被災時の問い合わせ窓口

更新日:2023年08月01日

 

被災時の生活再建への取り組みを支援する各種相談窓口

もしもの災害に備え、被災時の生活再建への取り組みを支援する各種問い合わせ窓口や主な支援内容を取りまとめました。被害にあった場合には次の窓口までお問い合わせください。

被災時の生活再建への取り組みを支援する各種相談窓口
項目 内容 問い合わせ窓口 電話番号
1.証明に関すること 罹災(りさい)証明書・被災届出証明書(別ウィンドウで開きます) 宇佐市危機管理課防災係 0978‐27‐8111
罹災(りさい)証明書(火災) 宇佐市消防本部警防課 0978‐32‐0119
各種証明書発行手数料の特別措置(住民票等に関するもの) 宇佐市市民課窓口サービス係 0978‐27‐8126
確認申請手数料等の免除 宇佐市建築住課指導審査室 0978‐27‐8182
2.応急住宅に関すること 市営住宅提供 宇佐市建築住宅課住宅係 0978‐27‐8184
災害被災者住宅再建支援事業 宇佐市危機管理課防災係 0978‐27‐8111
3.税金等に関すること 市税等の特別措置 宇佐市税務課 0978‐27‐8129
国税の特別措置 宇佐税務署 0978‐32‐0360
県税の特別措置 中津県税事務所 0979‐22‐2920
4.農業に関すること 農地・農業施設の災害復旧事業 宇佐市耕地課耕地係 0978‐27‐8159
5.運転免許証等に関すること 運転免許証等の再交付

運転免許センター
宇佐警察署

097‐528‐3000


0978-32-2131

6.年金に関すること 国民年金保険料特例免除 別府年金事務所 0977‐22‐5111
7.公共料金に関すること 電気料金(九州電力)の減免措置等 九州電力中津営業所 0120‐761-376
電話料金(NTT西日本)の減免措置等 NTT西日本 局番なしの116
携帯・PHSからフリーアクセス番号0800‐2000116
8.健康やこころのケアに関すること  健康やこころの悩みに関する相談 宇佐市健康課健康増進係 0978-27-8137
大分県北部保健所 0979-22-2210
大分県こころとからだの相談支援センター 097‐541‐6290
9.災害用伝言ダイヤル等に関すること NTT西日本災害用伝言ダイヤル(171)・災害用伝言板(web171)のご利用方法 NTT西日本 局番なしの116

罹災(りさい)証明書(火災)

火災によって被害を受けられた方に対して、罹災(りさい)証明書の発行を行っています。

○申請に必要なもの

・罹災(りさい)証明願い(宇佐市消防本部 警防課にて受取)

※「罹災(りさい)証明書」は、消防署が火災原因調査を行っていない場合は、発行できません。

※消防署による火災原因調査後、火災と認定し、火災または消火等による損害を認めた場合に「罹災(りさい)証明書」を発行します。

詳しくは、宇佐市消防本部 警防課 (電話番号:0978-32-0119)にお問い合わせください。

各種証明書発行手数料の特別措置(住民票等に関するもの)

被災された方の経済的負担を軽減するため、市が発行する住民票の写し等の証明書交付手数料、印鑑登録証の再交付手数料(災害により印鑑登録証等を紛失した場合)を免除します。但し災害被災者支援に関する各種制度の申請を行うにあたり、添付資料として必要な場合に限ります。

○申請に必要なもの

・罹災(りさい)証明書、または被災届出証明書

詳しくは、お近くの次の窓口にお問い合わせください。

市民課 窓口サービス係(電話番号:0978‐27‐8126)
安心院支所 市民サービス課係(電話番号:0978‐44‐1111)
院内支所 市民サービス課(電話番号:0978‐42‐5111)
長洲出張所(電話番号:0978‐38‐0001)
四日市出張所(電話番号:0978‐32‐1610)

確認申請手数料等の免除

災害により住宅を滅失し、又は破損した者が、その災害の発生の日から一年以内にこれを建築し、または大規模の修繕をする場合、確認申請手数料、中間検査手数料、完了検査手数料を免除します。

