照査技術者を選定している場合は、原則として照査技術者を立ち会わせるものとすることとしています。また、感染が確認され、立会が困難な場合には、担当技術者で内容がわかる者の立会を認めるものとしました。

(3)対面検査における記録

対面の検査を行った場合には、検査員は、検査に出席した受発注者双方の全員の氏名を検査メモ等に記載し確実に記録を残すものとしました。

※  感染予防に必要な対策:事前に「発熱や呼吸器症状がある場合、入場 をご遠慮いただくこと」や「手洗いや咳エチケット」を連絡をするととともに、アルコール消毒液の設置やマスクの配布など、可能な範囲で対応を行う。

3 建設業法について

監理技術者制度運用マニュアルにおいては、国や地方公共団体等が発注する建設工事で発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、入札の申込のあった日以前3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要とされていますが、今回、市が発注する工事については当分の間以下の1.又は2.に該当する場合に限り、3ヶ月未満の雇用関係であっても許可するものと取扱います。

 

1.新型コロナウイルス感染症対策のため、全国全ての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について、臨時休業を行うよう要請されたことを受けて、臨時休業に伴う育児のため、当該建設業者に要件を満たす技術者がいない場合

 

2.配置予定技術者が新型コロナウイルス感染症に罹患したため、当該建設業者に要件を満たす技術者がいない場合

詳細につきましては、別紙及び別添資料(PDF:333.9KB)をご参照ください。

令和2年度入札・契約制度の改正について

建設工事部門

令和2年度の建設工事に係る宇佐市の入札・契約制度について、以下のとおり改正します。

1 最低制限価格の公表について

事前公表を継続。ただし、予定価格を事後公表とした場合にあっては、事後公表とする。

2 手持ち工事数(くじ落札)による落札制限制度について

最低制限価格による同価格入札が、くじによって落札決定した工事について、その手持ち数に制限を加え、制限数を超えた場合は、落札ができないものとする。

※詳細は別紙手打ち工事数(くじ落札)による落札制限制度(PDF:261.2KB)R2.3.30更新

令和2年4月1日以降の入札公告及び指名通知より適用する。

3 現場代理人及び専任の主任技術者兼任の継続

現場代理人及び専任の主任技術者の兼任については、引き続き当分の間、一定の条件を満たす場合に限り認めることとする。

建設コンサルタント部門

令和2年度の建設コンサルタントに係る宇佐市の入札・契約制度について、以下のとおり改正します。

1 契約保証金について

現在、50万を超える建設工事に係る委託業務の契約に当たっては、契約保証金の免除を認めておらず、契約金額の10分の1に相当する額の納付又は履行保証保険等の加入を義務付けているが、宇佐市に入札参加資格登録をしており、過去2年度の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、免除することとする(宇佐市契約事務規則に規定する契約保証金の免除を適用することとする。)。ただし、契約金額が500万円以上の場合は除く

建設工事などに係る入札・契約制度について

建設コンサルタントに関する最低制限価格の事後公表について【令和元年9月1日から施行】

令和元年9月1日から建設コンサルタントに関する最低制限価格が事後公表となります。 詳しくは、こちらをご覧ください。

低入札価格調査制度の導入について

令和元年7月1日から低入札価格調査制度が導入されました。 詳しくは、こちらをご覧ください。

工事請負契約約款及び土木設計業務等委託契約約款の一部改正について【平成31年4月1日から施行】

工事請負契約約款及び土木設計業務等委託契約約款の一部改正について【平成31年4月1日から施行】

(平成31年4月改正)

宇佐市公共工事請負契約約款の一部を改正しました。(平成31年4月1日から適用)

平成31年度宇佐市入札・契約制度の改正について

平成31年度の建設工事に係る宇佐市の入札・契約制度について、以下のとおり改正します。

予定価格の公表について

事前公表を継続。ただし、不調案件の再度入札については、必要に応じ事後公表とすることができることとする。

施行日:平成31年4月1日

低入札価格調査制度の導入について

設計金額3億円以上または総合評価落札方式で入札を行う建設工事について導入するものとする。

施行日:平成31年7月1日

準市内業者認定要件の一部改正について

営業所の条件に「建設業法による営業所許可」を追加する。

建設コンサルタント部門

平成31年度の建設コンサルタントに係る宇佐市の入札・契約制度について、以下のとおり改正します。

最低制限価格の事後公表について

建設工事に関する測量、地質調査、建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務等の委託業務については、平成31年9月1日以降の入札公告、指名分について事後公表を実施する。 なお、工事監理業務は最低制限価格を設けない。

