新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策【セーフティネット保証】

更新日:2024年10月01日

セーフティネット概要

災害や大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
保証限度額など概要は中小企業庁ホームページをご覧ください。

セーフティネット4号 対象中小企業者

新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット4号の指定期間は、令和6年6月30日にて終了いたしました。

セーフティネット5号 対象中小企業者

最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者で指定業種を営む方

※コロナの影響を受けた事業者においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をコロナ前と比較する認定を可能としていましたが、こうした運用は令和6年6月30日にて終了いたしました。
令和6年7月1日からは、最近3か月の実績売上高等をコロナ直前の同期と比較する取り扱いを可能とします。これに伴い、令和6年7月1日以降の申請分については、様式に変更がありますのでご留意ください。

指定業種の確認方法

自分の事業の業種を総務省ホームページの「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」にて確認してください。
その後、指定業種かどうかを「指定業種一覧」でご確認ください。

申請書類

1. 認定申請書(必要部数+1部)<様式は下記からダウンロードしてください>
※減少率は小数点第2位を切り捨てて下さい。

2. 添付資料<様式は下記からダウンロードしてください>
※(2)に金融機関等の証明が付けられる場合、(3)は不要です

3. 該当月の売上高等が確認できる書類(帳簿等)

4. 事業所の実在がわかるもの

5. 委任状(金融機関に提出依頼される方)

法人の場合

1.法人謄本または抄本(コピー可)
2.営業許可証、公共料金領収書等のうち2種類

個人の場合

1.確定申告書の写し
2.営業許可証 等
(注)住所が市外にある場合、事業所が宇佐市内にあることがわかるものが必要です

様式

以下の様式は1年1か月以上事業を継続している方用の申請書です。
事業期間が3か月以上1年1か月の方は、お問合せ先までご相談ください。

5号 ※最近3か月の売上高等と前年同期の売上高等で申請する場合(標準の様式)

営んでいる事業が全て指定業種に属する
複数の事業を営んでおり、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種に属する
複数の事業を営んでおり、指定業種に属する事業の売上高等の減少の影響が全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

5号 ※最近3か月の売上高等と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較する場合(令和6年7月1日より様式変更)

※原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期(前年等)と比較します。(但し、同感染症の影響を受けた月が前年同期より後の場合は、前年同期と比較します)

営んでいる事業が全て指定業種に属する
複数の事業を営んでおり、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種に属する
複数の事業を営んでおり、指定業種に属する事業の売上高等の減少の影響が全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工労政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8166
ファックス:0978-27-8250

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