○申請に必要なもの

・罹災(りさい)証明書等

詳しくは、宇佐市建築住宅課 指導審査室 (電話番号:0978-27-8182)にお問い合わせください。

市営住宅提供

災害により生じた被害に関し、「行政財産の目的外使用許可(地方自治法238条の4第7項)」の規定に基づき一時使用(一時入居)として、期間を限定し、公営住宅の一時使用許可を行います。

主に公営住宅の管理上支障がないと認められる指定する住宅について、申請書等を審査し、条件を付して入居を許可します。

○申請に必要なもの

・申請書

・罹災(りさい)証明書

○使用期間

・原則1年以内

※状況に応じて使用料(家賃)、保証金(敷金)、連帯保証人を免除できる場合があります。

詳しくは、宇佐市建築住宅課 住宅係 (電話番号:0978-27-8184)にお問い合わせください。

災害被災者住宅再建支援事業

災害により居住する住宅が全壊・半壊等の被害を受けた世帯を支援する「宇佐市災害被災者住宅再建支援金制度」があります。

支援対象:全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた世帯または倒壊による危険防止のために解体を行う世帯で、被災時に宇佐市内に居住し、その後も引き続き宇佐市に居住する世帯

詳しくは、宇佐市危機管理課 防災係(電話番号:0978-27-8111)にお問い合わせください。

市税等の特別措置

(1)市民税

災害により死亡又は障害者となった場合や住宅又は家財に損害を受けた場合及び農作物の被害を受けた場合に、納税者からの申請により、市民税の減免を受けることができます。

○申請に必要なもの

・市民税減免申請書

・その他必要書類(罹災(りさい)証明書等)

詳しくは、宇佐市税務課 市税係(電話番号:0978-27-8129)にお問い合わせください。

(2)固定資産税・都市計画税

災害により土地・家屋・償却資産が被害を受けた場合、納税者からの申請により、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。

○申請に必要なもの

・固定資産税及び都市計画税減免申請書

・その他必要書類(罹災(りさい)証明書等)

詳しくは、宇佐市税務課 資産税係(電話番号:0978-27-8128)にお問い合わせください。

(3)国民健康保険税

災害により納税義務者が死亡したときや、資産に重大な損害を受けたことにより生活が著しく困難になったと認められる場合に、当該年度分の災害後に到来する納期に係る税額について、申請により国保税の減免を受けることができます。

○申請に必要なもの

・国民健康保険税減免申請書

・その他必要書類(罹災(りさい)証明書等)

詳しくは、宇佐市税務課 市税係(電話番号:0978-27-8129)にお問い合わせください。

(4)介護保険料

第1号被保険者(65歳以上の人)が災害などの特別な事情により、介護保険料の納付が困難と認められる場合、一定の基準の範囲内で保険料の減免を受けることができます。

また、介護保険料の減免に準じて徴収猶予を受けることもできます。徴収猶予期間は6か月以内で、納付することができないと認められる金額を限度とします。

○申請に必要なもの

・介護保険料減免(徴収猶予)申請書(様式第26号)

・その他必要書類(罹災(りさい)証明書等)

詳しくは、宇佐市税務課 市税係(電話番号:0978-27-8129)にお問い合わせください。

(5)後期高齢者医療保険料

災害により被保険者等の住宅や家財に30%以上の損害を受けた場合に、後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。

○申請に必要なもの

・後期高齢者医療保険料減免申請書

・家屋・家財調査票

・罹災(りさい)証明書

・被害の状況が確認できる写真

詳しくは、宇佐市税務課 市税係(電話番号:0978-27-8129)にお問い合わせください。

(6)市税等の徴収猶予

納税者がその財産につき災害を受け納入することができないと認められるときは、納入することができないと認められる金額を限度として各種税は1年以内、介護保険料、後期高齢者医療保険料は6月以内の期間に限りその徴収の猶予を受けることができます。

○申請に必要なもの

・徴収猶予申請書

詳しくは、宇佐市税務課 納税係(電話番号:0978-27-8130)にお問い合わせください。

(7)市税等の延滞金減免

納税者がその財産につき災害を受け納税が困難に陥っていると認められるときは、延滞金の減免を受けることができます。

○申請に必要なもの

・延滞金減免申請書

詳しくは、宇佐市税務課 納税係(電話番号:0978-27-8130)にお問い合わせください。

国税の特別措置

災害時に国税の特例措置として「申告等の期限延長」、「納税の猶予」などの措置が設けられています。いずれも所轄税務署への申請が必要です。

災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で「所得税法」に定める雑損控除の方法、「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部軽減が図られます。