土木コンサルタント業務等の技術者の資格要件について

段階6の導入に伴い実施していた経過措置を縮減する。 これまで、土木コンサルタント、地質調査は500万円未満、測量は300万円未満について段階5を適用していたが、これらすべてを100万円未満(軽微なものに限る。)とする。

建築コンサルタント業務の照査技術者について

標準契約書を改正し、必要に応じて(必要とする場合は仕様書に記載)、照査技術者の配置を義務付ける。

建設コンサルタントの準市内業者認定の一部改正について

準市内業者認定における支店常駐職員の要件に関する詳細な記載を追加する。

入札・契約制度の改正について

建設コンサルタントなどの技術者の資格要件について【平成29年度から第6段階へ移行】

宇佐市では、測量業務・土木コンサルタント業務・地質調査業務の3業種については、管理技術者および照査技術者(当初設計金額50万円未満の測量業務については、管理技術者のみ)を配置することとしています。

管理技術者および照査技術者の資格要件について、管理技術者および照査技術者となることができる者の資格の見直しを行い、平成29年度の入札参加資格者に対する発注より第6段階へ移行しました。

なお、経過措置として予定価格が500万円未満の「土木コンサルタント業務」「地質調査業務」および予定価格300万円未満の「測量業務」については、平成30年度まで「第5段階」を適用します。

入札金額内訳書の提出について

宇佐市では、下記対象工事の入札において、入札の際に入札金額内訳書の提出が必要になります。 ・対象工事:一般競争入札(要件設定型一般競争入札を含む。)および指名競争入札

・適用時期:平成27年4月1日以降に入札公告および指名通知する工事から適用

・経過措置の終了について

入札金額内訳書取扱要領については平成27年4月8日以降に入札公告等を行う工事から施行しており、第7審査基準の(1)(2)を除き、その他各号に該当する場合であっても当分の間、入札を無効とはしないこととしてきましたが、平成28年10月1日以降に入札公告等を行う工事からはすべての審査基準を適用しますのでご注意ください。

施工体制台帳の作成・提出について

公共工事においては、下請契約を締結するすべての元請業者が、下請金額にかかわらず下請契約を締結したときは、その都度すみやかに(下請契約締結後7日以内)施工体制台帳の作成と発注者への提出が必要になります。

・対象工事:下請契約を締結するすべての公共工事 ・適用時期:

平成27年4月1日以降

に元請契約を締結する工事から適用

入札金額等調査制度について

制度の概要

予定価格が130万円を超える建設工事に係る競争入札において、公正な入札が実施されたかどうかを調査する「入札金額等調査制度」を制定しております。

公正な入札が行われたかどうか疑わしい場合は入札金額内訳書によって調査します。

なお、必要と認める場合には、さらに詳しい内訳書の提出を求めることもあります。

入札を無効とする取扱いについては、下記の場合に無効といたします。

入札金額内訳書において、次に掲げる事項に該当する場合

(1)正当な理由なく提出期限までに入札金額内訳書の全部または一部を提出しなかった場合

(2)入札書に記載された入札金額と入札金額内訳書の工事価格(税抜き)が、一致しない場合

(3)閲覧に供する設計図書と入札金額内訳書に記載された内容などが、大きく異なる場合

(総合評価落札方式の技術提案による追加項目等は除く。)

(4)その他重大な不備がある場合

入札に係る事情等の説明を求めた場合

(1)正当な理由なくこれを拒否した場合

(2)事情等について虚偽の説明を行った場合

(3)その他重大な不備がある場合

※ 本制度は、平成30年9月1日付けで、「公正入札調査制度」を改称したものです。

小規模工事の工事書類の簡素化の試行について

随意契約により締結された小規模な建設工事においては別表のとおり提出する書類を簡素化することができるようになります。

総合評価落札方式による入札について

平成17年4月に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、「価格競争」から「価格と品質で総合的に優れた調達」への転換を図り、公共工事の品質確保の促進を図るため、総合評価落札方式による入札を実施しています。宇佐市では、建設工事を対象として、平成19年度から実施しています。 総合評価落札方式のタイプについて

宇佐市で実施している総合評価落札方式には、次の2タイプがあります。

(1)特別簡易型(施工実績等評価タイプ)

施工計画等の技術提案を応札者に求めず、同種工事の施工実績や工事成績、地域社会貢献度などの評価と入札価格を総合的に評価する方式です。

(2)簡易型(施工計画等評価タイプ)

