ふるさと納税 ~寄附金控除について~
税制上の優遇措置を受けるためのお手続き(寄附金控除について)
税金の控除を受けるためには、ご寄附された年の翌年3月15日までに、「確定申告」もしくは、「住民税申告」をしてください。
※確定申告に必要な領収書は、ご寄附後30日以内に発行、送付いたします。
ワンストップ特例制度
確定申告等を行わずに、ふるさと納税による税の控除を受けることができる「ワンストップ特例制度」があります。
ご寄附された年の翌年1月10日までに、下記の方法でお申し込みください。
【対象者】 ※1と2両方に該当する方
1.年内に寄附をする自治体が5団体以下の方
2.ふるさと納税の寄附金控除以外の目的で、申告の必要がない方
※上記に1つでも該当しない項目がある方は、「確定申告」もしくは「住民税申告」を行う必要があります。
【手続き方法】
宇佐市へのご寄附後、以下の「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出してください。
※複数回ご寄附をされた場合、その都度、申請が必要です。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書
【提出書類】 ※下記のすべての書類が必要です
申請書
寄附金税額控除に係る申告特例申請書
申請書には、「個人番号(マイナンバー)」を記載する箇所があります。
確認のため、寄附者の「個人番号が確認できる証書等の写し」および「本人確認が確認できる証書等の写し」を、別紙の「台紙」に貼り合わせた上で、ご提出ください。
個人番号確認ができる証書等の写し
個人番号カード(裏面)、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれかの写し
ただし、令和2年5月25日以降に住所・氏名を変更された場合、通知カードはマイナンバーを証明する書類として使えません。
本人確認ができる証書等の写し
個人番号カードの表面、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、
精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれかの写し
※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるように印刷してください
申請書ご提出後、住所や氏名に変更があった場合
ご寄附された翌年の1月1日時点での住所地や氏名が、申請時と異なる場合は、「変更届出書」の提出が必要です。
【提出書類】 ※下記のすべての書類が必要です
申請書
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書
変更が分かる証書の写し
新住所や新氏名が記載されている公的機関が発行した証書(住民票や運転免許証など)の写し。
【提出先】
〒879-0492
大分県宇佐市大字上田1030番地の1
宇佐市役所まちづくり推進課ふるさと支援係
電話番号:0978-27-8170(直通)
【提出期限】
※ご寄附された年の翌年の1月10日必着です
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課 ふるさと支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階
電話番号:0978-27-8170
ファックス:0978-27-8233
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更新日:2023年12月07日