福祉用具購入、介護予防福祉用具購入

更新日:2020年11月13日

在宅の要介護者、要支援者が、県知事の指定を受けた指定特定福祉用具販売事業所から、入浴や排せつに用いる福祉用具等の一定のものを購入したときは、福祉用具購入費が償還払いで支給されます。支給額は、実際の購入費の7~9割相当額です。購入の対象となるのは、福祉用具のうち貸与になじまない性質のもので、支給は、市が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に行われます。

福祉用具購入費支給申請書の提出

要介護者、要支援者は、福祉用具購入費の支給を求めるときは、福祉用具購入費支給申請書を記載し、宇佐市介護保険課窓口に提出します。(支所、出張所では取り扱っていません。)
支給申請書には、領収書、パンフレット等の書面を添付します。

・申請書は、下記の「各種申請様式(利用者向け)」からダウンロードできます。

福祉用具購入費の支給限度基準額

要介護、要支援の状態にかかわらず、同一年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間)で10万円を上限額とします。(自己負担額は1~3割です。)

同一種目についての複数回の支給の例外

購入費支給は、同一年度で1種目1回に限られています。ただし、破損や介護の必要の程度が著しく高くなった等の特別の事情があるとき、市が必要と認める場合には、同一種目について再び福祉用具購入費が支給されます。

福祉用具購入に対応するもの

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品(バケツ部やホース部等)、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護給付係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8149
ファックス:0978-32-2331

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