合併処理浄化槽の設置に助成します

更新日:2024年04月11日

ご家庭に合併処理浄化槽を設置する場合に、費用の一部を補助する制度があります。
既存住宅の改修などによる単独処理浄化槽及びくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換設置する方に補助金を交付します。
この機会に合併処理浄化槽への転換を検討してみませんか。

※単独処理浄化槽、汲み取り便槽からの転換をより推進するため、新築に伴い設置する浄化槽は補助金の対象外です。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

補助金限度額

補助金限度額一覧
  本体設置費補助 単独処理浄化槽
撤去費補助
くみ取り便槽
撤去費補助

単独処理浄化槽及び汲取り便槽宅内配管工事費補助

5人槽 532,000円 120,000円
90,000円
 
300,000円
7人槽 614,000円
10人槽 748,000円

・補助金額は限度額です。浄化槽設置に係る経費が補助金額を下回る場合は、設置に係る経費が補助額となります。

・補助対象は浄化槽本体、本体設置工事費、流入・放流管が対象です。

・浄化槽の人槽算定については住宅の延べ床面積によって算定されますが、実際の居住人数や水道使用量などの使用状況を検討して増減することもできます。詳しくは浄化槽設備士へご相談下さい。

・予算額を超える時点で受付を終了します。

補助対象

補助対象区域

公共下水道・特定環境保全公共下水道の認可区域および農業集落排水施設などの整備区域を除いた宇佐市全域

※江須賀地区については、下水道の認可区域と重なり、浄化槽補助の対象とならない区域があります。詳しくはお問い合わせください。

対象となる浄化槽

  •  令和6年度において対象区域内の個人専用住宅または店舗等併用住宅に単独処理浄化槽・くみ取り便槽からの転換に伴い設置するもの。(※新築物件は補助対象外です。)
  •  BOD(生物化学的酸素要求量)除去率90%以上、放流水のBodが20mg/L以下の機能を有し、かつ国が定める性能要件を満たす環境配慮型浄化槽。
  •  市税の滞納がない者が設置するもの。

その他の条件

  • 併用住宅(小規模店舗などを併設した住宅で、居住部分が延べ床面積の2分の1以上)については、居住部分の延べ床面積に応じて補助金額を算定します。
  • 補助金交付決定前に設置工事に着手、完成している浄化槽は対象外です。
  • 国または地方公共団体による公共事業の補償を受けて設置する浄化槽は対象外です。
  • 住宅を販売または賃貸目的での設置や事業用の住宅は対象外です。
  • 住宅を借りている方は、賃貸人の承諾書の添付が必要です。
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置などの届出の審査または建築基準法第6条第1に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する場合は対象外になります。
  • 申請者が居住しない住宅は対象外です。

令和6年度の申請受付期間

受付期間 令和6年4月11日(木曜日)から予算額に到達するまで

工事(事業)の完了期限

補助金交付決定日から令和7年3月17日(月曜日)まで。

本補助事業の完了は、浄化槽の使用開始が原則です。浄化槽使用開始報告書の提出が確認できない場合は完了と認められません。建築工事の都合上、使用開始に至らない場合は市までご相談ください。

補助金申請について

補助金申請には数多くの専門的な添付書類が必要となり。すべての添付書類が揃っていない場合には受付することが出来ませんので添付漏れのないようにお願い致します。申請は設置する業者の方へ委任することが出来ますので設置業者の方へご相談をお願いします。 申請書等などは市役所上下水道課に備え付けてあります。また下記の「合併浄化槽補助金交付申請関係書類(Word、Excel、PDFファイル)」よりダウンロードすることもできます。

申請にあたっての注意事項

  • 補助金交付申請の手引きおよび申請関係書類を熟読し、交付条件を確認した上で申請願います。
  • 補助金申請に必要な書類がすべて添付されてから受付・審査します。不備のある場合は再度提出していただきます。
  • 事前提出および郵送での提出は受付いたしません。

補助金申請に関してご不明な点は、上下水道課までご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 施設管理係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8189
ファックス:0978-33-5370

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