介護予防・日常生活支援総合事業における介護職員等処遇改善加算の届出について

更新日:2025年03月26日

宇佐市が指定する介護予防・日常生活支援総合事業のサービス提供事業所において、介護職員処遇改善加算等を算定する場合は、届出が必要です。

令和7年度 介護職員等処遇改善加算の計画書について

令和7年度介護職員等処遇改善加算の算定に係る計画書の届出を受け付けています。提出期限、提出先等については、下記のとおりです。

介護職員等処遇改善加算の計画書の提出期限、提出先、提出方法について
提出期限 令和7年4月または5月から算定する場合 令和7年4月15日
令和7年6月以降に算定する場合 加算を算定する月の前々月の末日
(例)令和7年6月から算定の場合 → 令和7年4月末
提出先 (1)総合事業サービスの計画 介護保険課 高齢者支援係
(2)地域密着型(介護予防)サービスの計画
(3)地域密着型(介護予防)サービスと総合事業サービスの両方を実施している場合の計画
介護保険課 介護給付係
提出方法

持参または郵送、電子メールのいずれかにより提出してください。

メールアドレス:sien04@city.usa.lg.jp【高齢者支援係】

※上記(1)の計画書については、介護給付サービスの指定権者に提出したものの写しで問題ありません。

※上記(2)の計画書については、こちらのページをご確認ください。

※上記(3)の計画書については、介護給付係に届出を行うことをもって、総合事業サービスの計画についても届出を行ってるものとみなします。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 高齢者支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8150
ファックス:0978-32-2331

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