防犯カメラの設置費用を補助します

更新日:2024年04月30日

犯罪の起こりにくい安全・安心なまちづくりに向けた地域の自主的な防犯活動を支援するため、防犯カメラの設置費用の一部を補助します。

※補助金の交付を希望する場合は必ず、事業開始前(設置工事着手前)に申請書類を提出してください。その後、市からの補助金交付の決定を受けた後に事業を開始(設置工事着手)してください。

補助対象者

地域の自主防犯活動として防犯カメラを設置する団体

(自治区、自主防犯ボランティア団体、PTAその他これらに準じる団体)

補助対象経費

・防犯カメラの購入及び設置に要する経費

・防犯カメラを設置している旨や設置者の名称を表示する看板等の購入及び設置に要する経費

・電力会社等に対する事務手数料

※ダミーのカメラや私有財産の管理に供せられる場所(住宅やアパートの出入口及び駐車場等)の撮影を目的、不法投棄を監視する目的で設置するカメラは、補助対象外となります。また、設置後の維持管理費用や防犯カメラを設置する土地等の使用や取得に要する経費は、全額団体の負担となります。

補助率(補助金額)

補助対象経費の3分の2【上限60万円】(千円未満の端数切捨て)

ただし、国、県その他の機関から補助対象事業について同様の趣旨の補助金等の交付を受ける場合

補助対象経費から他の補助金を控除した額の2分の1【上限25万円】(千円未満の端数切捨て)

申請期間

令和6年8月30日(金曜日)まで

※予算に到達次第、受付を終了します

補助金交付申請手順

宇佐市防犯カメラ設置費補助金交付要綱

補助金制度の詳細は、要綱をご確認ください。

宇佐市防犯カメラ設置費補助金交付要綱に係る防犯カメラの設置及び運用に関する基準

市民の防犯カメラに対する不安解消を図りプライバシーを保護するとともに、補助金交付対象者である自治会等が、補助金交付対象となる防犯カメラを適切に設置及び運用し効果的に活用できるよう、宇佐市防犯カメラ設置費補助金交付要綱に係る基準を策定しました。補助制度を利用する団体は、本基準に沿って防犯カメラの設置・運用を行ってください。

提出書類

補助金申請(事業開始前)

・補助金交付申請書(様式第1号)

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)防犯カメラ設置に係る見積書(写し)

  ※2者以上の見積が必要です

(4)防犯カメラの仕様が分かる書類(写し)

(5)防犯カメラを設置する場所、撮影範囲及び表示板等を示した位置図(柱に設置する場合などは、柱の番号札及び当該柱の遠景写真を追加)

(6)防犯カメラを設置する場所の所有者等の承諾書(写し)

(7)防犯カメラの管理及び運用を規定した書類(写し)

(8)防犯カメラを設置する地域の合意形成がされたと分かる書類(写し)

(9)国、県その他の機関から防犯カメラ設置に係る補助金を受けた場合、そのことを証明する書類の写し(補助金交付通知書等)

(10)団体調査票

申請時の様式等は、以下からダウンロードしてお使いください。

実績報告(事業完了時)

・実績報告書(様式第7号)

(1)収支決算書(様式第8号)

(2)防犯カメラ設置後の現況写真

(3)領収書等の支払いを証する書類(写し)

(4)国、県その他の機関から防犯カメラ設置に係る補助金を受けた場合、補助金の確定額を証する書類の写し(該当する場合)

・補助金交付請求書(様式第9号)

実績報告時の様式は、以下からダウンロードしてお使いください。

防犯カメラや表示板の設置を行うにあたっての留意事項

設置したい場所の地域住民等の意見を踏まえ、申請団体は十分に協議を行い、総会等で承認を得るとともに、設置場所の所有者等から設置の承諾や許可を受けてください。

まずは、道路以外の場所(私有地等)への設置を検討してください。

道路上に設置する場合には、道路管理者の道路占用許可等が必要になります。しかし、道路占用許可は道路以外に設置する余地がなく止むを得ない場合に限り許可することとなっています。道路以外の場所(私有地等)の設置を検討してください。

私有地に設置する場合

個人の敷地内に設置する場合は、建物壁面や軒下、既存の自営柱、または専用の柱を建柱するなどして設置します。なお、所有者等と事前に協議を行い、設置の承諾を得る必要があります。

公共施設等に設置する場合

市が管理している公園や学校、公民館などに設置する場合は、施設管理者等(担当課)と事前に協議を行い、設置の許可を得る必要があります。

道路以外に適当な場所がない場合

道路以外に適当な場所がない場合は、道路上の既存物件(柱等)への共架を検討してください。この場合、既存物件の所有者に許可を得る必要があります。

道路上に共架するものが無い場合

道路上に共架するものが無い場合、道路上に専用柱を建柱するなどして設置することを検討します。道路交通の妨げになる場合等は許可されないことがあります。詳しくは、道路管理者等に確認してください。設置する場合は道路占用許可を得る必要があります。

大分県の防犯カメラの設置にかかる補助制度

大分県警でも、防犯カメラの設置に対して補助金を交付しておりますので、宇佐市の補助制度と併せた活用をご検討ください。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 交通防犯係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8112
ファックス:0978-27-8234

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