施工計画等の技術提案を求め、同種工事の施工実績などを加えた評価と入札価格を総合的に評価する方式です。

電子入札関係の各種様式変更等について

1.要件設定型一般競争入札参加資格証明申請書について

経営事項審査結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合認定値通知書)(以下「経審」という。)の写しの提出については、入札参加資格審査申請時提出以降変更がない場合(変更があった場合は、行財政経営課へ変更後の経審(写し)を提出済の場合)は添付を省略できるようにしました。(平成28年4月1日)

(経審を更新した場合等は、すみやかに行財政経営課へ写しを提出するようにお願いします。)

現場代理人の記載については、省略するようにしました。(平成27年4月1日)

(契約時点で要件を満たす現場代理人の配置ができない場合は、契約を締結することができないだけでなく、指名停止の対象にもなりますのでご注意願います。現場代理人は他の現場の現場代理人を兼務することはできません。一方または両方の契約が随意契約であっても兼務することはできませんのでご注意願います。)

2.災害協定締結証明書及び上・下水道指定店証等(写し)の提出について

上記書類の提出については省略するようにしました。(平成27年4月1日)

3.競争入札参加資格証明申請書の取下げ書について

大分県にあわせ申出書(任意様式)に変更しました。(平成27年4月1日)

4.中間前金払・部分払選択届について

様式を一部変更しました。主に備考の追加です。(平成27年4月1日)

指名競争入札の事後審査型の導入について

平成27年度より工事については入札に際し入札金額内訳書の提出が義務化されました。これに伴い、電子入札については、平成28年度より指名競争入札についても一般競争入札同様に事後審査型が導入されたので、工事の指名競争入札については事後審査型で行っています。

予定価格を超える入札等に対する処分について

電子入札の場合、予定価格(最低制限価格)を事前公表しております。このため、予定価格を超える(最低制限価格を下回る)入札をした者は、単純ミスの場合は同一年度に1・2回目は口頭注意(2回目はいきさつ書の提出)3回目は文書による厳重注意としておりますが、平成28年度から辞退届の提出がない場合(以下「入札書不着」という。)についても同様に取り扱うようになりました。なお、「単純ミスの4回目以降」及び「故意または悪意等による場合」は指名停止措置要領を適用します。なお、回数については、予定価格を超える(最低制限価格を下回る)入札、入札書不着(以下「予定価格を超える入札等」という。)を合算してカウントします。ただし、開札日が同一の場合は複数の案件で予定価格を超える入札等があっても全部で1回としてカウントします。)

代表者を変更した場合について

代表者の変更があった場合は、変更届に代表者を変更したことがわかる書類を添付のうえ、すみやかに行財政経営課へ提出してください。代表者変更後、旧代表者により行われた入札は無効となるため、契約解除、指名停止措置等の対象となります。電子入札カードの代表者を変更していなくて、その前の代表者のカードを使用して行った入札についても同様ですので、カードの変更登録が遅れないよう十分注意してください。電子入札までに電子入札カードの代表者の変更が間に合わない場合は、紙入札の手続きを行って入札してください。

建設業法施行令の一部改正について

平成28年6月1日より、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について、3,000万円から4,000万円(建築一式工事においては4,500万円から6,000万円)に引き上げられました。 また、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者または監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について、2,500万円から3,500万円(建築一式工事においては5,000万円から7,000万円)に、引き上げられました。

優良建設工事業者の表彰について

市が発注する建設工事の適正な施工の確保と技術の向上を図るため、特に優良な建設工事に対してその建設工事を施工した建設業者を表彰しております。なお、平成26年度より奨励賞を新設しております。

表彰の種別および対象者
優良工事表彰

・工事成績評定点が85点以上で、かつ、表彰対象年度に施工した他のすべての工事評定点が70点以上であること。

・その他表彰にふさわしいと市長が認める工事

奨励賞(平成26年4月1日新設)

等級の格付けがA等級の者を除いた建設業者(土木一式、建築一式、電気、管、舗装のすべて)のうち、過去2年間にこの要綱による表彰を受けていない者で、次のいずれかの要件に該当するもの

・工事成績評定点が80点以上で、かつ、表彰対象年度に施工した他のすべての工事評定点が70点以上であること。

・その他表彰にふさわしいと市長が認める工事

委託成績評定について

土木・建築設計等委託業務成績評定については、平成25年4月1日から本格実施しており、受注者に対しては委託業務評定点通知書により評定の結果を通知しております。 (建設工事については、平成22年度より工事成績評定点を通知しています。)

対象業務

予定価格150万円以上の土木設計・調査・計画・測量および建築設計などの業務

暴力団等排除措置要綱について

暴力団関係企業が公共工事の入札および契約(下請を含む)に介入し、公共事業の経費が暴力団の資金に当てられることを防ぐため、宇佐市暴力団排除条例に基づき平成25年4月1日より宇佐市暴力団等排除措置要綱を制定しております。

