産前・産後・子育て期にヘルパー等の事業所を利用した際の費用の一部を助成します

更新日:2024年01月10日

産前・産後及び子育て期に体調不良等により家事、育児等を行うことが困難な妊産婦・保護者が、家事等の援助を行う事業所を利用した場合、その費用の一部を助成します。
注意:市が指定した以下の事業者を利用した場合に限ります。利用料等の詳細は直接事業者へお問い合わせください。

  • 「宇佐家政婦(夫)紹介所」(宇佐市大字樋田43-4/電話 0978-33-3301)
  • 「母の家(託児のみ)」(宇佐市大字上拝田475/電話 0978-25-9888)090-7478-6532

対象となる期間

出産予定日前8週(多胎の場合は14週)からお子さんが未就学の期間まで
注意:ただし、住民票が宇佐市にある期間に限ります

対象となる援助

  1. 食事の支度
  2. 衣類の洗濯
  3. 居室の掃除
  4. 食材又は生活必需品の買物
  5. 健康診断等の付添い
  6. 出生した子及びその兄姉の世話
  7. 関係機関への連絡
  8. その他、市長が必要と認める援助

利用方法

  • 利用したい場合は、直接事業者に申し込んでください。
  • 利用の際は、事業者が定めた利用料の全額を一旦お支払いいただき、領収証(利用時間や利用内容等の詳細が記載されたもの)を受け取ってください。

助成金の額

利用1時間(1時間未満の端数があるときは、当該端数は1時間とみなします)あたり800円(利用料のおおむね半額程度)を助成します。利用1時間あたりに実際に要した費用が800円を下回る場合は、実際に要した費用を助成します。
注意:費用助成の対象となる利用時間は、80時間(多胎の場合にあっては、120時間)が上限となります

助成金の申請手続等

ヘルパーを利用した日から1年以内に、市に助成金の申請(請求)をしてください。
注意:申請の際は以下のものを持参してください。

  1. 事業者が発行した領収証
  2. 印鑑(認め印で可。ただし、シャチハタ不可)
  3. 利用者の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳、カード等)
  4. 母子健康手帳

利用料のうち助成金を差し引いた額(自己負担分)について、おおいた子育てほっとクーポンを使って助成を受けることができます。クーポンをお持ちの方は、助成金の申請時に併せて持参してください(ただし、クーポン交付後にヘルパー利用した費用に対してのみの助成となります)。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 母子保健係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8145
ファックス:0978-27-8227

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