急傾斜地崩壊対策事業について

更新日:2020年07月10日

「急傾斜地崩壊対策事業」とは

    「急傾斜地崩壊対策事業」とは、急傾斜地の崩壊による災害から住民を守るため、大分県の定める一定の基準に該当する場合において、大分県の補助を受け、宇佐市が急傾斜地崩壊防止施設の設置を行うことをいいます。

*ここに定める「急傾斜地」とは、下図に示すような傾斜地がおおむね30度以上、高さが5m以上の土地をいいます。

急傾斜の標準断面図

急傾斜地崩壊防止施設の設置例

 

                                                                       【設置前】

急傾斜地崩壊防止施設の設置前の写真1
急傾斜地崩壊防止施設の設置前の写真2

 

                                                                      【設置後】

急傾斜地崩壊防止施設の設置後の写真1
急傾斜地崩壊防止施設の設置後の写真2

工事採択基準

1.保全人家が1戸以上5戸未満であること。

2.急傾斜地の高さが5メートル以上であり、かつ傾斜地が30度以上あるもの。

3.現に崩壊が発生した場所または崩壊の恐れがある場所で、人命に被害を及ぼす恐れのあること。

4.他に移転適地がないこと。

事業費の一部を負担していただきます

    工事を行うにあたり事業費の10分の1を「宇佐市営急傾斜地崩壊対策事業負担金徴収条例」に基づき、負担していただきます。

適用されない場合があります

1.鉱石、土砂の採択、若しくは土地造成など明らかに人為的な原因に基づく崩壊などが発生し、その責任者の明らかなもの。

2.切土、盛土、構造物の設置など人工の手が加わっている斜面。ただし過去に人工の手を加えたものであっても、その自然の力により変形などが加わり自然斜面と見分けがつかない斜面は含まない。

本事業の申請について

    申請方法や事業に該当するのか、負担金の額などのご確認は 土木課 工務係 までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

土木課 工務係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8178
ファックス:0978-32-2331

メールフォームによるお問い合わせ

ページに関する評価
このページは参考になりましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?