国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
お知らせ
国土利用計画法施行規則の改正により、令和7年7月1日以降に行う土地売買等届出の様式が変更されます。同時以後に届出を行う場合は、新しい様式を使用してください。
1. 概要
一定面積以上の土地の取引をしたときは、契約を締結した日を含めて2週間以内に権利取得者(売買の場合は、買主)は、市長を経由して、県知事に届出をする必要があります。(国土法第23条第1項)
※手続きの流れは、 手続きフロー図(PDFファイル:23.8KB) をご覧ください。
2. 届出が必要な土地取引等
届出が必要な土地の面積
都市計画区域内 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
※公簿と実測のどちらか一方でも基準面積以上の場合は、届出が必要になります。
※取引される個々の土地が基準面積未満であっても、当該土地を含む「一団の土地」が基準面積以上の場合は、届出が必要になります。この場合は、最初の契約から一契約ごとに届出が必要です。
「一団の土地」とは、土地利用上現に一体の土地を構成しており、又は一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で(物理的な一体性) 、権利取得者が(主体の同一性) 、一連の計画の下に(計画の一貫性) 、土地に関する権利の移転又は設定を行った土地とさています。
届出が必要な土地取引の例
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 予約完結権の譲渡
- 買戻権の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
※これらの取引の予約・停止(解除)条件付契約の場合も届出が必要です。
3. 届出が不要な土地取引等
- 契約の相手方が以下の者の場合
国・地方公共団体、港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社、土地開発公社 - 抵当権の設定、地役権・使用貸借権の移転又は設定など(抵当直流特約(抵当権者が弁済期に所有権を取得する契約)などは届出が必要)
- 贈与、遺産分割など(対価の授受を伴わないもの)
- 形成権の行使(契約によらないもの)
- 相続、法人合併による包括承継、区画整理等の換地処分、買戻権の行使など(買戻権を第三者に譲渡する場合や区画整理の保留地処分などは届出が必要)
- 破産法、会社更生法、民事再生法などに基づく手続きで裁判所の許可を得て行われるもの(裁判所の許可の内容が個別の土地を明示していない場合は、届出が必要)
※上記以外にも、土地取引の形態によっては、届出が不要となる場合があります。外部リンクからご確認ください。
4. 提出書類
注意事項 | 部数 | |
土地売買等届出書 | ダウンロード様式を使用してください | 3部 |
(別紙1) | 届出対象の土地が6筆以上ある場合に必要 | |
(別紙2) | 譲渡人(売主等)が複数ある場合に必要 | |
契約書の写し | 売買契約書の写し | 各2部 |
位置図 | 土地の位置を明らかにした図面 (縮尺5万分の1程度) |
|
周辺状況図 | 土地及びその付近の状況を明らかにした図面 (縮尺5千分の1程度) |
|
形状図 | 土地の形状を明らかにする公図(字図)の写し、測量図 | |
土地利用計画図 | 戸建分譲の場合の区画割予定図や、共同住宅の配置図・平面図など | |
実測図の写し | 実測面積で売買契約した場合に必要 | |
委任状 | 代理人が届出をする場合に必要。 ただし、当事者が法人で、その関係者が届出を行うときは不要 |
※図面類には、届出土地の範囲をマーカー等で明示してください。
※提出部数は、窓口に持参又は郵送する場合です。
※書類への押印は不要(訂正印は必要)です。
ダウンロード様式(新様式)(令和7年7月1日以降に届け出る場合)
土地売買等届出書 | Excelファイル:295.2KB | PDFファイル:674.2KB | ※Excelファイル内の「マニュアル」シートを確認し、必要事項を「入力フォーム」シートに入力してください。 ※「入力フォーム」シートの内容により「土地売買等届出書」シートが作成されます。 ※「土地売買等届出書」シートに直接入力できません。 |
(別紙1) | Excelファイル:77.9KB | PDFファイル:230.2KB | |
(別紙2) | Excelファイル:67.2KB | PDFファイル:464.9KB | |
委任状(参考) | Wordファイル:16.9KB | PDFファイル:50KB |
※電子申請による場合は、土地売買等届出書のファイルはエクセル形式のまま提出してください。(シートの削除等不可)
ダウンロード様式(旧様式)(令和7年6月30日以前に届け出る場合)
土地売買等届出書 | Excelファイル:67.5KB | PDFファイル:303.5KB |
委任状 | Wordファイル:16.9KB | PDFファイル:50KB |
届出書の記載例
記載例は外部リンクからご確認ください。
5. 提出方法
提出方法は、大分県電子申請システムによる提出または窓口に持参・郵送による提出のいずれかになります。
(1)大分県電子申請システム
土地取引届出受付URL(宇佐市分)
申請者向けヘルプデスク
電話番号:097-506-2457
メールアドレス:shinsei-help@pref.oita.jp
対応時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
電話番号:097-506-2457
メールアドレス:shinsei-help@pref.oita.jp
対応時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで
- 本システムによる届出については、土地売買等届出書の副本の交付はありません。
- 副本を希望される方はお手数ですが、持参・郵送による届出をお願いします。
- 手続の処理状況はシステムから確認できるほか、手続が完了した際にメールが送付されます。
- 届出書類に修正が必要な場合などは、県や市からメール・電話等で連絡することがあります。
(2)窓口に持参または郵送
宇佐市総合政策課
〒879-0492 宇佐市大字上田1030番地の1(本庁3階)
0978-27-8109(直通)
受付時間
午前8時30分~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
注意事項
- 受付時間以外に提出された場合は、翌開庁日に受け付けたものとして取り扱います。
- いずれの方法で提出する場合でも、原則書類一式が不備なく提出された日を受付日とします。
6. 必要な届出をしなかった場合
土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課 企画調整係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階
電話番号:0978-27-8109
ファックス:0978-32-2331
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年06月30日