浄化槽に関する届出

更新日:2022年04月18日

設置された浄化槽を使用する場合、以下のような届出が必要です。

浄化槽使用開始報告書

浄化槽を使用し始めた場合、その日から30日以内に届出が必要です。浄化槽保守点検業者などとの維持管理契約を結んでから、提出してください。

浄化槽使用再開届出書

休止していた浄化槽の使用を再開した場合、その日から30日以内に届出が必要です。浄化槽保守点検業者などと維持管理契約を結んでから、提出してください。

浄化槽管理者変更報告書

浄化槽の管理者が変更された場合、その日から30日以内に届出が必要です。浄化槽の管理者とは、一般的には世帯主もしくは建物の所有者です。物件の売買、世帯主の変更があった時など、忘れずに届出をしてください。

技術管理者変更届

技術管理者が変更された場合、その日から30日以内に届出が必要です。501人槽以上の浄化槽を管理する場合は技術管理者を置かなくてはなりません。技術管理者とは、浄化槽管理士で、501人槽以上の浄化槽の保守点検や清掃に2年以上実務従事した者かこれと同等以上の知識及び技能をもつ者のことをいいます。

浄化槽休止届出書

浄化槽の使用を1年以上休止する場合は届出が必要です。この届出がなされていないと使用していない場合でも法定検査の連絡が入ることになりますので、1年以上使用する予定のない場合は浄化槽を清掃を行い、清掃記録を添付の上、忘れずに届出をお願いします。また使用再開する場合は使用開始報告書の提出が必要になります。

浄化槽使用廃止届出書

下水道へ接続するなどして、浄化槽が廃止された場合、その日から30日以内に届出が必要です。新しい浄化槽に入れ替えた場合は、新しい浄化槽の使用開始報告書と古い浄化槽の使用廃止届出書を提出してください。

届出にあたっての注意

浄化槽の使用開始、廃止や休止の際には保守点検などに関する契約上の手続きも忘れないようにお願いします。なお、届出の内容については、浄化槽法定検査の適正な実施のため、大分県指定検査機関である公益財団法人大分県環境管理協会にも報告されます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 施設管理係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8189
ファックス:0978-33-5370

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