宇佐市災害被災者住宅再建支援事業について

更新日:2023年07月21日

制度概要

自然災害により生活基盤となる住宅に著しい被害を受けた場合において、当該被災住民に対し支援金を支給することにより、被災住民の自立復興を促すとともに、被災住民が可能な限り早期に安定した生活再建を支援するものです。

注意1.住宅とは、現実に居住のため使用している建物

 

支援対象者

被災時に市内に居住し、生活の本拠地としていた住宅が自然災害により被害を受けた世帯であって、その後も市内に引き続き居住する世帯のうち、以下のいずれかに該当する世帯が対象となります。

(1)住居が「全壊」の被害を受けた世帯

(2)住居が「半壊」の被害を受けた世帯

(3)住居が床上浸水の被害を受けた世帯

(4)居住する住宅の敷地が被害を受け、当該住宅の倒壊による危険の防止その他これに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、若しくは解体されるに至った世帯

注意1. 住宅の被害認定は、市長が発行するり災証明によるものとします。
注意2. 店舗等は、対象となりません。

 

支給額

支給額は、下記の基礎支援金と加算支援金、2つの合計額になります。

(単位:万円)

支給額一覧表

区分

損害程度

基礎支援金

加算支援金

支援金合計

全壊

100

建設・購入

200

300

補修

100

200

賃貸

50

150

半壊

50

建設・購入

100

150

補修

80

130

賃貸

50

100

床上浸水

5

5

注意 単数世帯については、上記金額に3/4を乗じた金額の支給

申請書類

添付書類

(1)世帯が居住する住宅の所在及び世帯の構成が確認できる市が発行する証明書
(例 住民票の写し)

(2)市の発行するり災証明書

(3)住宅の倒壊による危険の防止その他これに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、若しくは解体されたことが確認できる証明書類

(4)被災に伴い住宅を建築、購入、補修又は賃借したこと又はこれらをしようとすることが確認できる契約書等の写し

住まいが被害を受けたときの注意点

住まいに被害を受けたとき、応急修理や、片付けをする前に、写真を撮っておくと、り災証明書を取得して支援を受ける際や、損害保険の請求をする際などに役立ちます。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 防災係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8111
ファックス:0978-27-8234

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