仮徴収期間の国民健康保険税について

更新日:2023年04月01日

仮徴収期間の国保税(普通徴収)

国民健康保険税(以下、国保税)の税額については、前年の所得に応じて毎年7月に決定されます。このため、国保税が決定されるまでの第1期から第3期の国保税については、前年度の国保税(前々年の収入で決定)と3月31日時点の資格情報を基に算定された暫定税額を仮徴収額として納付していただきます。なお7月に決定する国保税から仮徴収額を差し引いた残りの金額を第4期から第10期の国保税で納付していただきます。また、仮徴収額が7月に決定する国保税を超える場合には、納めすぎとなった国保税を還付(または充当)いたします。

仮徴収額の修正について

前年中の所得が大幅に減少するなど、本年度の国保税額が前年度の1/2以下となると見込まれるときには、仮徴収額の修正を申し出ることができます。ご希望される方は、納税通知書を受け取った日から30日以内に、税務課市税係にお申し出ください。

特別徴収(年金天引き)から普通徴収に変わられた方へ

前年度までは特別徴収(年金天引き)で納付されていた場合でも、前年度中に国保税額が変更になったなどの理由で、特別徴収が中止されることがあります。その場合、特別徴収が再開されるまでの期間は普通徴収(納付書もしくは口座振替)となるため、口座振替の届出をいただいている方を除き、納付書が同封されます。納め忘れがないようご注意ください。

なお、本年度中に世帯主が後期高齢者医療保険に移行する場合は、特別徴収は再開されず今後とも、普通徴収での納付となります。

国保税の軽減制度について

低所得世帯軽減

世帯(世帯主および被保険者等)の前年の総所得金額等の合計が基準(仮徴収期間中は前年度の基準を用います)以下の場合、均等割額、平等割額が減額されます。

なお、所得が把握できない場合は、軽減が適用できない場合があります。障害年金や遺族年金のみを受給されている方、他市在住の方から扶養されている方、収入がなかった方などで、令和6年度(令和5年中)の申告がお済でない場合は、お早めに申告してください。

非自発的失業者の国保税の軽減

会社都合等で退職した場合に、国保税の算定に用いる給与所得が軽減されます。雇用保険の特定受給資格者、または特定理由離職者として失業等給付を受けている方が対象で、離職の翌日の属する月からその翌年度末まで、失業者の給与所得を100分の30とみなして算定します。

国保税の納付が困難なとき

国保税の納付が困難なときは納税相談に応じています。火災、震災、風水害などの災害によって納税義務者が死亡したときや、資産に重大な損害を受けたことにより生活が著しく困難になったとき、失業などにより収入が著しく減少したときなど、納税が困難と認められる場合には、国保税を軽減・免除する制度があります。国保税の軽減・免除をするには、納期限までの申請が必要です。

なお、納期限を過ぎて納付がない場合は、督促状が送付されます(督促手数料が課されます)。また、特別な理由なく国保税を滞納したときには、通常の保険証より有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されることがあります。さらに特別な理由がなく滞納が1年以上続いた場合には保険証の返還を求められ、「資格証明書」が交付されることがあります。「資格証明書」で医療機関にかかると、いったん全額自己負担になります。

国保税の納付が困難となった場合は、お早めに税務課・納税係(電話番号:0978-27-8130)にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228

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