詳しくは、下記をご確認ください。

合併時の入札参加資格の特例について

会社合併などにより大分県から工事契約にかかる競争入札参加者の資格の再認定を受けた者について、宇佐市においても同様の優遇措置をとるよう競争入札参加資格の特例を追加しております。(平成24年4月1日施行)

1.対 象

業種が同一である競争入札参加者(大分県に本店を有する者に限る。)が行う合併等

2.優遇措置

この等級の格付けまたはその直近下位の等級に係る競争入札参加資格を有する。

3.優遇期間

再認定を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日まで

建設工事・建設コンサルタント(建設工事に係る委託)の発注方法等について

(1)建設工事

土木一式工事D等級、建築一式工事D等級、電気工事、管工事C等級、解体工事(設計金額1,000万円未満の土木の解体)、石工事については原則、指名競争入札により発注します。

※上記以外については原則、要件設定型一般競争入札により発注します。

解体工事について

建設業法等の改正により、平成28年6月1日より工事の種類に「解体工事」が新設されましたが、資格業種については、平成28年度は経過措置により従前どおり、とび・土工・コンクリート工事で発注します。また、配置予定技術者についても同様に、とび・土工・コンクリート工事業の技術者とします。なお、平成28年6月1日より新設された解体工事業の技術者も可とします。(例:2級建築施工管理技士(建築))

(2)建設コンサルタント(建設工事に係る委託)

設計金額250万円未満の測量・地質調査・土木コンサルタント・建築コンサルタント(実施設計)及び設計金額50万円超の測量、建築コンサルタント(基本設計)については原則、指名競争入札により発注します。

※上記以外については原則、要件設定型一般競争入札により発注します。

建築コンサルタント(工事監理)について

基本的に実施設計時と同様の方法で発注します。

なお、工事監理については、第三者監理が基本であるため、平成28年度より実施設計の受注者は原則として工事監理の入札等に参加することはできない取り扱いとします。

工事成績評定について

適正な工事評価を行うことを目的に、平成23年4月1日から評定内容をつぎのとおり改正しております。

・評価段階の細分化(5段階評価を7段階評価に変更)

・評価項目の見直し(「高度技術」を「工事特性」に変更)

・技術提案履行の確認評価

建設コンサルタント(準市内業者)の管理技術者・照査技術者の入札参加要件について

市内業者との公平性を確保するため平成23年度より公告日前日までに入札参加資格要件を満たす配置予定技術者がこの支店などに配置されていること(行財政経営課へ届出をしている者に限る。)を入札参加の要件としております。 ※指名競争入札についても同様とします。

※管理技術者および照査技術者の資格要件については「大分県が発注する建設コンサルタント業務等(測量・土木コンサルタント・地質調査)における管理・照査技術者の資格要件について」に準じて運用していきます。

地域建設業経営強化融資制度の導入について

下請業者の支払の確保および資金調達の円滑化を推進するため「下請セーフティネット債務保証事業」および「地域建設業経営強化融資制度」を導入しております。(平成23年4月1日以降の契約締結分から適用) ※ 相談窓口 株式会社建設総合サービス 06-6543-2848

西日本建設業保証株式会社大分支店 097-535-2070

指名停止措置要領について(平成22年9月13日改正)

談合など不正行為を行った者に対するペナルティを強化するため、地方自治法の一部改正に伴い、指名停止期間の上限を「24か月」から「36か月」に引き上げております。

※第3条(第2項、第4項) 別表第2(第4、第6)

また、談合などがあった場合、指名停止措置要件に該当する有資格者が捜査機関による事実の解明に協力したと認められる場合について指名停止期間の下限(最短)を「12か月」から「3か月」に引き下げます。

※第4条(第1号、第3号、第4号、第5号) 別表第2(第4の2、第6の2)

中間前金払制度について

対象工事:請負金額50万円以上

適用要件

・既に前払金の支払をうけていること。

・工期の2分の1を経過していること。

・工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされているこの工事に係る作業が行われていること。

・既に行われたこの工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

※中間前金払制度と部分払の併用は認めません。

準市内業者の認定基準について

準市内業者の認定基準を掲載します。 

指名停止の公表について 指名停止を受けた者の名称、所在地、指名停止期間、指名停止の理由について不正または不誠実な行為等再発防止を図る観点から宇佐市のホームページに公表しております。

この記事に関するお問い合わせ先

行財政経営課 契約係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8117
ファックス:0978-32-2331

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