浄化槽の維持管理について
浄化槽は、公共下水道などと異なり、個人・事業所・集合住宅単位で設置するため、設置者(浄化槽管理者)がその維持管理をしなければなりません。
生活排水を浄化して放流する水質を守るためには、浄化槽内の微生物が活躍しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。
浄化槽の維持管理は、「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つに分かれており、それぞれ定期的に実施することが浄化槽法で義務づけられています。
浄化槽の設置後は、河川等の水質保全、生活環境の保全を図る上でも、浄化槽法に定められている適正な維持管理を行ってください。
なぜ浄化槽の維持管理が必要なのか
下水道と同程度の汚水処理性能を持つ浄化槽の構造は、建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。
しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因になってしまいます。
浄化槽管理者の3つの義務
1.保守点検
保守点検とは、浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行うことです。
保守点検は、浄化槽の処理方式や大きさなどで実施回数が決められています。また、使用状況により保守点検回数が多く必要になる場合があります。
- 処理対象人員が20人以下の浄化槽:4月ごとに1回以上
- 処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽:3月ごとに1回以上
保守点検は大分県に登録された業者へ委託することができます。
※保守点検業者名簿は下記からダウンロードできます。
浄化槽保守点検業者(市内に営業所を置く業者) (PDFファイル: 60.6KB)
浄化槽保守点検業者(大分県内業者) (PDFファイル: 111.7KB)
2.清掃
清掃とは、浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取り、洗浄する作業のことです。
浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると、浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。
そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要となります。
一般家庭用の浄化槽では、毎年1回以上の清掃を実施することが義務づけられています。
清掃は、市に指定された下記の業者に委託することができます。 清掃の時期については、委託している保守点検業者の浄化槽管理士から通知があります。清掃の委託は浄化槽管理士にご相談下さい。
市指定の浄化槽清掃業者は、以下の3社です。
- 有限会社 二豊衛生社 宇佐市大字江須賀1672番地の1 電話0978-38-0009
- 有限会社 豊前衛生社 宇佐市大字江須賀1901番地の2 電話0978-38-1085
- 有限会社 豊州公益社 宇佐市安心院町下毛1212番地の1 電話0978-44-2282
3.法定検査
法定検査とは、前述の保守点検とは別に、都道府県知事が指定した検査機関により行われる、いわば「浄化槽の健康診断」であり、主に「外観」「水質」「書類」の検査を行い、浄化槽が適正に機能しているか審査するものです。
浄化槽を設置した場合、浄化槽の使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヵ月以内に1回と、その後は毎年1回の法定検査を受けなければならないことが義務づけられています。
検査結果には、総評で「適正」「おおむね適正」「不適正」の3つがあります。
検査結果で指摘された点については、自分自身で解決できない場合が多いため、保守点検業者に相談し、早期に解決しましょう。
法定検査は、県知事の指定した下記の検査機関へ検査の申込をお願いします。
大分県知事指定検査機関
財団法人大分県環境管理協会 大分市大字寒田字下原409番地40
電話 097-567-1855
法定検査手数料(11条検査)
区分 | 合併浄化槽 | 単独浄化槽 |
---|---|---|
5人槽~10人槽 | 5,000円 | 4,000円 |
11人槽~20人槽 | 7,000円 | 6,000円 |
21人槽~100人槽 | 10,000円 | 8,000円 |
※料金や検査についての詳細は、上記検査機関へお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 施設管理係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8189
ファックス:0978-33-5370
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更新日:2025年04月01日