合併処理浄化槽の設置から定期検査まで

更新日:2020年04月01日

実際に合併処理浄化槽を設置する場合は、住宅の新築、リフォーム、汲み取り便所の水洗化などで設置をする場合がほとんどで、工事業者さんなどが手続を代行してくれていますので通常手続きを目にすることはないと思います。ここでどのように手続きがなされていくのかをご紹介します。

1 設置届出

浄化槽を設置しようとする場合は、工事に着手する前に建築確認を受けるか、または届出をしなければなりません。

住宅新築の場合

住宅の建築時に設置する場合は建築確認申請に必要な書類をつけて建築主事の確認を受けなければなりません。

汲み取り便所からの転換、単独処理浄化槽からの転換の場合

汲み取り便所を水洗便所に改造するために浄化槽を設置する場合は市に届出をしなければなりません。

リフォーム(増改築など)の場合

家の増改築にあわせて、浄化槽の構造や規模の変更をしようとする場合も同様に建築確認や届出をしなければなりません。 ※これらに違反し、浄化槽を設置した場合は浄化槽法第63条により罰せられます。 ※浄化槽の人槽算定については住宅の延べ床面積によって算定されますが、実際の居住人数や水道使用量等の使用状況を検討して増減することもできます。詳しくは住宅設計士や浄化槽設備士へご相談下さい。

2 工事施工

浄化槽の設置工事は、県知事の登録を受けた浄化槽工事業者が施工します。工事は、国家資格を持つ浄化槽設備士の監督のもとで行われますが、特に次のような施工にならないように注意が必要になります。

生活排水のすべてを接続する

台所や風呂、洗濯などの雑排水を流入させないと、せっかくの機能が発揮できないばかりか河川等の汚濁の原因となります。宇佐市の特徴として屋外に農作業などで汚れた衣類などを洗う洗濯機がよく設置されていますが、これも雨水流入に注意して接続するようにしてください。どうしても接続できない場合は水洗いのみで洗剤を使用しないでください。

浄化槽に雨水を流入させない

浄化槽は優れた水処理能力を持っていますが、雨水が大量に流入すると、正常に機能せずに汚水が浄化されないまま排出されてしまいます。雨水が流入しないように施工する必要があります。

浄化槽の上に車庫などをつくる場合は

土地の有効利用の傾向から、通路の下、車庫の下、斜面などに浄化槽を設置する例もあります。このような場合は、浄化槽本体に大きな荷重がかかるため補強工事が必要な場合があります。また、保守点検や清掃、法定検査などに支障をきたさないよう十分注意をしてください。

ブロワ―やカバーが固定されていない。

浄化槽に空気を送るブロワ―が基礎に固定されていなかったり、カバーがきちんとはめ込まれていなかったりすると騒音の原因や故障の原因になります。

3 保守点検の契約

保守点検は、浄化槽法に定められた技術上の基準に従って行わなければなりません。このため専門の技術を有する、県知事の登録を受けた保守点検業者と委託契約を結びます。この保守点検業者が行う浄化槽の保守点検業務は浄化槽管理士の国家資格を有する者が自ら行うか、その監督の下(無資格者が単独で行うことはできません)で行うこととなっています。なお、使用開始直前に第1回目の保守点検を受けます。

4 使用開始報告

浄化槽の使用開始後30日以内に使用開始報告が提出されます。

5 設置後の水質に関する検査(法第7条検査)

設置された浄化槽が適正に機能しているかどうかを確認するため、水質に関する検査を受けなければなりません。大分県内では設置届と共に水質検査の申し込みをしてもらっています。使用開始報告が提出された後、若しくは使用予定時期から5か月を過ぎる頃までに大分県知事が指定する検査機関から封書により法定検査の通知が届きますので受検をお願い致します。また検査の際に使用の際の注意事項やご不明な点なども検査員に尋ねてみてください。実際の浄化槽の中を見ながらだとよくわかると思います。

6 定期検査(法第11条検査)

設置後の水質検査が終わると、毎年1回、法第7条検査と同じぐらいの時期が定期検査になります。定期検査は人間に例えると「健康診断」、車に例えると「車検」と同じような物です。みなさんの使用している浄化槽が適正に稼働しているか、保守点検業者さんがうまく維持管理を行っているか、きれいな水が排出されているか、をみなさんが判断することができる大切な検査です。 以上が設置から定期検査までの流れで、その後は保守点検、清掃、定期検査がくりかえされていきます。

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