宇佐市農地等小災害復旧事業について

更新日:2023年12月11日

大雨などの異常な天然現象により農地・農業用施設が被災した場合、復旧にあたり宇佐市の補助が受けられます

宇佐市農地等小災害復旧事業の概要

1、復旧工事費が13万円以上40万円以下の工事が対象です。

2、補助率は農地(田、畑等)が65%以内、農業用施設(農道、農業用用排水路等)が75%以内です。

(当該災害が激甚災害指定された場合、それぞれの補助率は80%以内、90%以内に上昇します。)

3、復旧工事は宇佐市内で建設業法の許可を受けている土木業者に申請者が注文し工事を行います。

宇佐市農地等小災害復旧事業の適用基準

農地が次の1~3のような被害を受け、耕作が不可能となった場合

1、農地の流失、土砂の流入

2、畦畔の崩壊

3、農地や畦畔の沈下、隆起及び亀裂

次の1~5の農業用施設が被害を受け、効用を失った場合

1、農道(注1) 2、農業用用排水路 3、頭首工 4、ため池 5、使用している揚水機等 ※ただし、施設が受益戸数2戸以上の農地の耕作に利用されていること。 (注1)土地改良事業で設置されている農道か幅員が2m以上の農道。 (注2)請負工事費による諸経費は20%以内とします。 (注3)緊急を要する場合には、申請者による直接施工が可能ですがその場合の経費については「復旧に必要と認められる材料費及び機械借上料等必要最低限の経費」とします。

手続きの流れ

1、災害が発生しましたら、各地区の自治委員が取りまとめの上、下記「被害報告書」を概ね1週間以内に耕地課または各支所産業建設課まで提出してください。

2、市の職員が現地の確認を行い、小災害復旧事業が適用できるかの判断を行います。

3、小災害復旧事業が適用できるようであれば、下記の申請書、工事計画書、見積書(業者に依頼)、関係受益者名簿(農業用施設のみ)を提出していただきます。

4、3の書類を受付後、土木業者の見積額と公共積算基準とを比較し安価な額を補助対象事業費とします。

5、その後、市から補助金交付決定通知書を申請者に通知します。(申請者は決定通知書を受け取ってから工事を行ってください) ※補助金交付決定通知書を取下げる場合は、下記の補助金決定取下書を提出してください。

6、工事が完了しましたら下記の補助金実績報告書、補助金交付請求書、工事実施書、領収書等を提出していただきます。

7、6の提出書類を受理した後、完成検査を行い検査完了後に補助金の支払となります。

この記事に関するお問い合わせ先

耕地課 耕地係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8159
ファックス:0978-27-8231

メールフォームによるお問い合わせ