詳しくは、宇佐税務署(電話番号:0978-32-0360)にお問い合わせください。

県税の特別措置

災害によって大きな損害を受けた場合、被災者に対して、個人事業税、不動産取得税、自動車税、自動車取得税等の県税に関して、減免、徴収の猶予、申告・納付などの期間の延長の救済措置があります。

詳しくは、中津県税事務所(電話番号:0979-22-2920)にお問い合わせください。

農地・農業施設の災害復旧事業

台風などで農地や農業用施設が被災した場合、条件により復旧工事費用の補助が受けられます。災害発生日より1週間以内に地区で取りまとめて報告してください。

※維持管理不足による被災は補助の対象外です。定期的な点検および補修など適切な維持管理をお願いします。

詳しくは、お近くの次の窓口にお問い合わせください。
宇佐市 耕地課 耕地係 (電話番号:0978‐27‐8159)
宇佐市 安心院支所 産業建設課 土木管理係 (電話番号:0978‐44‐1111)
宇佐市 院内支所 産業建設課 産業振興係 (電話番号:0978‐42‐5111)

運転免許証等の再交付

災害により自動車運転免許証を汚損、紛失した場合は再交付できます。
詳しくは、次の窓口にお問い合わせください。

運転免許センター(電話番号:097‐528‐3000)
宇佐警察署(電話番号:0978‐32‐2131)

国民年金保険料特例免除

災害により国民年金保険料の納付が困難であるときには、災害による特例免除を受けられる場合があります。

特例免除の該当となる方は、被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方です。

○申請に必要なもの

・年金手帳 ・身分証明書

・委任状(被保険者以外の方が代理で申請される場合)

・免除申請書

・被災状況届

詳しくは、別府年金事務所(平日8時30分から17時15分(電話番号:0977‐22‐5111))にお問い合わせください。

電気料金(九州電力)の減免措置等

九州電力では、災害救助法適用区域及び隣接地域において、電気料金の支払期日の延長、家屋再建のための工事費負担金、使用不能電気設備の基本料金の減免等を実施しています。
詳しくは、中津営業所(電話番号:0120‐761‐376(通話料無料))にお問い合わせください。

電話料金(NTT西日本)の減免措置等

NTT西日本では、電話サービスの基本料金等(※1)の取り扱いについて、災害による避難指示、避難勧告等により電話が使用できなかったお客様(※2)及び建物損壊等で電話が使用できなかったお客様(※3)につきまして、その期間の基本料金等を免除(※4)いたします。

※1:回線使用料、屋内配線使用料、機器使用料、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料
※2: 「避難指示」「避難勧告」が発出された地域に設置している加入電話等を契約され、解除までに24時間を越えたお客様または「災害救助法」が適用された地域に設置している加入電話等を契約されているお客様(「避難指示」「避難勧告」適用地域のお客様は申告不要です。発令から解除までの期間に応じて、自動的に免除いたします。災害救助法適用地域のお客様は申告が必要です。)
※3 :電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したお客様
※4 :一旦通常料金でご請求し、翌月以降の請求時に精算させていただく場合があります。

携帯・PHSからフリーアクセス番号0800-2000116

受付時間:午前9時~午後5時

健康やこころの悩みに関する相談

災害にあわれた方の健康やこころの悩みに関する相談をお受けします。

宇佐市健康課 健康増進係(電話番号:0978-27-8137)
※電話または窓口でご相談ください。受付時間は8時30分から17時です。

大分県北部保健所(電話番号:0979-22-2210)
※電話または窓口でご相談ください。受付時間は、月曜日から金曜日 8時30分から17時15分です。

大分県こころとからだの相談支援センター(電話番号:097‐541‐6290)
※電話でご相談ください。受付時間は、月曜日から金曜日 8時30分から12時、13時から17時です。

NTT西日本災害用伝言ダイヤル(171)・災害用伝言板(web171)のご利用方法

NTT西日本では、災害に伴い被災地域の方々の安否状況等の確認手段として、「災害用伝言ダイヤル(171)」および 「災害用伝言板(web171)」を提供しています。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 防災係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8111
ファックス:0978-27-8234

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