【補助金】宇佐市への移住を支援します!
うさ暮らし定住支援事業補助金
市内への移住・定住の促進を図るため、住宅の新築や購入等に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。
市内の方が空き家に入居される場合で、家財道具処分等を検討されている方は、下記のページをご覧ください。
移住者の要件
現に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していない者で、補助金の交付を申請する日前5年の間に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していなかったもの又は大分県内(又は宇佐市内)に住所を有して1年経過しない者で大分県内(又は宇佐市内)に住所を有する日前5年の間に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していなかったもの。
※ただし、研修又は活動の後に定住が見込まれる先進農家又は先進農業法人での研修や地域おこし協力隊員等、市長が別に認める活動期間については、その期間を除外し、同一の世帯員についても同様の扱いとします。
補助要件
1.移住者が転勤、出向等の職務上や大学進学等による一時的な転入者でないこと。
2.移住者が入居予定の住宅の所有者等と3親等以内の親族ではないこと。
3.移住者又は所有者等が、暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
4.移住者が5年以上の定住を誓約できる者であること。
5.補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)が、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に補助事業を完了すること。
6.移住者又は所有者等が、補助金交付の審査や事業完了後の定住状況等を把握するために必要な住民登録に関する事項や納税状況等の情報を、宇佐市が調査することを承諾する者であること。
7.移住者又は所有者等が市区町村民税等の滞納がない者であること。
8.移住後、同一の世帯を構成する世帯員の2分の1以上が移住者であること。
9.建物を賃借する移住者が改修を行う場合は、改修に対する所有者等の同意、賃借期間終了後の原状回復義務の免除及び買取請求権の放棄について確認ができること(空き家改修支援事業及び起業支援事業の申請の場合に限る。)。
10.移住者又は所有者等が建築基準法等各種関係法令を遵守して改修等を行うこと(空き家改修支援事業及び子育て住宅改修支援事業、起業支援事業の申請の場合に限る。)。
11.改修等を行う空き家又は空き店舗が5年以上継続して事業の用に使用されること(起業支援事業の申請の場合に限る。)。
12.移住者が宇佐市が行う移住に関する情報発信に協力する者であること。
補助対象事業及び補助額について
事業名 | 補助率 | 補助額(上限額)※1 | |
県外移住者 | 市外移住者 | ||
1.住宅取得支援事業 | |||
(1)新築費用 | - | 50万円 | - |
(2)空き家購入費 | 1/10以内 | 100万円 | - |
(3)新築費用(子育て世帯のみ) | - | 150万円 | 150万円 |
(4)中古住宅支援(子育て世帯のみ)※2 | 1/2以内 | 100万円 | 100万円 |
2.移住奨励金交付事業 | - | 20万円 | - |
3.移住奨励金交付事業(住宅取得型) | - | 50万円 | - |
4.移住奨励金交付事業(子育て家賃支援型) | - | 30万円 | - |
5.空き家改修支援事業※3 | 2/3以内 | 100万円 | 50万円 |
6.家財道具処分等支援事業 | 10/10以内 | 15万円 | 10万円 |
7.子育て住宅改修支援事業※4 | 1/2以内 | 50万円 | 50万円 |
8.起業支援事業 | 1/2以内 | 100万円 | 50万円 |
※1:補助額は補助対象経費の額に補助率を乗じた後、1,000円未満の端数を切り捨てた金額とします。
※2:取得する住宅について、この補助を受ける場合は、空き家改修支援事業及び起業支援事業の補助を受けることができません。
※3:住宅取得支援事業において、空き家購入支援を受ける県外移住者の場合は、当該支援事業と合算して100万円まで補助します。
※4:改修の対象となる住宅は、住宅取得支援事業において新たに購入する住宅に限ります。
申請について
事前にご相談の上、所定の申請書に必要な事項を記入し、事業の着手(※1)する2週間前までに、下記の書類を担当者へ提出してください。予算の範囲内で補助金の交付を行いますので、上限に達した場合は、補助金の交付はできません。予めご了承ください。
また、3月に申請書の提出をされる予定の方は、必ず事前にご相談ください。また、時期によっては、年度内に事業を完了する場合であっても、補助金の交付が出来ない場合がございますので、予めご了承ください。
※1:「事業の着手」とは新築や改修の場合は工事の着工を、建売住宅や中古住宅の購入の場合は住民票の異動を指します
事業完了報告期限
令和6年3月15日(金曜日)まで
必要書類
(1)うさ暮らし定住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)収支予算書(様式第3号)
(4)誓約書(様式第4号)
(5)確約書(様式第5号)(所有者等が申請者の場合に限る)
(6)同意書(様式第6号)(移住者が借受けた空き家を改修又は増築する場合に限る)
(7)住民票の写し(移住後に同一の世帯を構成する者全員分)
(8)戸籍の附票の写し等(住民票の写しで宇佐市外に5年以上居住していることが確認できない場合に限る)
(9)申請者及び移住後に同居予定の者(16歳未満の者を除く)の宇佐市及び移住前の住所地における市区町村民税等の滞納のない証明書(移住者が申請者の場合に限る)
(10)申請者の宇佐市及び住所地における市区町村民税等の滞納のない証明書(所有者等が申請者の場合に限る)
(11)住宅の建設、購入又は貸借に係る契約書の写し
(12)事業毎の添付書類(要綱別表2のとおり)
(13)その他市長が必要と認める書類
申請書様式等
交付要綱
うさ暮らし定住支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 263.5KB)
申請書等(word)
(様式第1号)交付申請書(両面印刷をして下さい) (Wordファイル: 25.4KB)
(様式第2号)事業計画書 (Wordファイル: 22.7KB)
(様式第3号)収支予算書 (Wordファイル: 22.1KB)
申請書等(pdf)
(様式第1号)交付申請書(両面印刷をして下さい) (PDFファイル: 113.0KB)
(様式第2号)事業計画書 (PDFファイル: 58.3KB)
(様式第3号)収支予算書 (PDFファイル: 53.6KB)
ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)について
こちらの補助金の一部は、ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)にて「宇佐市」をご支援いただいた「宇佐市ふるさと応援基金事業」として実施しています。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課 ふるさと支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階
電話番号:0978-27-8170
ファックス:0978-27-8233
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更新日:2023年04月01日