罹災(りさい)証明書発行にかかる住家の調査方式について

更新日:2023年08月03日

・罹災(りさい)証明書は、災害に係る住家の被害について証明するものです。調査により判定を行います。

(注釈)住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)

申請受付について

・危機管理課 防災係 宇佐市役所本庁 3階 

り災証明書調査方式について

評価基準

・罹災(りさい)証明書における被害の程度は、「災害に係る住家の被害認定基準運用方針(内閣府)」に基づいて判断します。

・写真は添付資料として提出していただきます。お返しできませんのでご了承ください。

現地での被害認定調査について

市調査員が住宅外観を目視と住家の傾きの計測により損耗状況の確認を行います。外観だけでは判断できない場合には、住宅内部に入り損耗状況を確認します。

(注意)住家の除却や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査ができないため、可能な限りの被災状態の保存または被害状況がわかる写真撮影のご協力をお願いします。

 

写真を用いた自己判定方式について

被害の程度が軽微かつ、「準半壊に至らない(一部破損)」という判定結果に同意いただける場合、添付写真のみで被害を認定する自己判定方式の実施が可能です。

自己判定方式での被害認定を行う場合、発行手続きに要する期間が短くなります。

(注意)同意いただいた場合であっても、写真だけで判断できない場合は、現地調査を実施します。

被害状況の写真の撮り方

発行までの期間について

・写真を用いた自己判定方式で被害認定を行う場合:約1週間から2週間程度

・自己判定方式を実施せず、現地での被害認定調査を実施する場合:約1か月程度

(注意)申請件数によって、発行期間が延びる可能性があります

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8128
ファックス:0978-27-8228

メールフォームによるお問い合わせ